○仁淀川町食生活改善推進協議会活動補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第25号の1
(趣旨)
第1条 この要綱は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町食生活改善推進協議会活動補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町は仁淀川町食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)が行う食生活改善の普及啓発活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助する。
(補助の対象)
第3条 補助金交付の対象は、協議会が行う次の事業に係る経費とする。
(1) 町民の食生活改善普及のための活動
(2) 食育に関する活動
(3) 食生活に関する調査研究
(4) 協議会会員の研修
(5) その他協議会の目的達成に必要と認める事業
(交付申請)
第4条 協議会が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、申請書を受理し、適当と認めたときは、交付の決定を様式第2号により協議会に通知するものとする。
(1) 事業内容が著しく変更される場合
(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合
(3) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告)
第7条 当該補助に係る事業が完了したときは、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 申請者は、様式第5号による補助金請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。
(前金払)
第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助金を前金払(概算払を含む。)により交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。