○仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例

平成28年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町税等の滞納が納付義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等の滞納者に対し、行政サービス等の制限を講ずることにより、町税等の納付義務に対する意識の高揚及び町民負担の公平性の確保を図り、もって町財政の健全な運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 次に掲げるものをいう。

 仁淀川町放課後児童健全育成条例(平成19年仁淀川町条例第10号)に規定する利用料

(2) 納付義務者 前号の町税等を納付する義務がある者(法人にあっては、当該法人及び当該法人の代表者。以下同じ。)及び特別徴収によって町税等を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。

(3) 滞納者 納付義務者で、納期限までにその納付すべき町税等を納付しない者をいう。ただし、町税等の徴収を猶予され、又はその滞納処分の執行を停止されている納付義務者を除く。

(行政サービス等の制限措置)

第3条 町長は、滞納者に対して、他の法令、条例又は規則等の定めに基づき行うものを除くほか、規則で定める行政サービス等(以下「行政サービス等」という。)の提供の拒否若しくは停止又はその取消し等の措置(以下「制限措置」という。)を講ずることができる。

(滞納者の確認)

第4条 町長は、滞納者に対して前条に規定する制限措置を講ずるため、行政サービス等を受けようとする者から申請等があった場合は、申請者及び当該申請者の世帯構成員が滞納者に該当するか否かを確認するものとする。

(行政サービス等の履行)

第5条 町長は、前条の規定により滞納者に該当しないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等の履行の手続を進めなければならない。

(行政サービス等の手続の停止)

第6条 町長は、第4条の規定により滞納者に該当することを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。

(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)

第7条 滞納者は、前条の規定により手続を停止された行政サービス等を受けようとするときは、滞納している町税等について、完納し、又は未納の町税等の債務の承認及び納付確約書(以下「納付確約書」という。)を町長に提出しなければならない。

(特例措置)

第8条 町長は、前条の規定による納付確約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれると認めたときは、これを承認し、特例措置として当該行政サービス等の履行の手続を進めなければならない。

(特例措置の取消し)

第9条 前条の規定により特例措置を受けた者が、納付確約書の納期限までに町税等を納付しないときは、当該特例措置を取り消すものとする。ただし、災害その他特別な理由により納付が困難となったときは、その理由等を記載した納付確約書を提出し、町長が認めたときはこの限りではない。

(不服申立て)

第10条 滞納者は、この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、町長に対し不服を申し立てることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(仁淀川町長寿祝金等支給条例の一部改正)

2 仁淀川町長寿祝金等支給条例(平成17年仁淀川町条例第110号)の一部を次のように改正する。

第4条第1号を次のように改める。

(1) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合

(仁淀川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例の一部改正)

3 仁淀川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(平成17年仁淀川町条例第113号)の一部を次のように改正する。

第4条に次のただし書を加える。

ただし、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者を除く。

(仁淀川町営住宅管理条例の一部改正)

4 仁淀川町営住宅管理条例(平成17年仁淀川町条例第148号)の一部を次のように改正する。

第6条第3号を次のように改める。

(3) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者であること。

(仁淀川町立住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 仁淀川町立住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第149号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第4号を次のように改める。

(4) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者であること。

(仁淀川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 仁淀川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第150号)の一部を次のように改正する。

第5条各号列記以外の部分中「(町税を滞納している者を除く。)」を削り、同条に次のただし書を加える。

ただし、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者を除く。

(仁淀川町若者定住促進不動産譲渡条例の一部改正)

7 仁淀川町若者定住促進不動産譲渡条例(平成23年仁淀川町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第5号を次のように改める。

(5) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者

(仁淀川町肉用牛導入資金貸付金条例の一部改正)

8 仁淀川町肉用牛導入資金貸付金条例(平成27年仁淀川町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第3号を次のように改める。

(3) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者

(平成30年3月9日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例

平成28年3月11日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)