○「町産材の家」推進事業補助金交付要綱細則

平成23年4月18日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、「町産材の家」推進事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(添付書類の例)

第2条 要綱第6条に定める「町産材の家」推進事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)の添付書類としての「町産材出荷証明書」又は「町産材使用計算書」は、様式第1号をその添付書類とすることができる。

(検査調書)

第3条 要綱第6条の規定による交付申請書兼実績報告書が補助対象者より提出された場合、町長は様式第2号により検査を行うものとする。

1 この訓令は、平成23年4月18日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 この訓令は、平成30年5月31日に効力を失う。

3 平成22年度「町産材の家」推進事業補助金交付要綱細則は廃止する。

(平成24年10月31日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年6月13日訓令第8号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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「町産材の家」推進事業補助金交付要綱細則

平成23年4月18日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成23年4月18日 訓令第3号
平成24年10月31日 訓令第7号
平成25年6月13日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第3号