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中小企業等経営強化法(旧生産生向上特別措置法)に基づく「先端設備等導入計画」の認定受付。

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担当 : 企画振興課 / 掲載日 : 2011/02/01

概要

 仁淀川町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるために、各事業所が策定した「先端設備等導入計画」を審査し、本町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置などの支援策を受けることができます。

1.支援措置の概要

(1)税制支援(固定資産税の特例)
 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した
 場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
 ※対象となる設備は計画の認定後に取得することが必須です。

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
     (最低取得価格/販売開始時期)
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物付属設備(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと

(2)金融支援(補助金採択の優遇)
 次の補助金における優先採択(審査時の加点など)
 ・ものづくり・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
 ・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
 ・戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
 ・サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

2.認定までのながれ

(1)「先端設備等導入計画」の策定を行ってください
(2)認定経営革新等支援機関で(1)「先端設備等導入計画」、「投資計画」の事前確認を受け、「確認書」を入手してください
(「認定経営革新等支援機関」とは、商工会や金融機関などです)
(3)役場企画課へ申請し、審査を経て認定書の交付を受けます

3.町への申請時に必要な書類

●基本書類
 (1)先端設備等導入計画の申請に係るチェックシート
 (2)「先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む(様式第二十二【第4条関係】)
 (3)「先端設備等導入計画に関する確認書」(認定支援機関確認書)
 (4)「投資計画に関する確認書」(認定支援機関確認書)
 (5)直近の町税納税証明書
 (6)会社の事業概要が確認できる書類(パンフレット、決算書類等)

●リース物件の場合
 (7)リース契約見積書(写し)
 (8)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

●賃上げ方針を表明し、1/3に軽減される措置を受けたい場合
 (9)賃上げ表明を証する書面

4.様式等

(1)先端設備等導入計画の申請に係るチェックシート(Word:41KB)

(2-1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word:27KB)

(2-2)先端設備等導入計画に係る変更申請書(Word:25KB)

(3)先端設備等導入計画に関する確認書(Word:21KB)

(4)投資計画に関する確認書(Word:34KB)

(9)賃上げ表明を証する書面(Word:20KB)

5.参考資料

「導入促進基本計画」(仁淀川町)(PDF:125KB)

先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDF:307KB)

賃上げ表明を証する書面(記載例)(PDF:95KB)


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