○仁淀川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第128号

(設置)

第1条 町は、農業用用排水の水質保全及び生活環境の整備を図り、併せて公共水域の水質保全に資することを目的として、仁淀川町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び処理区域)

第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に定めるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 汚水を排水するために町で設置した排水管その他の排除施設及びこれに接続して、汚水を処理するため設けられる処理施設で、町が管理するものをいう。

(2) 汚水 生活又は事業等に起因するし尿及び雑排水をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 施設の処理区域内に居住している世帯主若しくは所有者又は事業を営む者等で、当該施設を使用する者をいう。

(5) 一般用 業務用以外のものをいう。

(6) 業務用 事業の用に供するもの、法人が所有するもの(専ら居住の用に供するものを除く。)又は事務所等を有し不特定多数の者が利用するもの。ただし、1月の排水量が8立方メートル以下のものを除く。

(管理)

第4条 町長は、施設の目的を達成するため、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(新設等の手続)

第5条 施設を使用するため排水設備を新設しようとするものは、あらかじめ町長に計画書を添えて使用の申請を行わなければならない。

2 町長は、計画に不備がないと認めたときは使用を許可し、計画を承認しなければならない。

第6条 排水設備を改造し、又は撤去しようとする者は、前条に準じて町長の承認を受けなければならない。

(費用の負担)

第7条 前2条の工事に要する費用は、当該新設等を行った者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は、町長が排水設備の工事に関し、技能を有するものとして指定した者でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等の工事を行った者は、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用開始の届出)

第10条 施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開しようとする者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収及び期日)

第11条 町長は、使用者から施設の使用料を徴収する。

2 一般用の使用料の月額は、別表第2の基本額及び人数割の合算額とする。

3 業務用の使用料の月額は、仁淀川町簡易水道事業給水条例(平成17年仁淀川町条例第151号。この項において「簡水条例」という。)の規定による使用水量(簡水条例による給水を受けていないときは、使用者負担により設置した水道メータにより検量した毎月の使用水量)を排水量とみなし、別表第2により算定した額とする。ただし、簡水条例による給水を受けていない場合であって、水道メータの設置が困難と町長が認めるときは、配水設備の種類及び数量を勘案して町長が使用水量を認定する。

4 前項の使用料は、納入通知書による納付又は集金若しくは口座振替の方法によって毎月徴収する。

5 使用料の納付期日は毎使用月の翌月末日とする。ただし、町長が必要と認めたときは随時に徴収することができる。

6 前2項の規定により算出された料金の10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(使用料算定の特例)

第12条 使用月の中途において施設の使用を開始、休止又は廃止をしたときの使用料の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 一般用 使用日数が15日を超えないときは、使用料は2分の1の額とする。

(2) 業務用 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が10立方メートル以下であるときは、使用料は2分の1の額とする。

(使用料等の減免)

第13条 処理区域内の集会所であって、当該処理区域内の住民が利用することにより、加入促進の効果があると認められるときは、使用料を免除する。

2 前項のほか、町長は公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(撤去命令)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、排水設備の撤去を命ずることができる。この場合、撤去に要する費用の負担は、第7条(ただし書を除く。)を準用する。

(1) 第5条又は第6条の承認を受けないで施工したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(過料)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条又は第6条に規定する承認を受けないで、新設等の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾川村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年吾川村条例第6号)又は仁淀村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年仁淀村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

所在地

処理区域

田村クリーンセンター

仁淀川町田村

田村地区

久喜クリーンセンター

仁淀川町久喜

久喜地区

森クリーンセンター

仁淀川町森

森地区のうち東部、松尾、谷山を除く地域

別表第2(第11条関係)

一般用

基本額

1戸当たり1,500円

人数割

1人当たり300円

業務用

基本額

20m3まで2,600円

超過料金

1m3につき150円

備考 上記の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額を使用料とする。

仁淀川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第128号

(令和5年4月1日施行)