○仁淀川町若者定住促進不動産譲渡条例
平成23年6月10日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、若者の定住の促進を図るため、町が所有する不動産を自ら居住するための住宅を必要とする者に対して譲渡することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 不動産 町が所有する土地又は建物で、居住用として利用可能な物件をいう。
(譲渡申込者の募集)
第3条 町長は、不動産の譲渡申込者(以下「申込者」という。)の募集を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町広報紙への掲載及びこれに代わるべき相当な方法
(2) 町庁舎その他適当な場所への掲示
2 町長は、前項の募集にあたり、不動産の所在地、面積、申込者の資格、申込みの方法、不動産の譲受人(以下「譲受人」という。)の選定方法、譲渡価格、譲渡の条件、申込みの期間及び場所など必要な事項を公表する。
(申込者の資格)
第4条 申込者は、次の各号の条件を備えた者でなければならない。
(1) 将来にわたって仁淀川町に定住する意志を有する者
(2) 仁淀川町に住民票を有する者又は仁淀川町に転入することを確約する者
(3) おおむね45歳以下の者で、同居する配偶者又は子を有する者
(4) 土地の譲渡がされた場合においては、引渡しの日から3年以内に住宅建築に着手し、規則で別に定める場合を除き、引渡しの日から4年以内に完成することができる者
(5) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
2 前項の申込者は、譲渡代金の支払ができるものでなければならない。また土地の譲渡の場合は、当該不動産の上に自己用住宅を建築するための資金の調達ができる者でなければならない。
(譲渡申込み)
第5条 前条の資格要件を備えた申込者は、所在地を指定して申込書その他必要な書類を町長に提出しなければならない。
(譲受人の選定)
第6条 譲渡する不動産に前条の申込者が複数ある場合においては、抽選その他公正な方法により譲受人を選定するものとする。
2 譲受人を選定したときは、町長は、その旨を選定された者に通知するものとする。
(譲渡価格)
第7条 不動産の譲渡価格は固定資産税評価額を基礎とし、面積に応じて算定する。
2 町長は、前項により算出した譲渡価格について、必要があると認めたときは、若者定住促進不動産としての役割を考慮して増減することができる。
(審査会の設置)
第8条 不動産の譲渡、譲受人の選定等に関し、必要な事項を審査するため、仁淀川町若者定住促進不動産譲渡審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(契約の締結)
第9条 譲受人は、町長が指定する期間内に譲渡契約するとともに、当該譲渡価格の100分の10に相当する金額を契約保証金として納入しなければならない。
2 前項の金額には、利息はつけない。
(譲渡の取消し及び契約の解除)
第10条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、譲渡の決定を取消し、又は契約の解除をすることができる。
(1) 譲渡の申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき
(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき
(3) 第9条に規定する契約を町長の指定する期日までに締結しないとき
(4) 不動産を町長の許可なく第三者に転貸又は譲渡したとき
(5) この条例又は契約の条項に違反したとき
2 前項の規定により契約を解除した場合は、支払われた譲渡代金を譲受人に返還するものとし、その返還金には利息をつけない。
(引渡し)
第11条 不動産の引渡しは、譲受人が譲渡価格から既に納付した金額を控除した額を町に支払った後に行うものとする。
(所有権の移転登記)
第12条 譲受人に不動産を引渡した後、直ちに当該宅地の所有権を譲受人に移転する登記を行うものとする。
2 前項の登記に要する経費は、譲受人の負担とする。
(特例)
第13条 この条例による不動産の譲渡については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年仁淀川町条例第53号)並びに仁淀川町有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第56号)の規定を適用しないものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(仁淀川町若者定住促進不動産譲渡条例の一部改正)
7 仁淀川町若者定住促進不動産譲渡条例(平成23年仁淀川町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第5号を次のように改める。
(5) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者