○仁淀川町コミュニティバスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年7月13日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町コミュニティバスの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線及び運行日)

第2条 コミュニティバスの運行は、定期運行と定期外運行とする。

2 定期運行の路線及び運行日は別表のとおりとする。ただし、運行日については国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までは原則として運行しない。

3 定期外運行は、町長が特に必要と認める場合に限り運行するものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第14条に規定する利用料金の減額については、利用料金に2分の1を乗じて得た額を減額するものとし、次の各号のいずれかに該当する者に適用する。

(1) 身体障害者手帳第1種の交付を受けている者及び介護するため同乗する者

(2) 身体障害者手帳第2種の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳第1種の交付を受けている者及び付添のため同乗する者

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳第2種の交付を受けている者

(5) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者及び介護するため同乗する者

(6) 精神障害者保健福祉手帳2級又は3級の交付を受けている者

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及び付添いのため同乗する者

2 条例第14条に規定する利用料金の免除については、次の各号のいずれかに該当する者に適用する。

(1) 前項第1号から第6号に該当する高校生以下の者

(2) 定期外運行を利用する者

3 第1項又は前項第1号の適用を受けようとする者は、同項又は同号に該当する証明書を運転手に提示しなければならない。

(補足)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

路線名

区間

運行日

上久喜線

大崎~柚ノ木谷

月曜日

中線

大崎~中

月曜日

瓜生野桧谷線

大崎~土居~瓜生野

月曜日

寺野竹谷線

大崎~森~寺野

月曜日

上名野川線

大崎~上名野川

火曜日

大板線

大崎~大板

火曜日

加枝線

大崎~加枝

火曜日

舟形線

大崎~土居~舟形

火曜日

別枝線

大崎~森~都

火曜日

大植 泉線

大崎~森~大植

火曜日

橘・上線

大崎~橘・上

水曜日

中村線

大崎~蕨谷

水曜日

長屋線

大崎~長屋

水曜日

余能線

大崎~土居~入江谷・上

水曜日

坂本線

大崎~土居~白髪

水曜日

古田線

大崎~森~石井野

水曜日

北川線

大崎~北川

木曜日

峯岩戸線

大崎~峯岩戸

木曜日

橘谷線

大崎~橘谷

木曜日

岩柄線

大崎~土居~岩柄

木曜日

楮原大平線

大崎~土居~楮原

木曜日

高瀬線

大崎~森~高瀬本村

第1・3木曜日

戸立線

大崎~森~戸立

木曜日

宗津線

大崎~宗津

金曜日

桜鹿森線

大崎~鹿森

金曜日

峠ノ越線

大崎~峠ノ越

第1・3金曜日

安居線

大崎~土居~樫山

金曜日

椿山線

大崎~土居~椿山

金曜日

沢渡線

大崎~森~太田

金曜日

仁淀川町コミュニティバスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年7月13日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成19年7月13日 規則第12号
平成28年3月7日 規則第1号
令和4年3月11日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第15号