○仁淀川町国民健康保険健康応援事業要綱

令和8年6月5日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、仁淀川町国民健康保険に加入する被保険者の健康に対する取組を応援し、特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率及び特定保健指導の実施率の向上を目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 特定健診の受診券を利用して人間ドックを受診した者のうち、人間ドック受診時点において、本町の国民健康保険の被保険者であり、国民健康保険税の滞納がない者

(2) 特定健診受診時時点において、本町の国民健康保険の被保険者であり、国民健康保険税の滞納がなく、特定保健指導の対象者である者のうち、特定保健指導が終了した者

(事業の内容)

第3条 事業は、予算の範囲内において、前条各号の規定ごとに年度間で1回限り、2,000円を限度に記念品又は仁淀川町商品券を贈呈する。この場合において、同条第2号に該当する者のうち、厚生労働省が定める特定保健指導の主要達成目標を達成した者には、1,000円を限度に上乗せして贈呈することができる。

2 前条に該当する者には、重複して贈呈することができる。

(事業の時期)

第4条 事業は、第2条に規定する対象者を把握できた都度に実施する。

(対象者の把握方法と申請)

第5条 毎月行う高知県国民健康保険団体連合会と集合契約を結ぶ特定健診及び特定保健指導の費用決済において、対象となる者を把握することで対象者本人からの申請は不要とする。

2 第2条第2号に該当する者のうち、町の保健師等が実施する特定保健指導を行う場合の対象者は、保健師からの情報提供により把握し、対象者からの申請を不要とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

仁淀川町国民健康保険健康応援事業要綱

令和8年6月5日 告示第79号

(令和8年6月5日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 国民健康保険
沿革情報
◆ 令和8年6月5日 告示第79号