○住居手当に関する規則
平成17年8月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第48号)第12条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(平成17年仁淀川町規則第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 住居手当の条項第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体又は町の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 町の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3) 職員の扶養親族たる者(仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第48号)第11条第2項に規定する扶養親族で同条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 令和3年3月31日において仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年仁淀川町条例第14号。以下「令和元年改正条例」という。)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住居を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に住居手当の条項第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則第3条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支給額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年8月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の池川町、吾川村又は仁淀村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。