○仁淀川町こども家庭センター設置要綱
令和8年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内に在住する全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに対し、包括的な支援を実施するため、仁淀川町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、仁淀川町とする。
(設置場所等)
第3条 センターは、仁淀川町健康福祉課(以下「健康福祉課」という。)内に設置する。
2 センターの事務は、健康福祉課が主管する。
(職員の配置)
第4条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 総括支援員
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める職員
2 センター長には、健康福祉課長を充てる。
3 統括支援員は、センター長が指定する。
(業務内容)
第5条 センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、妊産婦、子育て世帯及びこどもに対する保健・福祉に係る包括的な支援に関する業務(健康福祉課が主管する業務に限る。)
(守秘義務)
第6条 センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報については、秘密等を保護し、第3者に漏らし、又は業務遂行以外に用いてはならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。