○特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例

平成17年8月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(給与及び旅費)

第2条 町長等の給与は、給料及び期末手当とし、給料は別表に掲げるとおりとする。

2 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する者に支給する。これらの者が基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

3 町長等の期末手当の額は、それぞれ基準日現在において給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6月の場合 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 在職期間が3月以上5月未満の場合 100分の60

(4) 在職期間が3月未満の場合 100分の30

(給与の支給方法)

第3条 町長の給与は任期起算の日から、その他の者の給与は任命の日から支給する。

2 退職により離職したときは、その日までの給与を支給する。

3 死亡したときは、その月までの給与を支給する。

(重複給与の禁止)

第4条 町長等が他の職員の職を兼ねるときは、町長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与、報酬又はこれらに準ずるものは支給しない。

(委任)

第5条 給与及び旅費の支給方法は、この条例で定めるもののほか、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

2 平成21年6月1日から平成21年6月30日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の給料から給料の10分の1を減じた額とする。

3 平成27年4月1日から平成27年4月30日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の給料から町長は給料の10分の2を減じた額、副町長は給料の10分の1を減じた額とする。

4 令和2年8月1日から令和2年8月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の給料から町長は10分の1を減じた額、副町長は給料の100分の5を減じた額とする。

(平成18年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月6日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与、旅費等に関する条例(次条において「改正条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

種別

給料月額

町長

680,000円

副町長

587,000円

教育長

552,000円

特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例

平成17年8月1日 条例第46号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第46号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第4号
平成21年5月25日 条例第14号
平成27年3月6日 条例第9号
平成31年3月13日 条例第9号
令和2年7月9日 条例第32号
令和5年12月6日 条例第25号