○仁淀川町住宅耐震改修費等補助金交付要綱
平成23年11月24日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町における既存住宅の耐震改修の促進を図ることにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減することを目的として、当該既存木造住宅及び当該既存非木造住宅の耐震改修工事及び耐震診断を行う者に対して補助金を交付することに関し、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「既存住宅」とは、昭和56年5月31日以前に建築された住宅(戸建て、長屋及び共同住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 「既存木造住宅」とは、既存住宅のうち、木造の住宅(在来構法(軸組構法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法によるもの)をいう。
(3) 「既存非木造住宅」とは、既存住宅のうち、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅をいう。
(4) 既存木造住宅における「耐震診断士」とは、高知県知事が別に定める高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき登録された建築士をいう。
(5) 「構造設計一級建築士」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の3第3項の規定により国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士をいう。
(6) 構造設計一級建築士又は耐震改修支援センター(財団法人日本建築防災センター)の「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士をいう。
(7) 既存木造住宅における「上部構造評点」とは、改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断による上部構造評点をいう。
(8) 既存木造住宅における「登録設計事務所」とは、高知県知事が別に定める高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された建築士事務所をいう。
(9) 既存木造住宅における「登録工務店」とは、高知県知事が別に定める高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。
(10) 「木造住宅耐震診断」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第3項の規定による平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添建築物の耐震診断の指針第1の1の規定又は改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(11) 「耐震改修設計」とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(計画書及び積算見積書を含む。)の作成をいう。特に既存木造住宅においては、登録設計事務所に所属する高知県木造住宅耐震診断士が行うものをいう。
(12) 「耐震改修工事」とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。特に既存木造住宅においては、登録工務店が行うものをいう。
(13) 「耐震改修緊急支援」とは、既存住宅の耐震改修工事において、当該住宅の所有者に対して市町村が上乗せ補助することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 現に居住の用に供している、仁淀川町内の既存住宅の所有者。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(2) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う、次に掲げるものとする。
(1) 仁淀川町の既存木造住宅の耐震改修設計又は耐震改修工事で、別表第1に定める補助要件のすべてを満たすもの。
(2) 仁淀川町の既存非木造住宅の耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事で、別表第2に定める補助要件のすべてを満たすものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費の全部又は一部とする。
3 前項の規定により算定された1戸当たりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助対象者が行う工事のうち、耐震補強に明らかに寄与しない工事があるときは、当該工事に係る経費を分離して算定するものとする。
(事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、原則として当該交付を受けようとする補助対象事業の着手前に、当該補助対象事業について事業の認定を受けなければならない。ただし、耐震改修設計と耐震改修工事の認定を同時に受けようとする場合は、耐震改修設計を認定前に着手することができる。
また、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 仁淀川町税納税証明書(完納証明書) (この告示で定める補助対象事業により1年以内に提出していれば省略することができる。また、耐震診断においては町が確認することに同意すれば省略することができる。)
(2) 位置図
(3) 耐震診断報告書(写し)
(4) 耐震改修設計に係る見積書
(5) 耐震改修計画書
(6) 配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
(7) 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書
(8) 耐震改修工事費見積内訳書
(9) 耐震診断に係る見積書(既存非木造住宅の耐震診断の場合)
(10) 県税の滞納がないことを証する書類
(11) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の可否を決定し、所定の補助事業変更等承認通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて町長に報告しなければならない。((7)~(8)は、補助事業認定申請時に提出している場合は不要。(10)~(11)は、既存非木造住宅耐震診断の場合)
(1) 耐震改修工事後の耐震診断報告書(既存木造住宅においては選任した耐震診断士、既存非木造住宅においては構造設計一級建築士等が作成したもの)
(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)
(3) 写真(耐震改修工事のすべての補強箇所の補強内容等が確認できるもの)
(4) 耐震改修設計費領収書(写し)
(5) 耐震改修工事請負契約書(写し)
(6) 耐震改修工事費領収書(写し)
(7) 耐震改修計画書
(8) 配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
(9) 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書
(10) 耐震診断結果報告書
(11) 耐震診断費領収書
(補助金の交付申請)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。
3 補助事業者が補助金の交付の請求及び受領を耐震改修設計を行った耐震診断士が所属する登録設計事務所又は耐震改修工事を行った登録工務店に委任する場合(以下「代理受領」という)には、代理受領予定報告書兼宣誓書(様式第9号)を提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第12条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を所定の補助金交付申請取下届出書により町長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 耐震改修設計・工事費から補助金額を差し引いた金額の領収書(写し)
3 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、所定の補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(現地検査等)
第16条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現地検査をすることができる。
2 現地検査をするときは、補助事業者は登録工務店に所属又は連携する耐震診断士若しくは選任した耐震診断士を検査に立ち会わさせなければならない。
(整備保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
(仁淀川町木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱の廃止)
2 仁淀川町木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱(平成20年仁淀川町告示第19号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、旧要綱の耐震改修緊急支援事業については、この告示の施行後も平成24年3月31日までその効力を有する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、旧要綱に基づき認定された補助事業は、引き続きこの告示に定める補助事業に認定されたとみなす。この場合にあっては、耐震改修計画作成を耐震改修設計と読み替えるものとする。
4 耐震改修緊急支援は耐震改修工事への上乗せ補助であり、旧要綱で認定された耐震改修工事へも適用されるとみなす。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第49号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月5日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の住宅耐震改修費等補助金交付要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年6月24日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年6月23日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
名称 | 木造住宅耐震改修設計 | 木造住宅耐震改修工事 |
補助対象経費 | 既存木造住宅の所有者が登録設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費 | 既存木造住宅の所有者が登録工務店に依頼して行った耐震改修工事に要した経費 |
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | |
①耐震改修設計を登録設計事務所が実施するものであること。 | ①耐震改修工事を登録工務店が実施するものであること。 | |
②木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅に係るもの | ||
③耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は県が別に認めたもので、原則として引き続きその設計により改修工事を行うもの。だだし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | ③次のいずれかに該当するもの ア 標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの イ 1階改修型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の1階部分の上部構造点が1.0以上となるもの ウ 特殊型 県が別に認めたもの | |
④対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合は除く。 | ||
補助限度額 | 205,000円/戸 | 1,250,000円/戸 |
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 |
別表第2(第4条、第5条関係)
既存非木造住宅
事業区分 | 非木造住宅耐震診断 | 非木造住宅耐震改修設計 | 非木造住宅耐震改修工事 | |||
補助対象経費 | 既存非木造住宅の所有者が建築士事務所に依頼して行った耐震診断に要した経費 | 既存非木造住宅の所有者が建築士事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費 | 既存非木造住宅の所有者が建設業者に依頼して行った耐震改修工事に要した経費 | |||
限度額 | ||||||
31,572円/戸 | 205,000円/戸 | 1,250,000円/戸 | ||||
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する | ||||||
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | |||||
①診断する住宅が、第2条第3号に規定する既存非木造住宅に該当するもの | ①構造設計一級建築士等が設計するもの | ①構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | ||||
②構造設計一級建築士等により実施されたもの | ②非木造住宅耐震診断の結果、「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」と判断された住宅に係るもの | |||||
③構造耐力上独立した1戸を単位として、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法若しくは第3次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」で行う、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価を行うもの | ③耐震改修計画について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの | ③耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの | ||||
④当該設計により耐震改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | ||||||
対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 |
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