○仁淀川町こども家庭センター設置要綱

令和8年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内に在住する全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに対し、包括的な支援を実施するため、仁淀川町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は、仁淀川町とする。

(設置場所等)

第3条 センターは、仁淀川町健康福祉課(以下「健康福祉課」という。)内に設置する。

2 センターの事務は、健康福祉課が主管する。

(職員の配置)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 総括支援員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める職員

2 センター長には、健康福祉課長を充てる。

3 統括支援員は、センター長が指定する。

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、妊産婦、子育て世帯及びこどもに対する保健・福祉に係る包括的な支援に関する業務(健康福祉課が主管する業務に限る。)

(守秘義務)

第6条 センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報については、秘密等を保護し、第3者に漏らし、又は業務遂行以外に用いてはならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町こども家庭センター設置要綱

令和8年4月1日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第38号