○仁淀川町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

平成20年9月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、仁淀川町議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、次表に掲げる額を支給する。

種別

議員報酬

議会議長

月額 252,000円

同副議長

〃 204,000円

同常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長

〃 190,000円

同議員

〃 181,000円

(支給方法)

第3条 議員報酬を受ける者は、任期起算の日から毎月支給する。

2 職務の異動によって、議員報酬額に異動が生じたときは、その日から日割計算によって支給する。

3 辞職等により離職したときはその日まで、死亡したときはその月まで議員報酬を支給する。

(期末手当)

第4条 議会の議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの者が基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在において議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6月の場合 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 在職期間が3月以上5月未満の場合 100分の60

(4) 在職期間が3月未満の場合 100分の30

(費用弁償)

第5条 議会の議員が、公務のため旅行し、又は議会に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額は、一般職の職員の例により支給する。

(委任)

第6条 議員報酬、期末手当及び旅費の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(仁淀川町特別職等の報酬、給料審議会条例の一部改正)

2 仁淀川町特別職等の報酬、給料審議会条例(平成17年条例第43号)の一部を次のように改正する。

(仁淀川町議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 仁淀川町議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第44号)の一部を次のように改正する。

(平成21年度6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」とする。

5 平成22年1月の議会議長、同副議長、同常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長、同議員の月額議員報酬については、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の報酬から報酬の10分の1を減じた額とする。

6 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第1項に掲げる議会議員に対する報酬月額の支給に当たっては、第2条の表に掲げる報酬月額から、100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、第2条の表に掲げる額とする。

(平成21年5月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第19号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の仁淀川町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額を減じた額(以下この項において「調整額」という。)とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和5年12月6日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の仁淀川町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の仁淀川町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

仁淀川町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

平成20年9月12日 条例第19号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月12日 条例第19号
平成21年5月25日 条例第16号
平成21年11月27日 条例第23号
平成21年12月25日 条例第25号
平成22年11月26日 条例第18号
平成25年6月25日 条例第19号
平成31年3月13日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年3月11日 条例第7号
令和5年12月6日 条例第24号