○仁淀川町営住宅管理条例

平成17年8月1日

条例第148号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置及び管理

第1節 町営住宅の設置(第3条)

第2節 町営住宅への入居(第4条―第11条)

第3節 町営住宅の家賃等(第12条―第19条)

第4節 町営住宅の入居者の遵守事項(第20条―第27条)

第5節 収入超過者及び高額所得者(第28条―第34条)

第6節 町営住宅の管理に関するその他の事項(第35条―第41条)

第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第42条―第48条)

第4章 中堅所得者等による町営住宅の使用(第49条―第53条)

第5章 雑則(第54条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

2 町営住宅のうち、国が定めるシルバーハウジング・プロジェクトに基づき高齢者の生活特性に配慮して建設し、生活援助員による福祉サービスの提供を行う特定の目的に供する住宅を高齢者向町営住宅という。

第2章 町営住宅の設置及び管理

第1節 町営住宅の設置

(設置)

第3条 町は、町営住宅を設置し、その名称及び位置は、別表で定める。

第2節 町営住宅への入居

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 回覧

(2) 町の広報誌への掲載

(3) 庁舎掲示板に掲示

2 前項の公募は、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者については、公募によらないで、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の数に増減があったこと又は既存入居者若しくはその同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると町長が認めるとき。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると町長が認めるとき。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅の入居者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(2) その者の収入が政令第6条第1項に定める金額を超えないこと。

(4) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 2名以上の入居者の場合でも一つの世帯を形成するものであること。

(入居者の資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅を明け渡そうとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に次条第1項の入居の申込みをしたときは、当該入居者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に定める町営住宅の入居者の資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(次条において「入居申込者」という。)のうちから町営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居決定者に対しては、前項の規定による通知と併せて、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、次の各号のいずれかに該当する入居申込者のうちから当該町営住宅の入居者を選考するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯の構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住の状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないために困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から順に前条第2項の規定による決定(以下「入居の決定」という。)をするものとする。この場合において、現に同居し又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者を単身者に優先するものとする。

3 前項の場合において、住宅に困窮する度合いの順位の定め難い入居申込者については、公開抽選によりその順位を決定するものとする。

4 第2項の住宅に困窮する度合いの判定の基準は、町長が仁淀川町営住宅入居者選考委員会の答申意見を受け聴いて定めるものとする。

5 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又はひとり親であって、20歳未満の子を扶養している者又はその世帯に引揚者、老人、心身障害者若しくは3人以上の18歳未満の児童がいる者で、速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により町営住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が次条第4項の規定に基づき入居の決定を取り消されたとき、又は入居決定者及びその親族が同条第6項の規定に従わず町営住宅に入居しなかったときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居の決定をするものとする。

(入居の手続等)

第11条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第16条第1項の規定により敷金を納付すること。

(3) 第1号の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、第1号の規定により誓約書を提出した日が属する年度の第12条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃の1年分に相当する額とする。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに町営住宅の入居指定日を通知するものとする。

6 入居決定者は前項の入居指定日から20日以内に当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする親族は当該入居指定日から3月以内に当該町営住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

第3節 町営住宅の家賃等

(家賃)

第12条 町営住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、次条第2項の規定により認定された町営住宅の入居者の収入(同条第3項の規定により更正された場合にあっては、当該更正された後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に定める方法により算出した額とする。ただし、町営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定に基づく請求をしたにもかかわらず、当該入居者が当該請求に応じないときは、当該町営住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に定める方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第13条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入の申告をしなければならない。

2 町長は、前項の収入の申告に基づき、収入を認定し、当該収入を町営住宅の入居者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 町営住宅の入居者又はその同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 町営住宅の入居者又はその同居者が病気にかかったとき。

(3) 町営住宅の入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第15条 町長は、町営住宅の入居者から、第11条第5項の入居指定日から当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては第31条第1項若しくは第36条第1項の期限として指定した日の前日又は当該町営住宅を明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては当該請求をした日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 町営住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で当該町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 町営住宅の入居者が新たに入居した場合又は当該町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 町営住宅の入居者が第40条に規定する手続を経ないで当該町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 町長は、町営住宅の入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第14条各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第17条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等町営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の費用の負担)

第18条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、畳の表替え、障子及びふすまの修繕費用については入居者、町それぞれ2分の1の負担とする。

2 前項の規定により町がその費用を負担すべき修繕の必要が町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の選択に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用に関しては、町長が別に定める。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、町営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

第4節 町営住宅の入居者の遵守事項

(入居者の保管義務等)

第20条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該町営住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第21条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第22条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第24条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等)

第25条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認をするに当たり、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 町営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(同居の承認)

第26条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第27条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得て、引き続き当該町営住宅に居住することができる。

第5節 収入超過者及び高額所得者

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第13条第2項の規定により認定した町営住宅の入居者の収入が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居しているとき(次項に規定する場合に該当するときを除く。)は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、第13条第2項の規定により認定した町営住宅の入居者の収入が最近2年間引き続き政令第9条に定める金額を超え、かつ、当該入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第29条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された町営住宅の入居者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者として認定された町営住宅の入居者に係る当該町営住宅の毎月の家賃の額は、当該認定をされている間(当該入居者が当該認定をされている間に当該町営住宅を明け渡したときは、当該認定をされた日から当該明け渡した日までの間)は、第12条第1項の規定にかかわらず、当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に定める方法により算出した額とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第31条 町長は、第28条第2項の規定により高額所得者として認定された町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた町営住宅の入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた町営住宅の入居者が次の各号のいずれかの特別の事情があるときは、その申出により、同項の期限を延期することができる。

(1) 当該入居者又はその同居者が病気にかかっているとき。

(2) 当該入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 当該入居者又はその同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者として認定された町営住宅の入居者に係る当該町営住宅の毎月の家賃の額は、当該認定をされた日から前条第1項の期限として指定された日までの間(当該入居者がその間に当該町営住宅を明け渡したときは、当該認定をされた日から当該明け渡した日までの間)は、第12条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた町営住宅の入居者が同項の期限が到来しても当該町営住宅を明け渡さないときは、町長は、当該期限が到来した日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第14条の規定は、前項の金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は、第28条第1項又は第2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定された町営住宅の入居者に対し、当該入居者から申出があったときその他必要があると認めるときは、他の適当な住宅のあっせん等をするものとする。この場合において、当該入居者が町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、当該入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第34条 町長が第7条第1項の申込みをした町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条の規定の適用については、当該入居者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により明け渡すべき当該町営住宅に入居していた期間は、当該入居者が当該明け渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算するものとする。

2 町長が第37条の申出をした町営住宅の入居者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条の規定の適用については、当該入居者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、当該入居者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算するものとする。

第6節 町営住宅の管理に関するその他の事項

(収入状況の報告の徴収等)

第35条 町長は、第12条第1項第30条若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家賃若しくは金銭の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第16条第2項の規定に基づく敷金の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第28条の規定による収入超過者若しくは高額所得者としての認定若しくは更正、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定による住宅のあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項の規定に基づく権限を、その職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は前項の規定に基づき指定された職員は、前2項の規定に基づきその職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、町営住宅を除却するために必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定に基づく請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定に基づく請求を受けた町営住宅の入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第1項の規定に基づく請求を受けた町営住宅の入居者については、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは、「第36条第1項」と読み替えるものとする。

5 第14条の規定は、前項において準用する第32条第2項の金銭について準用する。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定による当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長に入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 町長は、前条の申出をした町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃の額が従前の町営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は、町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃の額が従前の町営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しに係る検査等)

第40条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 町営住宅の入居者は、第25条第1項ただし書の規定により当該町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(明渡し請求等)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町営住宅の入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 町営住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 町営住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅の入居者が町営住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 町営住宅の入居者が正当な理由によらないで15日以上当該町営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第6項又は第20条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた町営住宅の入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた町営住宅の入居者から、当該入居者に係る第11条第5項の入居指定日から当該請求をした日までの間は、近傍同種の住宅の家賃とそれまでに納付された家賃の額との差額に法定利率の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、当該請求をした日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの間は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた町営住宅の入居者から、当該請求をした日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第6号又は第7号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をするときは、当該請求をする日の6月前までに当該入居者にその旨を通知するものとする。

第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用

(使用の許可)

第42条 町長は、町営住宅を公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令、建設省令第1号)第1条各号に掲げる事業(第45条第2項において「社会福祉事業等」という。)を運営する法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定に基づく許可(以下「使用の許可」という。)に条件を付することができる。

(使用の許可の申請等)

第43条 社会福祉法人等は、使用の許可を受けようとするときは、町営住宅の使用の目的、使用の期間その他の当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、当該社会福祉法人等に対し、使用の許可をするときはその旨とともに町営住宅の使用開始指定日を、使用の許可をしないときはその旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、使用の許可を受けたときは、町長が定める日までに当該町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料の納付等)

第44条 使用の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第45条 使用の許可を受けた社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第15条第18条から第25条まで、第36条第1項から第3項まで及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「当該入居者」とあるのは「当該社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第15条中「第11条第5項の入居指定日」とあるのは「第43条第2項の使用開始指定日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第31条第1項若しくは第36条第1項」とあるのは「同項」と、「第41条第1項の規定に基づく請求をした」とあるのは「第48条の規定に基づき使用の許可を取り消した」と、「当該請求をした」とあるのは「当該取り消した」と、「入居した」とあるのは「使用を開始した」と、「当該入居し」とあるのは「当該使用を開始し」と、第23条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

(報告の徴収)

第46条 町長は、町営住宅を適正かつ合理的に管理するために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(申請内容の変更の届出)

第47条 使用の許可を受けた社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更の内容を町長に届け出なければならない。

(使用の許可の取消し)

第48条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 中堅所得者等による町営住宅の使用

(中堅所得者等による使用)

第49条 町長は、その区域内の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第13条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第12条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは、「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用等)

第53条 第49条の規定による町営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第11条まで、第14条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第15条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第12条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第16条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定による斡旋等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(町営住宅管理人)

第54条 町長は、町営住宅管理人を置くことができる。

2 前項の町営住宅管理人は、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるとともに、修繕すべき箇所の報告その他町営住宅の入居者との連絡に関する事務に従事するものとする。

(立入検査等)

第55条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は町営住宅の入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第56条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(委任)

第57条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第58条 偽りその他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた町営住宅の入居者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の池川町営住宅管理条例(平成9年池川町条例第15号)、吾川村営住宅設置及び管理条例(平成9年吾川村条例第17号)又は仁淀村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年仁淀村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(仁淀川町営住宅管理条例の一部改正)

4 仁淀川町営住宅管理条例(平成17年仁淀川町条例第148号)の一部を次のように改正する。

第6条第3号を次のように改める。

(3) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者であること。

(平成29年9月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

団地名

位置

下土居第1

仁淀川町土居甲739番地

下土居第2

仁淀川町土居甲739番地

ハイツ清流

仁淀川町土居甲785番地1

一ノ谷団地

仁淀川町土居乙199番地

川口第一団地

仁淀川町川口130番地

川口第二団地

仁淀川町川口26番地3

大崎団地

仁淀川町大崎394番地

崎ノ山団地

仁淀川町崎ノ山108番地2

名野川団地

仁淀川町名野川442番地

西久喜団地

仁淀川町森2815番地1

西久喜上団地

仁淀川町森2815番地1

東村団地

仁淀川町森4077番地

西条団地

仁淀川町森4271番地

東村下団地

仁淀川町森4140番地1

奈呂団地

仁淀川町森2474番地2

宮ケ坪団地

仁淀川町長者丙2224番地1

下川渡団地

仁淀川町川渡85番地1

「高齢者向町営住宅」

月美荘

仁淀川町日浦185番地1

仁淀川町営住宅管理条例

平成17年8月1日 条例第148号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第148号
平成19年9月14日 条例第17号
平成22年3月15日 条例第5号
平成24年3月9日 条例第5号
平成26年9月12日 条例第20号
平成28年3月11日 条例第4号
平成29年9月15日 条例第30号
令和2年3月10日 条例第5号
令和3年3月12日 条例第12号
令和3年9月28日 条例第28号