○仁淀川町内の郵便局等と住民・行政がともに描く「コミュニティハブ」検討委員会設置要綱

令和8年1月5日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、仁淀川町内の郵便局等と住民・行政がともに描く地域におけるコミュニティハブのあり方について、幅広い視点から、その構築及び運営に関する方策を検討するため、仁淀川町コミュニティハブ検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、コミュニティハブとは、地域における住民同士のつながりや支援活動を促進するための拠点であり、地域のさまざまな活動やサービスが集まる場所をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、仁淀川町内郵便局等と住民・行政がともに描くコミュニティハブのあり方と導入に関する事項を検討し、その結果を町長に提言するものとする。

(組織)

第4条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

2 町長が必要と認める時は、オブザーバーを置くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は委嘱の日から第3条に規定する所掌事項について、町長に提言する日までの間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会は、委員長が招集する。ただし、第1回目の委員会は、町長が招集するものとする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、仁淀川町企画振興課において処理する。

(事務局)

第9条 検討委員会の事務局は、企画振興課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町内の郵便局等と住民・行政がともに描く「コミュニティハブ」検討委員会設置要綱

令和8年1月5日 告示第1号

(令和8年1月5日施行)