○仁淀川町立学校統合準備委員会設置要綱
令和8年5月25日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 児童生徒数の減少に伴い仁淀川町立学校(以下「学校」という。)の小規模化が進行していく中において、魅力と活力のある学校づくりを目指し、仁淀川町立学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 準備委員会は、委員30名以内で組織する。
2 準備委員会は、各種団体の代表者等をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長 1名
(2) 各学校の学校長 4名
(3) 各学校のPTA代表者 4名
(4) 各保育所及びこども園の保護者代表 3名
(5) 地域代表者 5名以内
(6) 有識者 若干名
(7) 教育委員会が指名する教職員 9名以内
(役員及び任期)
第3条 準備委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によって選任する。
(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(3) 任期は、第1条の目的が達成される日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 準備委員会の会議は、教育長が招集する。
2 委員が代理の者を選出し、その代理者が会議に出席した場合、代理者は会議において委員と同等の権限を有するものとする。
3 準備委員会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 準備委員会の円滑な運営を図るため、作業部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 準備委員会の庶務は、仁淀川町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が教育委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。