○仁淀川町簡易水道事業給水条例

平成17年8月1日

条例第151号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料等(第23条―第31条)

第5章 貯水槽水道(第32条・第33条)

第6章 管理(第34条―第42条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第43条―第45条)

第8章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、仁淀川町簡易水道事業の給水に関し料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 仁淀川町簡易水道事業の給水区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 土居配水区 土居甲、乙、北浦、竹ノ谷、岩丸、川内谷、見ノ越の区域

(2) 坂本配水区 坂本地区

(3) 大崎配水区 大崎、川口地区、葛原地区の一部

(4) 田村配水区 田村地区

(5) 名野川配水区 名野川地区

(6) 寺村配水区 寺村地区

(7) 中央配水区 森地区のうち東部、松尾、谷山を除く区域及び川渡地区のうち戸立、実間、中宮第一、中宮第二を除く区域

(8) 長者配水区 長者地区のうち竹谷、木半夏、宮首、古田、上中ノ瀬、下中ノ瀬、石井野を除く区域

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕、(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、第21条第2項ただし書に規定されるもののほか、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別に費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第11条 町長は、次の場合においては、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止をすることはない。

2 前項の給水を制限又は停止をするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第16条 集合住宅の所有者又は経営者が、当該集合住宅に居住しない場合、その他町長が必要と認める場合は、水道の使用に関する事項を処理させるための管理人を選任し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、水道メーターの口径が20ミリメートルを超える場合は、水道使用者等に設置させることができる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理業務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき

(3) 消火栓を消防用に使用したとき

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、配水管への取り付け口から水道メーターまでの間の給水装置(口径が20ミリメートル以下のものに限る。)については、町の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実質額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとし、管理者が支払うものとする。

(料金)

第24条 料金は、次の表に定めるところにより算定した額の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額とする。

基本料金

超過料金

8m3以下650円

1m3につき104円

2 前項の規定により算出された料金の10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(水道料金の算定)

第25条 水道料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量等の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該水道の使用者の前2箇月の使用実績その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき

(2) 使用水量が不明のとき

(特別な場合の料金算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えず、かつ使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1の料金

(2) 前号に該当しないとき 1箇月とした基本料金及び水量料金

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書の送付又は集金の方法により毎月徴収する。

2 水道の使用者は、料金を口座振替の方法により納入することができる。

3 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

4 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(料金の納入期限)

第29条 料金の納入期限は、料金算定月の末日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(新設加入分担金)

第30条 給水装置新設加入分担金(以下「加入分担金」という。)は、別表により、申込者から工事申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、工事の申込み後に徴収することができる。

2 納められた加入分担金は、還付しない。ただし、当該工事を中止した場合は、この限りでない。

(料金等の軽減又は免除)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入分担金その他この条例によって納付すべき金額を軽減し、又は免除することができる。

第5章 貯水槽水道

(町の責務)

第32条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第33条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、検査、措置その他これらに要した費用については、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第10条第12条第2項第17条第3項の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、第30条の加入分担金その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来の見込みのないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第38条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第39条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(過料)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料に科する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当の理由がなくて、第12条の給水装置の変更等の工事施行、第17条のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査及び第35条第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、第30条の加入分担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第30条の加入分担金を免れた者は、当該免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(督促及び滞納処分)

第42条 この条例の規定によって納付すべき料金その他の納入金の徴収に係る延滞金については、仁淀川町の税外収入金の延滞金徴収に関する条例(平成17年仁淀川町条例第78号)の規定を適用する。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第43条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水地の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第44条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第45条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した者)については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した者)については3年6箇月以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の池川町簡易水道事業給水条例(昭和43年池川町条例第19号)、吾川村簡易水道条例(昭和38年吾川村条例第25号)又は仁淀村給水条例(平成10年仁淀村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年9月14日条例第16号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、第1条の規定による改正前の仁淀川町税条例第2条第2号及び第21条の規定、第2条の規定による改正前の仁淀川町の税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の仁淀川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例第15条の規定、第4条の規定による改正前の仁淀川町介護保険条例第6条の規定、第5条の規定による改正前の仁淀川町後期高齢者医療に関する条例第5条の規定並びに第6条の規定による改正前の仁淀川町簡易水道事業給水条例第42条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成31年3月13日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仁淀川町簡易水道事業供給条例の規定は、令和3年5月検針分以降の料金について適用し、令和3年4月検針分までの料金については、なお従前の例による。

別表(第30条関係)

新設加入手数料

水道メーターの口径が20ミリメートル以下のもの

1件につき 100,000円

水道メーターの口径が20ミリメートルを超えるもの

1件につき 50,000円

仁淀川町簡易水道事業給水条例

平成17年8月1日 条例第151号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年8月1日 条例第151号
平成24年9月14日 条例第16号
平成26年3月10日 条例第9号
平成29年6月14日 条例第24号
平成31年3月13日 条例第3号
平成31年3月13日 条例第13号
令和2年12月11日 条例第38号