○仁淀川町路線バス整備事業補助金交付要綱

平成29年2月22日

告示第7号

(目的等)

第1条 この告示は、地域住民の生活に必要な路線バスの維持を図るため、当該バスの運行に供する車両の整備等について、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町路線バス整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、仁淀川町を営業区域とする道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に基づき輸送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助率等)

第3条 補助事業の事業種目、事業内容及び補助率は別表のとおりとする。ただし、補助額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象事業費)

第4条 補助対象事業費については、第1条に規定する目的を達成するため、町長が必要と認めた経費とする。

(補助金の交付申請)

第5条 事業を実施しようとする補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により補助事業者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第3号による補助金変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容が著しく変更される場合

(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合

(3) 事業を廃止又は中止する場合

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、様式第5号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

(その他)

第10条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種別

事業内容

補助率等

車両整備事業

路線変更等に伴う行先案内標識、アナウンス音声等の改修に係る経費

第4条に規定する事業費(消費税を控除した額)の10/10以内

停留所整備事業

停留所を示す標識の整備に係る経費

画像画像画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

仁淀川町路線バス整備事業補助金交付要綱

平成29年2月22日 告示第7号

(平成29年2月22日施行)