○私有自動車を公用に使用する場合に関する規程

平成17年8月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公務の迅速かつ能率的な執行を図るため、私有自動車を公務に使用する場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(私有自動車の公務使用の要件)

第2条 私有自動車の公務使用については、公用車の利用ができない場合、又は使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便な場合であって、かつ、次に掲げる場合に限り使用できるものとする。

(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。

(2) 非常時、災害時及び急病人の救護等の緊急用務の場合。

(3) 研修等で複数日連続して使用する場合。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に所属長が必要と認める場合。

2 前項の場合における私有自動車の使用区域は、原則として県内に限るものとする。

3 私有自動車の公務使用ができる者は、6月以上の運転経歴を有する者とする。

(私有自動車使用の場合の実費弁償)

第3条 私有自動車を使用した場合の実費弁償については、仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年仁淀川町条例第52号)に定める旅費を支給できるものとする。ただし、前条第1項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(事故発生の報告等)

第4条 職員が私有自動車の公務使用中に交通事故の当事者となったときは、直ちに被害者の救護、警察への届出等の事故後の処理を行うとともに、所属長に報告しなければならない。

なお、交通違反を犯したときも同様とする。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、町長に報告しなければならない。

(事故発生の場合の措置)

第5条 旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合は、次条の規定により損害を賠償する。ただし、用務終了後公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合には、この限りでない。

(損害の賠償等)

第6条 職員が私有自動車の公務使用中に交通事故の当事者となり、これによって相手方の損害を賠償する責任が生じた場合は、次の各号の負担区分によりその損害を賠償する。ただし、当該交通事故が職員の故意又は重大な過失によるときで、町が賠償の責に任じたときは、町は当該職員に対して求償権を有する。

(1) 職員 自動車保険等によって支払われる保険金額を限度とする額

(2) 

 損害賠償額が前号の保険金額を超える場合は、その超えた部分の額

 自動車保険等の支払の対象とならない場合は、当該損害賠償額

2 職員が第2条第1項第4号以外の要件にて私有自動車の公務使用中に交通事故の当事者となり、当該私有自動車に損害があった場合は、町はその損害額(相手方から支払われる額があるときは、その額を差し引いた額)を負担する。ただし、当該私有自動車に係る損害を支払いの対象とする自動車保険等によって支払われる額があるときは、その額を差し引いた額を負担するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、私有自動車の公務使用中の交通事故が職員の故意又は重大な過失による場合は、町は損害額を負担しない。

(公務災害の認定)

第7条 旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の申請に基づき公務上と認める旨の意見を付する。

(登録の手続及び使用等)

第8条 職員が私有自動車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用しようとする私有自動車の車種、登録番号、保険会社及び保険の有効期間等を私有自動車の公務使用届出及び使用簿(別記様式)により、所属長に登録の届出をしなければならない。なお、届出事項に変更を生じたときは、その都度届け出るものとする。

2 使用する私有自動車は、自動車損害賠償保険のほかに職員の運転が対象となる対人保険及び対物保険の賠償額を無制限で契約を締結し、かつ、車両の法定点検を実施していること。

3 第1項により登録した私有自動車を公務に使用する場合は、私有自動車の公務使用届出及び使用簿(別記様式)により所属長の承認を受けること。

第9条 削除

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年6月4日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第5号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

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私有自動車を公用に使用する場合に関する規程

平成17年8月1日 訓令第2号

(平成30年8月1日施行)