○仁淀川町議会事務局設置条例

平成17年8月12日

条例第160号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、仁淀川町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、仁淀川町職員定数条例(平成17年仁淀川町条例第27号)の定めるところによる。

この条例は、平成17年8月12日から施行する。

仁淀川町議会事務局設置条例

平成17年8月12日 条例第160号

(平成17年8月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年8月12日 条例第160号