○仁淀川町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。
(警告書のはり付け期間)
第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める期間は、30日間とする。
2 条例第10条第3項の規定による告示は、放置自動車の車名及び種別、車体の形状及び色、放置場所その他必要な事項を告示して行うものとする。
(費用の請求)
第11条 条例第13条の規定による費用の請求は、別に定める放置自動車処分費用等請求書により行うものとする。
(委員会の組織)
第12条 条例第14条第1項に規定する仁淀川町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 自動車について専門的知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第13条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。