○仁淀川町物価高騰対応住民生活支援事業実施要綱

令和8年2月27日

告示第11号

(趣旨)

第1条 仁淀川町物価高騰対応住民生活支援事業(以下「支援事業」という。)は、予算の範囲内で実施するものとし、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めがあるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「地域通貨券」とは、仁淀川町商工会が発行する金券をいう。

(1) 地域通貨券 仁淀川町商工会が発行する金券をいう。

(支援事業の目的)

第3条 物価高騰の影響が大きい状況において、住民の生活を支援するとともに、低迷した町内の消費喚起を図ることを目的とする。

(支援事業及び対象者)

第4条 町は、前条の目的を達成するため、支援事業として地域通貨券を給付する。

2 地域通貨券の給付対象者は、令和8年3月1日時点で町内に住所を有する者とする。

(地域通貨券の給付額)

第5条 地域通貨券の給付額は、給付対象者1人につき25,000円とし、平成19年4月2日から令和8年3月1日までに生まれた子ども1人につき25,000円を追加で給付する。

2 地域通貨券1枚当たりの券面額は1,000円とし、25枚綴りを1組として給付する。

(地域通貨券の給付)

第6条 第4条第2項に規定する給付対象者へは郵送をもって地域通貨券を給付する。

2 宛先不明等により地域通貨券が町に返戻されたときは、次条第2項に掲げる使用期間内は町が地域通貨券を保管し、使用期間を過ぎたときにこれを処分する。

3 給付対象者が地域通貨券を紛失、滅失又は盗難されたときは、地域通貨券の効力を無効とする。この場合において、地域通貨券の再発行は認めない。

(地域通貨券の使用範囲等)

第7条 地域通貨券は、別に定める地域通貨券取扱い加盟店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 地域通貨券の使用期間は、令和8年4月1日から令和8年9月30日とする。

3 特定取引に使用された地域通貨券の額面の合計額が特定取引の対価を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭の支払は行わないものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町物価高騰対応住民生活支援事業実施要綱

令和8年2月27日 告示第11号

(令和8年2月27日施行)