○仁淀川町立学校統合に伴う施設活用検討委員会設置要綱

令和8年4月3日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 児童生徒数の減少に伴い仁淀川町立学校(以下「学校」という。)の小規模化が進行し学校統合を検討していくなか、廃校となる学校の施設について、魅力と活力のある施設活用を検討するため、仁淀川町立学校統合に伴う施設活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討委員会は、委員10名以内で組織する。

2 検討委員会は、次に掲げる各種団体の代表者等をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長 1名

(2) 仁淀川町企画振興課長 1名

(3) 仁淀川町総合支所長 1名

(4) 地域代表者 5名以内

(5) 学識経験者 若干名

3 検討委員会は、校区ごとに設置する。

(役員及び任期)

第3条 検討委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によって選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

4 任期は、第1条の目的が達成される日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。ただし、委員が代理の者を選出した場合、代理者を員数に含めるものとする。

3 検討委員会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 検討委員会の円滑な運営を図るため、作業部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、仁淀川町教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が教育委員会に諮って定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町立学校統合に伴う施設活用検討委員会設置要綱

令和8年4月3日 教育委員会告示第5号

(令和8年4月3日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 令和8年4月3日 教育委員会告示第5号