○仁淀川町教育委員会行政組織規則

平成18年3月28日

教育委員会規則第1号

仁淀川町教育委員会行政組織規則(平成17年仁淀川町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 教育委員会の権限に属する事務を処理するための必要な組織等については、法令又は条例に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(機関の種類)

第2条 前条の組織を構成する機関は、事務局及び教育機関とする。

(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定に基づき設置された事務局をいう。

(2) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条で規定された教育機関(学校を除く。)及び法令の規定に基づき教育委員会の管理に属する施設をいう。

(係の設置)

第3条 事務局に、次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 子育て支援係

(3) 学校教育係

(4) 社会教育係

(事務局)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他の教育機関の職員(小中学校の教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(4) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。

(5) 教育機関及びその他の機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産及び備品の取得、管理、処分並びに教育施設の使用及び維持管理に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 調査及び統計に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(13) 職員(小中学校の教職員を除く。)の服務に関すること。

(14) 職員(小中学校の教職員を除く。)の研修及び福利、厚生に関すること。

(15) 表彰に関すること。

(16) 教員住宅の入居、収納、維持管理及び工事に関すること。

(17) 他係の所掌に属しないこと。

子育て支援係

(1) 保育所の入所決定及び保育の実施に関すること。

(2) 保育料の決定及び納入通知書の発行に関すること。

(3) 保育所の管理委託に関すること。

(4) 保育所及び旧幼稚園の施設に関すること。

(5) 子育て支援及び教育支援に関すること。

(6) 放課後子ども教室に関すること。

(7) 要保護児童対策に関する相談の窓口、関係する所管との連絡調整並びに教育相談所にかかる事務に関すること。

(8) その他保育所及び児童対策の支援に関係する事務の処理に関すること。

学校教育係

(1) 小中学校の教職員の任免、分限、懲戒、評価及び人事異動に関すること。

(2) 小中学校の教職員の住居手当及び通勤手当に関すること。

(3) 小中学校の教職員の服務に関すること。

(4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(5) 学級編成に関すること。

(6) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(7) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(8) 学校保健に関すること。

(9) 小中学校の教職員及び外国語指導助手の研修、連携、連絡調整及び福利、厚生に関すること。

(10) 児童及び生徒の就学指導、特別支援学級、就学知能検査及び特別支援教育に関すること。

(11) 小中学校の維持管理、保守及び工事に関すること。

(12) 小中学校の教育課程、学習指導及び教育活動の振興・調査・報告に関すること。

(13) 通学の用に供する自動車及び安全に関すること。

(14) 保育所と小中学校との教育の研究、研修及び連携に関すること。

(15) 就学援助に関すること。

(16) 奨学金及び通学の助成に関すること。

(17) 基幹統計その他の主管に属しない調査及び統計に関すること。

(18) 教育研究所にかかる事務に関すること。

(19) 学校給食に関すること。

(20) 学校給食共同調理場の管理運営に関すること。

(21) その他学校給食に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育機関の運営に関すること。

(2) 社会教育委員、文化財保護審議会委員の委嘱及びスポーツ推進委員の任命並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 青少年教育及び女性教育等の育成支援に関すること。

(6) 社会教育の資料の刊行、配布及び図書に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) 人権教育に関すること。

(12) 文化財及び埋蔵文化財の保護及び活用並びに文化財保護審議会に関すること。

(13) 文化、芸能の向上に関すること。

(14) 学校、家庭及び地域の教育支援に関すること。

(15) その他社会教育に関すること。

(16) 生涯スポーツの普及及び指導に関すること。

(17) 体育大会その他体育行事に関すること。

(18) スポーツ技術の向上及び振興に関すること。

(19) 体育関係団体に関すること。

(20) 競技力向上対策に関すること。

(21) スポーツ推進委員に関すること。

(22) スポーツ少年団に関すること。

(23) 社会体育及び社会教育の施設の維持管理に関すること。

(24) その他社会体育に関すること。

(職の設置)

第5条 事務局に教育次長、教育次長補佐、係長を置く。ただし、必要のあるときは、参事、副参事、主任、主幹、主査、社会教育主事、主事を置くことができる。

2 教育機関に所長を置く。

(職務の内容)

第6条 事務局及び教育機関の職員の職務の内容は、次の表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務の内容

教育次長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

教育次長補佐

上司の命を受け、教育次長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

副参事

上司の命を受け、参事又は教育次長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

所長

所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、高度の専門的事務又は技術に従事し、当該事務又は技術に従事する職員を指揮監督する。

社会教育主事

社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

主幹

上司の命を受け、特定の事務に従事する。

技幹

上司の命を受け、特定の技術に従事する。

主査

上司の命を受け、高度の事務に従事する。

技査

上司の命を受け、高度の技術に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

用務員

上司の命を受け、学校用務に従事する。

(事務の代決)

第7条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育長及び教育次長がともに不在のときは、次長補佐(次長補佐及び副参事を置かないときは、あらかじめ教育次長が教育長の承認を得て、指定する係長)が教育長の事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第8条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を支持されたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、教育長の帰庁後速やかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。

(文書の取扱い)

第9条 文書の取扱いについては、別に定める。

(職員の服務)

第10条 職員の服務に監視必要な事項は、仁淀川町職員服務規程(平成17年仁淀川町訓令第9号)の例によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定めるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の仁淀川町教育委員会行政組織規則第9条の規定は適用せず、改正前の仁淀川町教育委員会行政組織規則第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町教育委員会行政組織規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和3年5月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月8日から適用する。

(令和5年2月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

仁淀川町教育委員会行政組織規則

平成18年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月28日 教育委員会規則第1号
平成19年5月18日 教育委員会規則第1号
平成21年3月18日 教育委員会規則第7号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第3号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
令和2年4月1日 教育委員会規則第7号
令和3年5月1日 教育委員会規則第4号
令和4年3月22日 教育委員会規則第2号
令和4年6月17日 教育委員会規則第5号
令和5年2月24日 教育委員会規則第2号