○「町産材の家」推進事業補助金交付要綱

平成23年4月18日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき「町産材の家」推進事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象経費)

第2条 町は、町産材を使用した良質で長持ちし、安心して生活できる木造住宅の建築を促進し、町産材の需要の拡大、生活環境の向上、地域経済の活性化、定住促進等を図ることを目的として、新築又は増改築等の経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象となる住宅)

第3条 補助対象となる住宅は、次のとおりとする。

(1) 新築「町産材の家」住宅

町内に建築された住宅で高知県の「こうちの木の住まいづくり助成事業費補助金交付要綱」(以下「県要綱」という。)に規定する新築住宅として補助金の交付決定を受けた住宅のうち構造材の梁、桁、棟木、母屋、通し柱、管柱、間柱、筋かい、束、土台、大引又は根太として使用される材積の70%以上に町産材を使用した住宅とする。

(2) 増改築等「町産材の家」住宅

町産材を0.5m3以上使用して、新築(前号に規定する住宅の新築を除く。)、増築又は改築(修繕等のリフォーム工事を含む。)した町内の住宅(賃貸借住宅を除く。)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることのできる者は、町内に自ら、又は3親等以内の親族が居住する住宅の新築又は増改築等を行った者で、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者とする。ただし、平成21年度以降、既に「町産材の家」推進事業補助金の交付又は交付決定を受けている者は、新たに補助金の交付を受けることができないものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、平成21年度から平成26年度までの間に「町産材の家」推進事業補助金の交付又は交付決定を受けた者のうち、補助対象となる住宅が増改築等「町産材の家」住宅に係る補助金で、補助金の額の算定基礎となった町産材の材積の合計が4.5m3以下のときは、5m3に達するまでの材積について、これを算定基礎とし、補助金の交付を受けることができるものとする。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、平成27年度以降、「町産材の家」推進事業補助金の交付又は交付決定を受けた者のうち、補助対象となる住宅が増改築等「町産材の家」住宅にかかる補助金で、補助金の額の算定基礎となった材積が7.0m3以下のときは、7.5m3に達するまでの材積について、これを算定基礎として、補助金の交付を受けることができるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額とする。ただし、補助対象となる住宅の新築又は増改築等の工事費の額から当該工事費に係る国又は県の補助金等の額及び「町産材の家」推進事業補助金以外の町補助金等の額を減じて得た額を超える場合は、これを限度額とするものとする。

(1) 新築「町産材の家」住宅のうち町内建築業者が施工した住宅 200万円

(2) 新築「町産材の家」住宅のうち前号以外の住宅 150万円

(3) 増改築等「町産材の家」住宅のうち町内建築業者が施工した住宅 工事に使用した町産材の材積に1m3あたり10万円を乗じて得た額(上限金額75万円)

(4) 増改築等「町産材の家」住宅のうち前号以外の住宅 工事に使用した町産材の材積に1m3あたり6万7,000円を乗じて得た額(上限金額50万円)

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、新築「町産材の家」住宅にあっては県要綱第10条の規定に基づく補助金交付決定の日から、増改築等「町産材の家」住宅にあっては増改築等工事の完了の日から起算して60日以内に、交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に補助金の交付を申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第7条 町長は、前条の交付申請書兼実績報告書が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査によりその内容を審査したうえで、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知を行うものとする。

2 町長は、前項の補助金交付決定後、補助対象者から補助金請求書(別記第3号様式)が提出されたときは、速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の実績報告については、第6条の補助金の申請をもって代えるものとする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正行為により、この要綱による補助金の交付を受けた者があるときは、交付額の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成23年4月18日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 この告示は、平成30年5月31日に効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、同日以降もなおその効力を有する。

3 平成22年度「町産材の家」推進事業補助金交付要綱は廃止する。

(平成24年10月31日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第19号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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「町産材の家」推進事業補助金交付要綱

平成23年4月18日 告示第36号

(令和4年3月17日施行)