○仁淀川町肉用牛導入資金貸付金条例
平成27年3月6日
条例第3号
(設置目的)
第1条 この条例は、肉用繁殖牛の導入を推進することにより、肉用牛資源の確保を図ることを目的とし、肉用繁殖牛導入に必要な資金を貸付けることにより、肉用牛の振興及び畜産経営の安定を図ることを目的とする。
(貸付の条件)
第2条 貸付金の貸付け条件は、次に掲げる要件をすべて備えていなければならない。
(1) 仁淀川町内に住所を有し、畜産業を経営している者又は、畜産業経営に意欲がある者
(2) 肉用繁殖雌牛を購入する資金であること。
(3) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
(4) 連帯保証人を2人立てられること。
(貸付限度額)
第3条 貸付金の額は、予算で定める範囲内の額とする。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さないものとする。
(償還期間)
第5条 貸付金の償還期間は、3年以内とする。ただし、償還期間を延長することができるものとする。
(償還の方法)
第6条 貸付金の償還方法は、一時払いの方法を原則とする。ただし、資金の貸付けを受けた者の申出により繰り上げて償還することができるものとする。
(償還の減免等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは貸付金の償還債務を減額又は、免除することができる。
(1) 災害等の特別な理由により貸付金の償還ができなくなったとき。
(2) その他町長が特別な事情があると認める場合。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(仁淀川町肉用牛導入資金貸付金条例の一部改正)
8 仁淀川町肉用牛導入資金貸付金条例(平成27年仁淀川町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号を次のように改める。
(3) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者