○仁淀川町議会事務局設置条例
平成17年8月12日
条例第160号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、仁淀川町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、仁淀川町職員定数条例(平成17年仁淀川町条例第27号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年8月12日から施行する。
○仁淀川町議会事務局設置条例
平成17年8月12日
条例第160号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、仁淀川町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、仁淀川町職員定数条例(平成17年仁淀川町条例第27号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年8月12日から施行する。