○仁淀川町補助金等交付規則
平成25年3月21日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
(1) 補助金等 町が町以外の者(団体又は個人)に対して交付する補助金、交付金、助成金及び利子補給金等並びにその他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。
(4) 間接補助金等 町以外のものが相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものをいう。
(5) 間接補助事業等 前号の給付金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行うものをいう。
(通則)
第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が町税その他の貴重な財源でまかなわれているものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行わなければならない。
(補助金等の交付)
第4条 補助金等は、毎会計年度予算の定めるところに従い、かつ、この規則の定めるところにより交付するものとする。
2 町長は、交付する補助金等の総額が当該補助金等に係る予算額を超えるとき、又は事業等への補助金等の交付の必要性の程度等を考慮して適当と認めるときは、各補助事業者に交付する補助金等の額を調整し、又は交付しないことができる。
3 町長は、補助金等を交付するに当たって、町税の完納促進その他の町の行政目的の達成のために必要な要件を定めることができる。
(補助金等の交付の申請)
第5条 前条の規定に基づき補助金等の交付の申請をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職名)
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、着手及び完了の予定期日その他当該事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
2 前項の補助金等交付申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施工にあっては、実施計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。
(1) 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等の経費の配分の変更(町長の定める軽微なものを除く。)をする場合は、速やかに町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用に関すること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業等の完了後においても従うべき事項
(6) 町長が別に定める事務処理マニュアルを遵守すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等の遂行につき必要と認める事項
(8) 補助事業者等が間接補助金等の交付をする場合において、前各号に掲げる事項について条件を付されているときは、間接補助事業者等に対し、これらを履行するために必要な条件を付すること。
2 前項に規定するもののほか、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しないときに限り、その交付する補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。
(決定の通知)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付を申請したものに書面により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げのあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次のいずれかに掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなった場合
3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行等)
第11条 補助事業者等は、法令等の定め、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途へ使用してはならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって、間接補助事業等を行わせなければならない。
(状況報告、調査及び指示)
第12条 町長は、補助事業等の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるものについては、省略することができる。
2 町長は、前項の報告若しくは調査又は町監査委員の監査の結果により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
3 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
4 前項の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第17条第1項第5号の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第7条第1項第3号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日又は会計年度が終了した日から2月以内で町長が別に定める日までに行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(補助金等の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、補助事業等を検査又は確認の上当該補助事業者等に交付すべき額を確定する補助事業等(以下「完成補助事業等」という。)については、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。
(是正のための措置)
第15条 町長は、前条の規定による審査又は現地調査等の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
(事後申請の特例)
第16条の2 補助金の交付申請の時期が補助事業完了後であると、町長が定める補助金については、補助事業者は、第5条の申請と併せて請求書を提出することができる。この場合において、補助事業の内容に沿った事業が行われていないときは、その申請及び請求書は提出がなかったものとみなす。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第6条第1項ただし書各号のいずれかに該当したとき。
(3) 補助事業等の目的を達成し得なかったとき。
(4) 第11条の規定に違反したとき。
(6) 第21条第1項の規定に違反して、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、間接補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 間接補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 間接補助事業等に関して法令等に違反したとき。
(3) 第6条第1項ただし書各号のいずれかに該当したとき。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用することができる。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
2 町長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による取消しに係る補助金等の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、当該納付額を控除した額によるものとする。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、町長の承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第7条第2項の規定に基づく条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械及び重要な器具等で町長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
2 町長は、前項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(関係書類の整備)
第22条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を作成し、町長が別に定めるものを除き補助事業等の完了した日から5年間これを保存しておかなければならない。
(立入検査等)
第25条 町長は、補助金等又は間接補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者等又は間接補助事業者等に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下この条において「立入検査等」という。)ができる。
2 立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときには、これを提示しなければならない。
3 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに補助事業等の内容その他補助金等の交付に関する具体的業務の実施細目については町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の仁淀川町補助金等交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下この項において同じ。)がされる補助金等(新規則第2条第1号に規定する補助金等をいう。)について適用し、同日前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月25日規則第23号)
この規則は、平成25年12月2日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。