○仁淀川町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第18号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(調査票等)

第4条 町長は、条例第7条第1項の規定により当該職員に調査させたときは、放置状況調査票(様式第1号)を作成するものとする。

2 条例第7条第2項に規定する警告書は、警告書(様式第2号)によるものとする。

(協議)

第5条 町長は、条例第8条の規定により勧告し、又は条例第9条の規定により命令しようとするときは、放置自動車が発見された場所を管轄する警察署長に、その処理方法等に関する協議を行うものとする。

(撤去勧告)

第6条 条例第8条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(撤去命令)

第7条 条例第9条の規定による命令は、撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(警告書のはり付け期間)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める期間は、30日間とする。

(廃物認定)

第9条 町長は、条例第10条第3項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過したときは、同条第1項又は第2項の規定による認定をすることができる。

2 条例第10条第3項の規定による告示は、放置自動車の車名及び種別、車体の形状及び色、放置場所その他必要な事項を告示して行うものとする。

(廃物認定外放置自動車の告示事項)

第10条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項は、前条第2項の規定を準用する。

(費用の請求)

第11条 条例第13条の規定による費用の請求は、別に定める放置自動車処分費用等請求書により行うものとする。

(委員会の組織)

第12条 条例第14条第1項に規定する仁淀川町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 自動車について専門的知識を有する者

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第13条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第14条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(国等に対する要請)

第15条 条例第15条の規定による国又は他の公共団体若しくは公共的団体への要請は、放置自動車処理要請書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年6月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第18号

(平成28年6月14日施行)