○仁淀川町廃止路線代替バス運行維持費補助金交付要綱

平成18年7月7日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成17年仁淀川町規則第42号)第26条に基づき、仁淀川町廃止路線代替バス運行維持費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「廃止路線代替バス」とは、仁淀川町(以下「町」という。)の依頼を受けた道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1項口に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者(以下「事業者」という。)が法第21条の許可を得て行う代替輸送をいう。

(補助目的及び補助対象事業者)

第3条 地域住民の輸送を確保するため、補助金交付年度の4月1日から翌年の3月31日まで(以下「補助対象期間」という。)の間、町の依頼を受けて廃止路線代替バスを運行した事業者に対して補助金を交付する。

2 廃止路線代替バスの運行の用に供する車両(町長が当該運行を維持するために必要と認めたものに限る。以下「補助対象車両」という。)を購入した事業者に対して補助金を交付する。

(補助金の交付額)

第4条 前条第1項に規定する補助金(以下「運行費補助金」という。)の交付額は、廃止路線代替バスの実車走行距離に1キロメートル当り110円を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 前条第2項に規定する補助金(以下「車両購入費補助金」という。)の交付額は、補助対象車両の購入に要した費用(町長が必要と認めたものに限る。)の4分の3を限度として、予算の範囲内で定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 運行費補助金の交付を受けようとする事業者は、運行費補助金交付申請書(様式第1号)、補助対象期間に係る実車走行距離のわかる書面及び町の指示する書面を別に定める日までに提出しなければならない。

2 車両購入費補助金の交付を受けようとする事業者は、車両購入費補助金交付申請書(様式第2号)、見積書及び町の指示する書面を別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、補助金の額の確定及び交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第3号)をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(補助金の経理等)

第7条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の補助対象期間の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の要件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。

2 池川町廃止路線代替バス運行維持費補助金交付要綱(平成10年12月1日池川町要綱第7号)は廃止する。

3 この告示の施行の日の前までに旧規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日告示第26号の2)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第24号)

この告示は、平成26年3月28日から施行し、改正後の仁淀川町廃止路線代替バス運行維持費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町廃止路線代替バス運行維持費補助金交付要綱

平成18年7月7日 告示第30号

(令和4年3月17日施行)