○仁淀川町介護保険施設等指導要綱

令和3年1月5日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者、保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者若しくは法第115条の45の7の規定による介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付及び第1号事業支給費に関する文書の提出等並びにそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護給付、予防給付及び第1号事業支給費に係る費用の給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬等」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保、保険給付及び第1号事業支給費の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業者の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者又はその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者又は医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設又は指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、次に掲げる省令等に定める介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底させるために実施するものとする。

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

(2) 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)

(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)

(4) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

(5) 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)

(6) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

(7) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)

(8) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)

(9) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

(10) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(11) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(12) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)

(13) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(14) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(15) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(16) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(17) 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(指導形態等)

第3条 指導形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導は、町長が指定又は許可の権限を持つサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

(2) 運営指導は、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行うものとし、その形態は、次に掲げるとおりとする。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としたオンライン等を活用することができるものとし、活用に当たっては、介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。

 町が単独で行う指導(以下「一般指導」という。)

 町及び県又は国が合同で行う指導(以下「合同指導」という。)

(3) 運営指導は、次に掲げる指導を、原則として実地において行う。この場合において、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施する場合があるものとする。

 介護サービスの実施状況指導

個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導

 最低基準等運営体制指導

基準等に規定する運営体制に関する指導(に関するものを除く。)

 報酬請求指導

加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

(4) 運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について行う。なお、居宅サービス(居住系サービスに限る。)又は施設サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うよう努める。

(5) 運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、介護保険施設等による自己点検を励行するものとし、第3号ア及びについては、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。また、運営指導(同号ア及びに限る。)においては、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものとする。

(指導対象の選定)

第4条 指導は、町が指定及び許可するサービス事業者等を対象とするが、必要に応じ県が指定及び許可するサービス事業者等についても対象とし、重点的、かつ、効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次に掲げる基準により選定する。

(1) 集団指導の選定基準については、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例等に基づく指導の内容に応じて選定する。

(2) 運営指導の選定基準は、次に掲げるとおりとする。

 一般指導は、毎年度、国が示す指導重点事項等に基づきサービス事業者等を選定するものとし、その他特に一般指導を要すると認められるサービス事業者等を選定する。

 合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

2 指導の実施においては、県及び他市町村と連携を図り、必要な情報交換を行い、適切な集団指導及び運営指導に努めるものとする。

(集団指導の方法)

第5条 町長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 集団指導の日時及び場所

(2) 出席者

(3) 指導内容等

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について、講習等の方式で行い、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(運営指導の方法)

第6条 町長は、運営指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対し、次に掲げる事項を様式第1号(運営指導実施通知書)により通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(1) 運営指導の根拠規定及び目的

(2) 運営指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(6) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)

2 運営指導は、国が定める指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行うものとする。

3 町長は、運営指導の結果、改善を要すると認める事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認める事項があるときは、当該サービス事業者等に対し、指導実施後原則30日以内に、様式第2号(運営指導結果通知書)によりその旨を通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により通知した事項について、当該サービス事業者等に対し、結果通知後原則30日以内に様式第3号(改善報告書)の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運営指導を中止し、直ちに仁淀川町介護保険施設等監査要綱(令和3年仁淀川町告示第3号)の定めるところにより監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正なものと認められるとき。

(指摘に伴う自主返還措置)

第8条 町長は、指導の結果、介護給付対象等サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不当な事実を認め、介護報酬の返還をさせる必要があると認めるときは、当該サービス事業者等に対し、指摘を受けた事項に係る自主点検を行うよう指示し、その結果を様式第4号(介護報酬確認表)により報告させるものとする。この場合において、自主点検は、指摘事項に係る全要介護者等の介護給付費明細書等関係書類を対象に、原則として指導を行った月の前5年間について行い、返還すべき内容が確認された場合は、自主返還の指示を行い、介護給付費返還同意書(様式第5号)の提出を求めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町介護保険施設等指導要綱

令和3年1月5日 告示第4号

(令和4年9月1日施行)