○仁淀川町若者定住促進不動産譲渡条例施行規則

平成23年12月5日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町若者定住促進不動産譲渡条例(平成23年仁淀川町条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(譲渡申込者の資格)

第2条 不動産の譲渡申込者(以下「申込者」という。)は、条例第4条で規定する条件及び、次の各号の条件を備えた者でなければならない。

(1) 仁淀川町に持家を有する者でない者

(2) 自らが居住するための不動産を必要としている者

(3) 不動産の譲渡に係る契約を締結する能力を有する者及び破産者で復権を得ない者でない者

(4) 暴力団員(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年条例第3号。以下この号において「暴排条例」という。)第2条第1項第2号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団(暴排条例第2条第1項第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者

2 条例第4条第1項第4号に規定する住宅の完成に関する規則で定める事項は、天災等やむを得ない事由により引渡しの日から4年以内に完成することができないと町長が認めた場合、完成を1年以内の範囲で延長することができるものとする。

(譲渡の申込み)

第3条 申込者は、譲渡申込みの期限までに、不動産譲渡申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申込者並びに同居者及び同居しようとする者の住所とその関係を証する書類

(2) 申込者の所得を証明する書類

(3) 申込者並びに同居者及び同居しようとする者の納税の状況を証する書類

(4) 申込者が町外居住者の場合は住民票移転確約書(様式第2号)

2 町長は、前項の規定により不動産譲渡申込書が提出されたときは、その内容を審査し、不動産譲渡申込書の受理・不受理通知書(様式第3号)により、その結果を申込者に通知しなければならない。

3 譲渡申込みは募集毎に、1世帯1回とする。

(譲受人の決定通知)

第4条 町長は、条例第6条の規定により不動産の譲受人(以下「譲受人」という。)を決定したときは、不動産譲渡決定通知書(様式第4号)により譲受人に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 譲受人は、別に定める不動産売買契約書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) その他、町長が指定する書類

2 不動産売買契約等に要するすべての費用は、譲受人の負担とする。

(不動産の引渡し)

第6条 不動産の引渡しに当たって、町長は不動産引渡書(様式第5号)を交付し、譲受人は不動産受領書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 譲受人は、不動産の引渡し後は、常に良好に使用管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。

3 譲渡する不動産の管理責任は、不動産の引渡しを行った時から譲受人に移るものとし、所有権移転登記が未了であっても、管理上の一切の費用及び災害その他の損害は譲受人の負担とする。

(所有権移転)

第7条 所有権移転登記は、不動産代金完納後に行うこととし、登記に必要な経費は譲受人が負担しなければならない。

2 前項の所有権移転登記には、不動産の所有権移転完了の日から起算して5年間の買戻し特約の登記を付記するものとする。

(買戻し及び損害賠償)

第8条 町長は、不動産を引渡した後、譲受人が条例及びこの規則に違反したときは、不動産を買戻すことができることとし、買戻し価格は、物価の変動にかかわらず譲渡価格とするものとする。

2 譲受人は、町長が不動産の買戻しを行う場合には、町長又は第三者に与えた損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第9条 譲受人は、町長が不動産の買戻しをする場合には、不動産を原状に回復して町長に返還しなければならない。ただし、町長が原状に回復することを要しないと認める場合は、この限りではない。

(住宅等建物の買上げ)

第10条 町長は、不動産の買戻しを行う場合において、既に当該不動産に住宅等建物がある場合には、それらの住宅等建物を買収することができる。

(公租公課)

第11条 不動産に対して賦課される公租公課は、不動産を引渡した後は、譲受人の負担とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

仁淀川町若者定住促進不動産譲渡条例施行規則

平成23年12月5日 規則第11号

(平成28年5月18日施行)