○仁淀川町学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第88号)に基づき、仁淀川町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 学校給食に関する施設、設備の充実、改善

(2) 学校給食の献立の作成

(3) 学校給食用物資の購入及び検収、管理

(4) 学校給食の調理及び配送

(5) 学校給食の経理

(6) その他学校給食の実施に必要な業務

(休業日)

第3条 共同調理場の休業日は、次のとおりとする。ただし、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は臨時に変更することができる。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(6) 土曜日及び日曜日(終業式・修了式の日が土曜日となった場合に限り、教育委員会と調理場と相談し変更することができる)

(経費の負担)

第4条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費は、設置者負担とする。

2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)は、学校給食を受ける児童及び生徒の保護者並びに職員の負担とする。

(給食経費)

第5条 前条に定める給食に要する経費は、運営委員会の意見を聞くものとする。

2 教育委員会は、生活困難その他の事情により前条第2項に定める給食に要する経費の全部又は一部を補助することができる。

(給食費の徴収)

第6条 給食費の金額は次のとおりとし、特別の事情による場合は分納することができる。

小学校児童

一人1食あたり 280円

中学校生徒

一人1食あたり 310円

小学校の教職員及び調理場職員

一人1食あたり 280円

中学校の教職員

一人1食あたり 310円

調理場内での検食

一人1食あたり 280円

その他所長が認めた者(保護者・外部講師等)

一人1食 当該学校の教職員の学校給食費に準じた額

2 次条第1項第1号の規定により事前に欠食を届け出た場合又は同項第2号の規定により5日を超過した日数については、給食費を徴収しないものとする。

3 給食費の精算の基準日は2月15日とする。

4 給食費の徴収については、口座振替もしくは現金納付とする。口座振替については、4月から7月分は当該月額分を徴収し、9月から2月分は前月中に前払いにより徴収するものとし、精算分は2月に徴収する。

(長期欠食、欠食及び復活の処置)

第7条 児童生徒及び教職員の欠食及び給食の復活は次のとおりとする。

(1) 児童生徒の欠食については、次月の給食計画表ができる日までに学校長に欠食を届け出た場合は欠食扱いとする。ただし、突然の事情(病気・感染症による出席停止)により5日以上引き続き欠食する場合は、学校から調理場へ連絡した日から数えて休日を除く6日目以降を欠食とする。

(2) 教職員の欠食については、児童生徒に同行する行事・授業の日のみとし、次月の給食計画表ができる日までに学校長に欠食を届け出た場合とする。ただし、突然の事情(病気・感染症による出勤停止・長期研修・特別休暇)により5日以上引き続き欠食する場合は、学校から調理場へ連絡した日から数えて休日を除く6日目以降の日数について欠食とする。

2 長期欠食後に復活する場合は、休日を除く5日前までに調理場に届け出るものとする。

(異動報告)

第8条 在籍児童、生徒の転出・入等異動のあった場合は、学校長は、速やかに調理場にその旨を報告しなければならない。

(臨時に事業を行わないときの報告)

第9条 学校が行事等により給食を必要としないときは、学校長はその旨を休日を除く5日前までに調理場に報告しなければならない。

2 天災、病気等で緊急に学校及び学級を閉鎖する場合はその都度調理場に報告しなければならない。その場合における給食費については徴収しない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年9月15日教委規則第4号)

この規則は、平成17年9月15日から施行する。

(平成18年8月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月15日から適用する。

(平成19年3月16日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の仁淀川町学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則第6条の規定により徴収した給食費は、新規則第6条の規定により徴収したものとみなす。

(令和5年3月15日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

仁淀川町学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第16号
平成17年9月15日 教育委員会規則第4号
平成18年8月24日 教育委員会規則第5号
平成19年3月16日 教育委員会規則第9号
平成19年7月12日 教育委員会規則第3号
平成23年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第2号
平成28年3月25日 教育委員会規則第5号
平成30年3月28日 教育委員会規則第2号
令和4年6月17日 教育委員会規則第9号
令和4年9月28日 教育委員会規則第11号
令和5年3月15日 教育委員会規則第4号