○仁淀川町物価高騰対応(介護・医療事業所)事業継続支援金実施要綱
令和8年2月27日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、電気、ガス、燃料費、食料品価格等の物価の高騰による負担増大や、従業員に対して、年々賃上げを行っていた介護・医療事業所(以下「事業所」という。)を支援するため、物価高騰に関する事業継続支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金交付対象者)
第2条 支援金の給付対象となる事業所は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業所とする。
(1) 令和8年2月1日(以下「基準日」という。)時点で、町内において別表第1に定める給付対象事業所等のいずれかを運営していること。
(3) 支援金の給付を受けた後も当該事業所等において介護・医療サービス等に係る事業を継続する意思を有すること。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、別表第1に定める額とする。
(支援金の支払)
第6条 支援金の支払を請求しようとするときは、仁淀川町物価高騰対応(介護・医療事業所)事業継続支援金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(支援金の取消し又は減額)
第7条 町長は、申請者がこの告示に違反したときは、支援金の交付を取り消し、又は減額することができる。
2 町長は、前項の規定により支援金を減額した場合、又は、支援金の交付を取り消した場合、既に支援金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 分類(事業所) | 支援金の額 |
入所系 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 1施設あたり 360,000円 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 1施設あたり 180,000円 | |
通所系 | 地域密着型通所介護(デイサービス) 通所介護(デイサービス) | 1事業所あたり 264,000円 |
訪問系 | 居宅介護支援事業所 | 1事業所あたり 264,000円 |
医療機関系 | 歯科診療所 | 1事業所あたり 312,000円 |
無床診療所 | 1事業所あたり 312,000円 | |
病院(20床以上の病床を有する) | 1事業所あたり 1,080,000円 | |
職員 | 常勤(フルタイム職員) | 1人あたりに52,800円を乗じた金額(社会福祉法人を除く) |
職員 | 非常勤(パートタイム職員) | 1人あたりに39,600円を乗じた金額(社会福祉法人を除く) |
別表第2(第2条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する党直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |



