○仁淀川町食生活改善推進協議会活動補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第25号の1

(趣旨)

第1条 この要綱は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町食生活改善推進協議会活動補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 町は仁淀川町食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)が行う食生活改善の普及啓発活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助する。

(補助の対象)

第3条 補助金交付の対象は、協議会が行う次の事業に係る経費とする。

(1) 町民の食生活改善普及のための活動

(2) 食育に関する活動

(3) 食生活に関する調査研究

(4) 協議会会員の研修

(5) その他協議会の目的達成に必要と認める事業

(交付申請)

第4条 協議会が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、申請書を受理し、適当と認めたときは、交付の決定を様式第2号により協議会に通知するものとする。

(変更の承認)

第6条 協議会は、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第3号による補助金変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容が著しく変更される場合

(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合

(3) 事業を廃止又は中止する場合

(実績報告)

第7条 当該補助に係る事業が完了したときは、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、様式第5号による補助金請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

(前金払)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助金を前金払(概算払を含む。)により交付することができる。

2 協議会は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、別記第6号様式による補助金前金払(概算払)請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町食生活改善推進協議会活動補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第25号の1

(令和4年3月17日施行)