○仁淀川町行政組織規則

平成17年8月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための必要な組織等については、法令又は条例に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(機関の種類)

第2条 前条の組織を構成する機関は、本庁、総合支所及び出張所その他の行政機関並びに附属機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、仁淀川町課設置条例(平成17年仁淀川町条例第7号)に規定する課及び会計管理者の事務組織をいう。

3 総合支所及び出張所とは、法第155条第1項の規定に基づき、仁淀川町総合支所及び出張所設置条例(平成17年仁淀川町条例第8号)により設置された総合支所及び出張所をいう。

4 その他の行政機関とは、法第156条第1項に基づき設置された行政機関をいう。

5 附属機関とは、法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会、調査会等をいう。

(本庁の内部組織)

第3条 仁淀川町課設置条例第2条の規定により設置された課に次の係を置く。

総務課

総務係、財産管理係、財政係、入札契約係

企画振興課

情報政策係、まちづくり係、商工観光係

町民課

戸籍係、生活環境係、国保住民税係、資産税係、徴収係

医療保険課

国保年金係、介護保険係

健康福祉課

健康推進係、福祉係、包括支援係

農林課

農業振興係、林業振興係

建設課

建設係、公営企業担当係

2 仁淀川町課設置条例第2条の規定により設置された課に次の室及び係を置く。

総務課

危機管理室

危機管理係

(総合支所及び出張所の組織)

第4条 仁淀川町総合支所及び出張所設置条例第1条の規定により設置された総合支所に次の課及び係を置く。

総合支所

池川総合支所

池川地域課

町民係、健康推進係、福祉係、産業建設係

仁淀総合支所

仁淀地域課

町民係、健康推進係、福祉係、産業建設係

2 総合支所に支所長その他必要な職員を置く。

3 出張所に出張所長その他必要な職員を置く。

(出納室)

第5条 法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、本庁に出納室を設置する。

2 出納室に必要な職員を置く。

(事務分掌)

第6条 本庁及び出納室の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

2 総合支所の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

3 出張所の事務分掌は、別表第3のとおりとする。

(共通分掌事務)

第7条 前条各項に定める事務分掌のほか別段の定めがある場合を除き、次に掲げる事項は、第3条及び第4条で規定する課において処理することができる。

(1) 所管に属する予算経理及び庶務に関すること。

(2) 所管に属する契約に関すること。

(その他の行政機関の組織)

第8条 その他の行政機関の名称及び所掌事務は、別表第4のとおりとする。

(附属機関の組織等)

第9条 附属機関の組織及び担任する事務並びに当該附属機関の運営については、町長が別に定める。

(臨時組織の設置)

第10条 町長は、臨時又は特別な事務を処理させるため、第2条に規定する組織のほか、臨時にプロジェクト・チーム等の組織を置くことができる。

2 前項の規定によるプロジェクト・チーム等の組織の設置及び運営に係る必要な事項は、町長が別に定める。

(職及び職務)

第11条 町の職員の職の設置については、別表第5のとおりとする。

2 前項に掲げるものの職務は、別表第5の右欄に掲げるものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月29日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月28日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

事務分掌

総務課

総務係

(1) 議会に関すること。

(2) 庁議に関すること。

(3) 委員会、審議会等の委員又は役職員の任免に関すること。

(4) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(5) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(6) 職員の給与及び服務に関すること。

(7) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(8) 職員の人材育成及び職員研修に関すること。

(9) 職員の人事評価に関すること。

(10) 職員の被服の貸与に関すること。

(11) 非常勤職員、会計年度任用職員、臨時職員に関すること。

(12) 公務災害に関すること。

(13) 秘書及び渉外に関すること。

(14) 表彰に関すること。

(15) 公告式に関すること。

(16) 条例、規則、訓令等に関すること。

(17) 文書事務の総括に関すること。

(18) 情報公開に関すること。

(19) 個人情報保護、特定個人情報保護に関すること。

(20) 公印の保管に関すること。

(21) 地域長、区長に関すること。

(22) 公平委員会に関すること。

(23) 選挙管理委員会に関すること。

(24) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(25) 特別職等報酬審議会に関すること。

(26) 総合支所との連絡調整に関すること。

(27) 総合教育会議で定める大綱の策定事務等教育総合会議に関すること。

(28) 公共交通に関すること。

(29) 簡易郵便局に関すること。

(30) 税外収入に関すること。

(31) その他他の課の所管に属さない事項。

財産管理係

(1) 庁舎及び構内の維持管理並びに取締りに関すること。

(2) 町有財産の取得及び管理に関すること。

(3) 公用車の管理運行に関すること。

(4) 物品に関する事務の総括に関すること。

(5) 指定管理者の指定に関すること。

(6) 集中会計に関すること。

(7) 臨時ナンバーの交付に関すること。

(8) 税外収入に関すること。

財政係

(1) 歳入歳出等の予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 財政に関する計画、調査及び統計に関すること。

(3) 地方交付税、地方譲与金、交付金等に関すること。

(4) 補助金、負担金及び交付金の審査に関すること。

(5) 資金計画に関すること。

(6) 財政状況の公表に関すること。

(7) 基金(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 行財政改革の推進に関すること。

入札契約係

(1) 入札及び契約に関すること。

(2) 電算業務に関すること。

危機管理室危機管理係

(1) 危機管理及び防災行政の総合調整に関すること。

(2) 国民保護法制に関すること。

(3) 地震対策に関すること。

(4) 消防及び水防に関すること。

(5) 防災会議、災害対策本部及び災害対策の総括に関すること。

(6) 防災行政無線その他の防災施設に関すること。

(7) 高吾北広域町村事務組合消防本部に関すること。

(8) 防犯及び地域安全に関すること。

(9) 交通安全に関すること。

(10) 自衛官の募集に関すること。

(11) 特定空家対策に関すること。

(12) その他危機管理及び消防防災に関すること。

企画振興課

情報政策係

(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 情報化の推進に関すること。

(5) 広報、公聴に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) エネルギー対策(風力、小水力)に関すること。

(8) 統計(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(9) 税外収入に関すること。

まちづくり係

(1) まちづくり計画の進行管理に関すること。

(2) 住民参画に関すること。

(3) 男女共同参画に関すること。

(4) 地域間交流及び国際交流に関すること。

(5) 空家活用に関すること。

(6) 移住促進に関すること。

商工観光係

(1) 商工業及び観光の振興に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

(3) 公園の維持管理に関すること。

(4) 自然保護に関すること。

(5) 消費者行政に関すること。

(6) 雇用の促進及び職業の安定に関すること。

(7) 商工会その他商工団体との調整に関すること。

(8) 観光協会との調整に関すること。

(9) 第三セクターとの調整に関すること。

(10) ふるさと寄附金に関すること。

(11) 税外収入に関すること。

町民課

戸籍係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑の登録及び印鑑証明に関すること。

(3) マイナンバーに関すること。

(4) 埋火葬に関すること。

(5) 人口動態調査に関すること。

(6) 手数料の徴収に関すること。

(7) 児童手当に関すること。

(8) 名野川出張所及び長者出張所に関すること。

生活環境課

(1) 廃棄物の収集に関すること。

(2) 墓地に関すること。

(3) 高吾北広域町村事務組合(火葬場、清掃センター及び衛生センター)に関すること。

(4) 環境美化に関すること。

(5) その他環境衛生に関すること。

(6) 公害に関すること。

(7) 環境の保全に係る企画及び総合調整に関すること。

(8) 環境保全意識の啓発に関すること。

(9) 浄化槽に関すること。

(10) その他下水道に関すること。

(11) 家庭用給水施設に関すること。

(12) 飲料水供給施設に関すること。

(13) 町営住宅に関すること。

(14) エネルギー対策(太陽光、ゴミ利用)に関すること。

(15) 税外収入に関すること。

国保住民税係

(1) 町税、国民健康保険税、個人県民税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課徴収及び減免に関すること。

(2) 町税、国民健康保険税、個人県民税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(3) 町税、国民健康保険税、個人県民税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の課税台帳等に関すること。

(4) 税務に係る各種証明書の発行に関すること。

(5) 原動機付自転車の標識の交付及び返納に関すること。

(6) 税統計及び諸報告に関すること。

資産税係

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 土地台帳、家屋台帳、名寄帳及び評価参考図に関すること。

(3) 土地、家屋の調査に関すること。

(4) 地籍図及び地籍簿の管理に関すること。

徴収係

(1) 課内の債権回収(過年度分)に関すること。

(2) 町税等に係る税外収入に関すること。

医療保険課

国保年金係

(1) 国民健康保険事業の総合的企画及び運営に関すること。

(2) 国民健康保険の給付に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) その他国民健康保険に関すること。

(5) 後期高齢者医療(後期高齢者医療保険料に関する事項を除く。)に関すること。

(6) 国民年金被保険者の異動処理に関すること。

(7) 国民年金に関する裁定請求等の受理及び進達に関すること。

(8) 福祉年金に関すること。

(9) 乳幼児医療に関すること。

(10) その他国民年金に関すること。

(11) 税外収入に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険要介護認定に関すること。

(2) 介護保険の給付に関すること。

(3) 介護保険事業計画に関すること。

(4) 介護保険特別会計に関すること。

(5) その他介護保険に関すること。

(6) 税外収入に関すること。

健康福祉課

健康推進係

(1) 保健事業の総合的企画及び実施に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 感染症予防に関すること。

(4) 結核予防に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 健康相談及び健康指導に関すること。

(7) その他保健予防及び健康に関すること。

(8) 税外収入に関すること。

福祉係

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 身体障害者福祉に関すること。

(3) 知的障害者福祉に関すること。

(4) 精神障害者福祉に関すること。

(5) 在宅サービスの総合推進に関すること。

(6) 在宅福祉サービスに関すること。

(7) 居宅介護支援事業に関すること。

(8) 福祉施設に関すること。

(9) 児童扶養手当に関すること。

(10) 特別児童扶養手当に関すること。

(11) 福祉医療(乳幼児医療に関する事項を除く。)に関すること。

(12) 児童福祉に関すること。

(13) 母子及び父子福祉に関すること。

(14) ひとり親家庭医療に関すること。

(15) 民生委員及び児童委員に関すること。

(16) 生活保護に関すること。

(17) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(18) 人権擁護に関すること。

(19) 戦没者弔慰金及び軍人恩給に関すること。

(20) 災害救助及び援護物資の取扱いに関すること。

(21) 社会福祉協議会に関すること。

(22) 税外収入に関すること。

包括支援係

(1) 地域包括支援センターに関すること。

農林課

農業振興係

(1) 農業の振興及び指導に関すること。

(2) 農業施設の整備及び維持管理に関すること。

(3) 農業団体の育成に関すること。

(4) 農業委員会に関すること。

(5) 狩猟その他鳥獣の保護に関すること。

(6) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(7) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(8) エネルギー対策(農業関係)に関すること。

(9) 税外収入に関すること。

林業振興係

(1) 林業の振興及び指導に関すること。

(2) 木材工業の振興に関すること。

(3) 林業施設の整備及び維持管理に関すること。

(4) 町有林の育成及び管理に関すること。

(5) 林業団体の育成に関すること。

(6) 木材利用に関すること。

(7) エネルギー対策(林業関係)に関すること。

(8) 税外収入に関すること。

建設課

建設係

(1) 町道、橋梁の新設、改良及び維持管理に関すること。

(2) 農道、林道の新設、改良及び維持管理に関すること。

(3) 河川の改良及び維持管理に関すること。

(4) 公共土木工事の調査、計画、設計、施工及び監督に関すること。

(5) 道路、普通河川等における土木工事の許可に関すること。

(6) 道路、河川等の占用許可に関すること。

(7) 屋外広告物の設置許可に関すること。

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

(9) 公共土木工事及び建設工事の検査に関すること。

(10) 災害復旧事業に関すること。

(11) 治水事業に関すること。

(12) 治山事業に関すること。

(13) その他土木工事に関すること。

公営企業担当係

(1) 農業集落排水受益者負担金の賦課徴収に関すること。

(2) 農業集落排水使用料等に関すること。

(3) 農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(4) 簡易水道使用料に関すること。

(5) 簡易水道に関すること。

(6) 税外収入に関すること。

出納室

出納係

(1) 現金、有価証券及び物品の保管及び出納に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 支出負担行為及び支出決定の確認に関すること。

(5) 指定金融機関に関すること。

(6) 決算の調製及び提出に関すること。

(7) 出納員及びその他会計職員の指揮監督に関すること。

(8) その他出納及び会計事務に関すること。

別表第2(第6条関係)

事務分掌

池川地域課

仁淀地域課

町民係

(1) 総合支所の庁舎及び構内の維持管理並びに取締りに関すること。

(2) 総合支所の財産及び物品の管理に関すること。

(3) 本庁総務課及び町民課の事務分掌に属すること。

健康推進係

(1) 保健事業の総合的企画及び実施に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 感染症予防に関すること。

(4) 結核予防に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 健康相談及び健康指導に関すること。

(7) 国民健康保険(国民健康保険税に関する事項を除く。)に関すること。

(8) 後期高齢者医療(後期高齢者医療保険料に関する事項を除く。)に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 福祉年金に関すること。

(11) 税外収入に関すること。

福祉係

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 身体障害者福祉に関すること。

(3) 知的障害者福祉に関すること。

(4) 精神障害者福祉に関すること。

(5) 在宅サービスの総合推進に関すること。

(6) 在宅福祉サービスに関すること。

(7) 居宅介護支援事業に関すること。

(8) 福祉施設に関すること。

(9) 児童福祉に関すること。

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 福祉医療に関すること。

(12) 母子及び父子福祉に関すること。

(13) ひとり親家庭医療に関すること。

(14) 民生委員及び児童委員に関すること。

(15) 生活保護に関すること。

(16) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(17) 人権擁護に関すること。

(18) 戦没者弔慰金及び軍人恩給に関すること。

(19) 災害救助及び援護物資の取扱いに関すること。

(20) 介護保険要介護認定に関すること。

(21) 介護保険の給付に関すること。

(22) 税外収入に関すること。

産業建設係

(1) 本庁企画振興課、農林課及び建設課の事務分掌に属すること。

別表第3(第6条関係)

名野川出張所

事務分掌

(1) 出張所の庁舎の管理に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 税外収入の収納に関すること。

(4) 手数料の徴収に関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(7) その他の窓口事務及び特に命ぜられた事項

長者出張所

事務分掌

(1) 出張所の庁舎の管理に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 税外収入の収納に関すること。

(4) 手数料の徴収に関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(7) 土地台帳、家屋台帳、名寄帳等に関すること。

(8) その他の窓口事務及び特に命ぜられた事項

別表第4(第8条関係)

機関の名称

所管課

所掌事務の概要

国民健康保険大崎診療所

医療保険課

医療に関すること。

国民健康保険仁淀診療所

医療保険課

医療に関すること。

地域包括支援センター

健康福祉課

介護予防に関すること。

別表第5(第11条関係)

職務

課室長

上司の命を受け、課(室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

支所長

上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

診療所長

上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

副参事

上司の命を受け、参事又は担当する課の長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

看護長

上司の命を受け、看護に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

技師長

上司の命を受け、専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

出張所長

上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、高度の専門的事務又は技術に従事し、当該事務又は技術に従事する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特定の事務に従事する。

技幹

上司の命を受け、特定の技術に従事する。

主査

上司の命を受け、高度の事務に従事する。

技査

上司の命を受け、高度の技術に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

技能師

経験を要する技能の業務に従事する。

技能員

上司の命を受け、技能の業務に従事する。

仁淀川町行政組織規則

平成17年8月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年10月10日 規則第26号
平成19年3月29日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第6号
平成25年3月8日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第8号
平成28年8月1日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月22日 規則第6号
令和4年4月12日 規則第21号
令和5年2月28日 規則第2号