○町長の権限に属する事務の委任に関する規則
平成21年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務のうち、教育委員会に委任する事務について必要な事項を定めるものとする。
(権限委任の留保)
第2条 この規則において委任される事務であっても次の各号の一に該当する場合は、その処理について町長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議の生ずるおそれがあるとき。
2 前条に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し、若しくは指示を行い、又は自らその事務を行うことができる。
(委任事務)
第3条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 委員会の所管に属する公の施設の使用及び行政財産の目的外使用に関すること。
(2) 保育所への入退所に関すること。
(3) 保育料の決定及び徴収等に関すること。
(4) 保育所の管理及び委託に関すること。
(5) その他保育の実施に関すること。
(6) 子育て支援センターの実施及び運営管理に関すること。
(7) 仁淀川町交流センター内の図書室の管理及び運営に関すること。
(委任事務の取扱い)
第4条 前条の規定による委任事務の取扱いについては、仁淀川町教育委員会行政組織規則(平成18年教育委員会規則第1号)の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会と協議して別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。