○仁淀川町情報通信網整備事業補助金交付要綱

平成20年7月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、情報通信網整備事業補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 町は、町民の定住環境や雇用環境、また都市部との情報格差の解消のため、常時高速接続でインターネットの利用できる環境の整備に要する経費について、電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地理的・地形的な制約や集落の分布の条件などによって補助事業者の自主的な参入が見込めない地域において、無線LAN・光ファイバー網等による高速通信網の整備を補助事業者が行う場合の事業を対象とする。

(1)及び(2) 削除

2 前項に規定する補助事業の補助対象経費及び補助額等は別表に定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(事業の変更申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助事業の内容又は経費の配分等を変更しようとするときは、速やかに別記第2号様式の補助金変更申請書を提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、その理由を記載した別記様式第3号様式による廃止承認申請書を町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、第4条による補助金交付申請書を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、別記第4号様式により補助事業者に通知するものとする。

2 第5条による事業の変更申請があった場合においても、前項の規定を適用する。

(調査等)

第8条 町は必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金の出来高払)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、出来高届(別記第7号様式)を町長に提出し、出来高検査に合格した部分に対する金額の9割以内を請求することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第5号様式による実績報告を補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、廃止の承認の日)から30日以内又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い時期までに町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 完成写真

・ 必要最小限の枚数で施行前、施工後の対比ができること

(2) ネットワークシステム構成図

・ ネットワークの構成がわかるもの

(3) 平面図

・ 施行した箇所がわかるもの

(額の確定等)

第11条 町長は、前2条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金交付の決定内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記第6号様式による補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けた後、補助事業に係る請求書を町長に提出するものとする。

(支払い)

第13条 町長は、前条による適正な請求書を受理した日から30日以内に交付すべき補助金を支払うものとする。

(財産処分の制限等)

第14条 補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない(財産の処分制限期間(財産の処分制限期間は、原価償却資産の耐用年数に相当する期間とする。)を経過した場合を除く。)

2 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町に納入させることがある。

(グリーン購入)

第15条 補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日告示第15号の1)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業種別

事業主体

経費区分

補助対象経費

補助額

無線LAN・光ファイバー網等

電気通信事業者

設備費

無線LAN・光ファイバー網等による高速通信サービスを実施するために必要な設備の整備に要する経費

予算の範囲内

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仁淀川町情報通信網整備事業補助金交付要綱

平成20年7月1日 要綱第27号

(令和4年3月17日施行)