○仁淀川町元気のでる総合補助金交付要綱
平成17年12月7日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町元気のでる総合補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 地域が自ら考える仕組みをつくり、地域の主体的な活動を助長し、また、人材を育成することにより、自立したまちづくりの促進を図るため、地域住民等で組織する団体等(以下「団体等」という。)が地域を元気にするために実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 通常事業
地域の課題解決に向けて、自主的、主体的に取り組むハード・ソフト事業で、1事業あたりの事業費が200千円以上のもの
(2) 広域的連携事業
複数の団体等が共同して行う事業で、広域的なまちづくりや広域的な資源を活用したまちづくりのための事業
(3) 合併支援事業
町村合併に対応するために行う、新しい自治活動の基盤づくりや合併によって周辺となる地域への手立てとなるハード事業
2 補助対象とする事業期間は、原則単年度とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費については、第2条に規定する目的を達成するための経費のうち、町長が必要と認めるものとする。
(補助率)
第5条 補助率は、補助対象経費の3/4以内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 団体等が補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
2 補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の変更を受けようとするときは、別記第2号様式による補助金変更申請書を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 団体等は、補助事業が完了した場合は、別記第3号様式による実績報告書を補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(概算払)
第8条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記第4号様式による請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年12月7日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。