○仁淀川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例

平成17年8月1日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯主に対し高額医療費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため仁淀川町国民健康保険高額医療費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の総額は650万円とする。

(貸付対象)

第4条 資金の貸付けは、以下の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者を除く。

(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付けの制限)

第5条 高額医療費の支給の原因となる疾病又は負傷が次のいずれかに該当する場合は貸付けの対象としない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合

(2) 自らの犯罪行為又は著しい不行跡による場合

(3) 交通事故等第三者の行為による場合

(4) その他貸付対象とすることが不適当であると町長が認める場合

(貸付額)

第6条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8以内とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときはその端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第7条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込)

第8条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、国民健康保険高額療養費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第9条 前条の規定により貸付けの申込みを行おうとする場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付けの決定)

第10条 町長は申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、国民健康保険高額療養費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、決定通知書を受領したときは、当該貸付けに係る借用証に印鑑証明を添えて町長に提出するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払とする。ただし、申込者が仁淀川町指定金融機関又は仁淀川町収納代理金融機関に預金口座を有する場合は口座振替ができるものとする。

(貸付期間等)

第12条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。

(償還方法等)

第13条 申込者は、第8条の規定による申込みと同時に町長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。

2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。

4 高額療養費の額が、貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項に規定する日までに償還させるものとし、国民健康保険高額療養費資金貸付金返還通知書により通知する。

(即時償還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条の各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第15条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、仁淀川町税条例(平成17年仁淀川町条例第74号)の例により延滞金を徴収する。

(借用証の返還)

第16条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し当該貸付金に係る借用証を返還するものとする。

(委任)

第17条 貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾川村国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年吾川村条例第11号)又は仁淀村国民健康保険高額医療費資金及び出産費資金貸付条例(昭和60年仁淀村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(仁淀川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例の一部改正)

3 仁淀川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(平成17年仁淀川町条例第113号)の一部を次のように改正する。

第4条に次のただし書を加える。

ただし、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者を除く。

(平成31年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、第1条の規定による改正前の仁淀川町税条例第2条第2号及び第21条の規定、第2条の規定による改正前の仁淀川町の税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の仁淀川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例第15条の規定、第4条の規定による改正前の仁淀川町介護保険条例第6条の規定、第5条の規定による改正前の仁淀川町後期高齢者医療に関する条例第5条の規定並びに第6条の規定による改正前の仁淀川町簡易水道事業給水条例第42条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

仁淀川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例

平成17年8月1日 条例第113号

(平成31年4月1日施行)