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狂犬病予防注射について

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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2023/02/08

狂犬病予防注射は飼い主の義務です

 生後90日を超える飼い犬は、飼い始めてから30日以内に狂犬病予防注射を受ける必要があります。その後は毎年1回4月1日から6月30日の間に狂犬病予防注射を受けなければなりません。
予防注射は動物病院で受けるか、本町では4,5月にかけて吾川・池川・仁淀の各地区にて各1回行われる集合注射で受けることができます。

犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射、鑑札の装着と注射済票の装着は狂犬病予防法に定められた飼い主の義務であり、違反すると20万円以下の罰金などの罰則があります。

新型コロナウイルス感染症の影響を伴う特例について

 令和4年度は、新型コロナウイルス感染症によるやむを得ない事情により期間内に接種ができない場合、令和4年12月31日までに接種を受けてください(4~6月に受けたものとみなされます)。

○留意点
・狂犬病の予防接種時期の規定について、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえて緩和する特例措置を設けたものであり、狂犬病の予防注射を不要とするものではありません。

・犬の所有者は、やむを得ない事情が消滅した後は、速やかに未接種の犬に対して狂犬病の予防注射を受ける必要があります。

※令和5年度については、上記措置の実施(継続)予定はありません。
そのため、狂犬病予防法施行規則の規定より、原則4月1日~6月30日の間に予防注射を受ける必要があります。

狂犬病予防注射済票の交付について

 動物病院で狂犬病予防注射を接種された方は、仁淀川町役場町民課・池川総合支所地域課・仁淀総合支所地域課のいずれかお住まいに近いところで狂犬病予防注射済票の交付手続き(交付手数料が550円)を行ってください。手続きの際には、動物病院にて発行されました狂犬病予防注射済証(予防注射を行ったことを証明する紙)を提出してください。
なお、一部の動物病院では、注射済票を受け取る手続きができる場所もあります。

○届出先、お問い合わせ先
 仁淀川町役場 町民課 生活・環境係 0889-35-1088
 池川総合支所 地域課 健康推進係  0889-34-2112
 仁淀総合支所 地域課 健康推進係  0889-32-1132



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