○仁淀川町立住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第149号

(設置)

第1条 住宅を整備し、又は買い取り、若しくは用途変更を行い、これを住宅に困窮する者に対して賃貸することにより、町民生活の安定に資するため、仁淀川町立住宅(以下「町立住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立住宅の名称、位置及び家賃は、別表のとおりとする。

(若者定住住宅)

第3条 町立住宅のうち、若者の定住を促進し、地域の活性化に資する目的をもって整備された住宅を若者定住住宅(以下「定住住宅」という。)という。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町立住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 回覧

(2) 町の広報誌への掲載

(3) 庁舎掲示板に掲示

2 前項の公募は、町立住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(入居資格)

第5条 町立住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮している者

(2) 町内に住所又は勤務場所を有すること。(定住住宅にあっては、住所又は勤務場所を有しない場合にあっても、仁淀川町に定住しようとする意思があること。)

(3) 家賃及び敷金の支払う能力があること。

(5) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項のほか、定住住宅(ただし、川口団地を除く。)にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(6箇月以内に婚姻予定の婚約者を含む。)があることを要するものとする。

(入居の申込み及び許可)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で町立住宅に入居しようとするものは、別に定める町立住宅入居申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(次条において「入居申込者」という。)のうちから町立住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居申込者の数が入居させるべき町立住宅の戸数を超えるときは、次の各号のいずれかに該当する入居申込者のうちから当該町立住宅の入居者を選考するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯の構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住の状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないために困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から順に前条第2項の規定による決定(以下「入居の決定」という。)をするものとする。この場合において、現に同居し又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者を単身者に優先するものとする。

3 前項の場合において、住宅に困窮する度合いの順位の定め難い入居申込者については、公開抽選によりその順位を決定するものとする。

4 第2項の住宅に困窮する度合いの判定の基準は、町長が仁淀川町営住宅入居者選考委員会の答申意見を受け聴いて定めるものとする。

5 定住住宅の入居者の選考を行うに当たっては、満40歳未満の者又は中学生以下の子と同居している者で住宅に困窮する入居申込者を優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定により町立住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が次条第4項の規定に基づき入居の決定を取り消されたとき、又は入居決定者及びその親族が同条第6項の規定に従わず町立住宅に入居しなかったときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居の決定をするものとする。

(入居の手続等)

第9条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第12条第1項の規定により敷金を納付すること。

(3) 第1号の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、第1号の規定により誓約書を提出した日が属する年度の町立住宅の家賃の1年分に相当する額とする。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに町立住宅の入居指定日を通知するものとする。

6 入居決定者は前項の入居指定日から20日以内に当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする親族は当該入居指定日から3月以内に当該町立住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 町立住宅の入居者又はその同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 町立住宅の入居者又はその同居者が病気にかかったとき。

(3) 町立住宅の入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第11条 町長は、町立住宅の入居者から、第9条第5項の入居指定日から当該入居者が当該町立住宅を明け渡した日(明渡し期限として指定した日の前日又は当該町立住宅を明け渡した日のいずれか早い日、第26条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては当該請求をした日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 町立住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で当該町立住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 町立住宅の入居者が新たに入居した場合又は当該町立住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 町立住宅の入居者が第25条に規定する手続を経ないで当該町立住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第12条 町長は、町立住宅の入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第10条各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、町立住宅の入居者が当該町立住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子はつけない。

(敷金の運用等)

第13条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等町立住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の費用の負担)

第14条 町立住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、畳の表替え、障子及びふすまの修繕費用については入居者、町それぞれ2分の1の負担とする。

2 前項の規定により町がその費用を負担すべき修繕の必要が町立住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の選択に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は、町立住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外の町立住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第16条 町立住宅の入居者は、当該町立住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 町立住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって町立住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該町立住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第17条 町立住宅の入居者は、当該町立住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第18条 町立住宅の入居者は、当該町立住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第19条 町立住宅の入居者は、当該町立住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第20条 町立住宅の入居者は、当該町立住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町立住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等)

第21条 町立住宅の入居者は、当該町立住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認をするに当たり、町立住宅の入居者が当該町立住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 町立住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該町立住宅の模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(同居の承認)

第22条 町立住宅の入居者は、当該町立住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第23条 町立住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得て、引き続き当該町立住宅に居住することができる。

(収入状況の報告の徴収等)

第24条 町長は、第10条の規定に基づく家賃若しくは金銭の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第12条第2項の規定に基づく敷金の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予の措置に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項の規定に基づく権限を、その職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は前項の規定に基づき指定された職員は、前2項の規定に基づきその職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。

(明渡しに係る検査等)

第25条 町立住宅の入居者は、当該町立住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 町立住宅の入居者は、第21条第1項ただし書の規定により当該町立住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(明渡し請求等)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町立住宅の入居者に対し、当該町立住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 町立住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 町立住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町立住宅の入居者が町立住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 町立住宅の入居者が正当な理由によらないで15日以上当該町立住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第6項又は第16条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた町立住宅の入居者は、速やかに当該町立住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた町立住宅の入居者から、当該入居者に係る第9条第5項の入居指定日から当該請求をした日までの間は、住宅の家賃とそれまでに納付された家賃の額との差額に法定利率の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、当該請求をした日の翌日から当該町立住宅を明け渡す日までの間は、毎月、住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた町立住宅の入居者から、当該請求をした日の翌日から当該町立住宅を明け渡す日までの間、毎月、住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をするときは、当該請求をする日の6月前までに当該入居者にその旨を通知するものとする。

(町立住宅管理人)

第27条 町長は、町立住宅管理人を置くことができる。

2 前項の町立住宅管理人は、町立住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるとともに、修繕すべき箇所の報告その他町立住宅の入居者との連絡に関する事務に従事するものとする。

(立入検査等)

第28条 町長は、町立住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町立住宅の検査をさせ、又は町立住宅の入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町立住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町立住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第29条 町長は、町立住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第31条 偽りその他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた町立住宅の入居者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町下有実等住宅管理条例(平成3年池川町条例第7号)又は吾川村定住促進住宅設置及び管理条例(平成7年吾川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(仁淀川町立住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 仁淀川町立住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第149号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第4号を次のように改める。

(4) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者であること。

(令和2年12月11日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名

位置

家賃

下有実住宅

仁淀川町岩丸900番地

仁淀川町岩丸914番地1

仁淀川町岩丸914番地2

1戸当たり月額 15,000円

定住住宅

名野川団地

仁淀川町名野川410番地1

1箇月家賃 25,000円

定住住宅

大崎東浦団地

仁淀川町大崎277番地9

1箇月家賃 33,000円

定住住宅

田村団地

仁淀川町田村221番地4

1箇月家賃 35,000円

定住住宅

川口団地

仁淀川町川口25番地1

1箇月家賃 23,000円

仁淀川町立住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第149号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第149号
平成19年9月14日 条例第18号
平成22年6月15日 条例第11号
平成26年9月12日 条例第21号
平成28年3月11日 条例第4号
令和2年12月11日 条例第39号
令和3年9月28日 条例第29号