○仁淀川町空家対策総合支援事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、仁淀川町空家対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、危険老朽空家等とは、特定空家等(仁淀川町空家等の適正管理及び利活用に関する条例(平成29年仁淀川町条例第1号)第11条に規定する特定空家等をいう。)のうち、町内にある長期にわたり使用されていない個人の居住用住宅又は空家等建築物で老朽化が著しく、町長が周囲に対して危険性があると認めたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、町内の空家対策として地域の活性化と町民の安全・安心の向上を図るため、危険老朽空家等を除却するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 仁淀川町内の危険老朽空家等の所有者であること。ただし、当該所有者が死亡している場合は法定相続人。

(2) 町内の建設業者により除却を行う者で、産業廃棄物について適切に処理する者。

2 補助金交付の対象となる危険老朽空家等は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 仁淀川町内の住宅等であること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築に着手されたもの。

(3) 物権(所有権は除く。)又は賃借権が設定されていないもの。

(4) 別表第1に基づく基準で100点以上の評点があり、町長が危険と認めたもの。

(5) 倒壊や火災により周囲の住家や国道、町道、避難路等に被害を及ぼすおそれがある住宅等であること。

3 直ちに倒壊等のおそれがあり、緊急に除却しなければならないと町長が認めた場合は、この限りではない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、危険老朽空家等の除却工事に要する費用(直接工事費の税抜き額)の5分の4以内とし、100万円を限度額とする。千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助申請)

第6条 申請者は、除却工事前に様式第1号による補助金交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請者が補助金の交付の請求及び受領を除却工事契約事業者に委任する場合(以下「代理受領」という。)には、代理受領予定報告書兼宣誓書(様式第10号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、様式第2号による交付決定通知書を申請者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に揚げるいずれかに該当すると認めるときは除く。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助対象としないときは、様式第3号による不交付決定通知書を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の制限)

第8条 補助対象者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。

(申請内容の変更)

第9条 補助金の交付を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定後に変更をしようとするときは、様式第4号による交付変更申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その変更内容を審査し、適当と認めるときは、様式第5号による交付変更決定通知書を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに様式第6号による実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条に規定する完了報告があったときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは様式第7号による確定通知書を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定により、補助金の確定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、様式第8号による交付請求書を町長に提出し、補助金の支払いを請求するものとする。

2 申請者は、第6条第2項の代理受領を利用する場合は、補助金交付請求書(様式第8号)と代理請求及び代理受領委任状(様式第11号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 除却工事費から補助金額を差し引いた金額の領収書(写し)

3 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付をするものとする。

(補助金の交付決定等の取消し)

第13条 町長は、補助事業者又は補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定又は補助金の確定通知の全部または一部の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定又は確定通知を受けたとき。

(2) 補助金の交付に関し付された条件に違反する等この要綱の規定に違反したとき。

(3) 除却工事等の施工方法が不適当と認められたとき。

(4) 補助金をその他の用途に使用したとき。

(5) 補助金交付決定を受けた工事を取りやめたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、様式第9号による交付決定取消通知書を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 前条の規定により補助金の交付の決定又は確定通知を取消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告及び検査)

第15条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、除却工事等の実施について報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は、補助金交付後において補助金の運用状況を検査することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係 特定空家等の測定基準)

評定区分

評定項目

評定内容


評点

最高評点

1

構造一般の程度

①基礎

イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10


45

ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

20


②外壁

外壁の構造が粗悪なもの

25


2

構造の腐朽又は破損の程度

③基礎、土台、柱又ははり

イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの

25


100

ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの

50


ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100


④外壁(注)

イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの(注)

15


ロ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの(注)

25


⑤屋根

イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの

15


ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの

25


ハ 屋根が著しく変形したもの

50


3

防火上又は避難上の構造の程度

⑥外壁

イ 延焼のおそれのある外壁があるもの

10


30

ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの

20


⑦屋根

屋根が可燃性材料でふかれているもの

10


4

排水設備

⑧雨水

雨樋がないもの

10


10

(備考)一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

合計 点

(注)界壁の構造や仕上げ材の状況は、住宅等の内部に立ち入らないと判断できないため対象としない。

別表第2(第7条関係)

1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務が従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、又は関与しているとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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仁淀川町空家対策総合支援事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第48号

(令和4年3月17日施行)