○仁淀川町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱
平成19年2月16日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に関し必要な事項を定めることにより、町民の個人情報を保護するとともに、適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「閲覧」とは、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧簿」という。)の閲覧をいう。
(閲覧することができる場合)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧簿を閲覧させることができる。
(1) 国又は地方公共団体の機関(以下「請求機関」という。)から法第11条第1項の規定による請求があったとき。
(2) 個人又は法人(以下「申出者」)から法第11条の2第1項の規定による申出があり、かつ、当該申出が相当と認められるとき。
(閲覧の予約)
第4条 請求機関及び申出者は、電話、郵送等により、閲覧をしようとする日(以下「閲覧予定日」という。)を予約しなければならない。
2 閲覧の予約時に確認する事項は、次のとおりとする。
(1) 閲覧予定日
(2) 請求機関の名称又は申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、法人名)
(3) 連絡先の氏名及び電話番号
(4) 閲覧する者の(以下「閲覧者」という。)の氏名
3 閲覧の予約は、閲覧予定日の属する月の前々月の初日から閲覧予定日の前日までの間に行わなければならない。
2 前項の申出者の申出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人登記及び事業所概要
(2) 大学の委員会又は学部長による証明書
(3) プライバシーマークが付与されていることを示す書類
(4) 予定している成果物などの閲覧の目的並びに調査の範囲、内容及び公益性があることが分かる資料
(5) 委託を受けて閲覧の申出を行う場合にあっては、委託関係を証明する資料
(6) 住民基本台帳閲覧誓約書(様式第4号)
(7) その他町長が必要と認めるもの。
(閲覧者の本人確認)
第6条 閲覧者は、閲覧するに当たって、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 住民基本台帳カード若しくは個人番号カード又はパスポート、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等。ただし、本人の写真が貼付されているものに限る。
(2) 郵便その他町長が適当と認める方法により、当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書(様式第5号)
(3) その他町長が適当と認める書類
2 本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問するなど慎重に行うこと。
(閲覧の日時)
第7条 閲覧日は、毎週月曜日から金曜日までとし、閲覧に供する時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、国民の休日、年末年始の休日及び事務に支障をきたす場合を除く。
(手数料)
第8条 閲覧手数料は仁淀川町手数料徴収条例(平成17年条例第77号)の定めるところによる。
(閲覧の拒否)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒否することができる。
(1) 当該閲覧が不当な目的によることが明らかであるとき。
(2) プライバシーの侵害又は差別事象につながるおそれがあると認められるとき。
(3) 閲覧の請求事由又は申出理由の補正の指示に応じないなど、閲覧の目的が明らかでないとき。
(4) 不当な目的又は目的外に使用されるおそれがあるとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
(閲覧者の遵守事項)
第10条 閲覧者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧簿は丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆してはならない。
(2) 係員が指定する場所において閲覧すること。
(3) 閲覧は、黙読又は鉛筆等用いた筆記による転記に限るものとし、機器による撮影、複写又は録音等を行ってはならない。
(4) 閲覧者が閲覧簿を転記する場合は、住民基本台帳閲覧転記用紙(様式第6号)を用いるものとし、閲覧目的に限る事項とする。
(5) 閲覧者の人員は請求又は申出1件につき2名以内とし、閲覧者以外の者を閲覧場所に同伴してはならない。
(6) 閲覧中は、飲食、喫煙及び携帯電話を使用してはならない。
(7) 閲覧者は、みだりに閲覧場所を離れてはならない。
(8) 閲覧が終了したときは、直ちに係員に連絡すること。
(9) その他、係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止)
第11条 町長は、閲覧者が前条の規定を守らないときは、閲覧を中止させることができる。
(転記内容の確認)
第12条 係員は、閲覧終了後において、閲覧によって転記した事項及び閲覧件数を確認し、複写して保管するものとする。
(公表)
第13条 町長は、閲覧の状況について、毎年少なくとも1回、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、請求機関による閲覧で犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。又、法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るものを除く。
(1) 請求機関の名称及び請求事由の概要
(2) 申出者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、閲覧について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し平成18年11月1日から適用する。
附則(平成28年8月1日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。