○職員の給与の支給に関する規則

平成17年8月1日

規則第33号

(給与の支給日)

第2条 給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)の支給定日を次のように定める。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この条例において「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給定日とする。

給与の種類

支給日

給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、管理職手当

その月の21日

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当

翌月の21日

期末手当及び勤勉手当

6月30日、12月10日

2 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長の承認を得て別に支給定日を定めることができる。

第3条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)の中、給料の支給定日後において、新たに職員となった者はその際、給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、離職又は死亡の日以後7日以内に給料を支給する。

2 前項の場合において死亡した職員には、当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

第4条 職員が月の中途において、その所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、発令の前日までの給料はその給料期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者がその月に受ける給料額から、その者が従前所属していた給料の支給義務者において、既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職にされ、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。その職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第7条 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第15条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときはその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際し、1円未満の端数を生じたときは、条例第19条に規定する場合を除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。

(扶養手当の支給手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届より行うものとする。

3 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養親族簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

8 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第10条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職は次の表に掲げるとおりとし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の区分は、同表に掲げる職に応じ、同表に定める区分とする。

組織区分

区分及び職

1種

2種

町長部局

課長、支所長、出納室長、参事

課長補佐、危機管理室長、副参事

議会事務局

議会事務局長


教育委員会

教育次長、参事

教育次長補佐、教育事務所長

2 前項の表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ次の表に定める額とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該職の区分に応じ次の表に定める額に勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

職務の級

区分

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額

6級

1種

30,000円

別に定める

5級

2種

20,000円

別に定める

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、条例第8条第5項又は第4条第1項若しくは第6条の規定により給料が日割計算により算出されている場合には、その給料の額に前項の支給割合を乗じた額を管理職手当として支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合、及び公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第15条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第10条の2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「次の表に定める額とし」とあるのは、「次の表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とし」とする。

(初任給調整手当の支給)

第11条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第12条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(特殊勤務手当の支給)

第13条 特殊勤務手当のうち、月額をもって定められている特殊勤務手当は、第2条に規定する日に支給する。その他の特殊勤務手当は、作業に従事した日数又は回数により第2条に規定する日に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、月額をもって定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が、給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は支給しない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、町長が定める様式の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を別にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その端数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に、時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について、条例第17条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて、町長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

7 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第16条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ町長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前項に規定する場合を除き、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

9 条例第16条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

10 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第20条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第20条第2号の規則で定める手当は、次の各号に定める手当とし、条例第20条第2号で定める額は、それぞれの手当に応じ、当該各号に定める手当の月額の合計額とする。

(1) 地域手当 給料の月額に対する当該手当の月額

(2) 職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する特殊勤務手当のうち、月額で定める手当 当該手当の月額

(3) 条例第10条に規定する初任給調整手当 当該手当の月額

(宿日直手当の支給)

第16条 宿直勤務又は日直勤務とは、次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 祝日法による休日等

(3) 年末年始等の休日

(4) その他町長が指定する日

2 条例第21条第1項に規定する「入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務」は、診療所における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務又は日直勤務をいう。

3 条例第21条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 第1項の勤務 4,400円

(2) 前項の勤務 21,000円

4 宿日直手当は、町長が定める様式の宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に支給する。

第17条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合にはその際、離職又は死亡した場合にはその日から7日以内に、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分を支給するものとする。

(災害派遣手当)

第18条 災害派遣手当の支給額は、職員が町の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の滞在した期間とは、職員が町の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間を、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給調書)

第19条 職員の給与は、次の各号に定める支給調書により支給しなければならない。

(1) 給与支給調書

(2) 期末手当及び勤勉手当支給調書

2 給与支給調書並びに期末手当及び勤勉手当支給調書の様式等に関し必要な事項は、町長が定める。

(条例附則第6項の規定により減ずる額の日割計算)

第20条 給与期間の中途において、条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第6条に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第6項各号(第2号及び第3号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(その他)

第21条 この規則により難い事情があると認められたときは、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和44年池川町規則第15号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和41年吾川村規則第1号)又は職員の給与の支給に関する規則(昭和52年仁淀村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

3 平成22年3月31日までの間における仁淀川町国民健康保険大崎診療所に勤務する医師の給与等に関する条例別表地域手当の項の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の14」とする。

(平成17年10月4日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月16日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第19号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第14号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号の1)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年4月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月11日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第47号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第7条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条第2項の規定の適用については、同項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年6月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正前の職員の給与の支給に関する規則第10条の規定により支給した管理職手当については、改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条の規定により支給したものとみなす。

職員の給与の支給に関する規則

平成17年8月1日 規則第33号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第33号
平成17年10月4日 規則第101号
平成18年3月31日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第1号
平成20年6月16日 規則第13号
平成21年3月16日 規則第5号
平成21年12月18日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年11月29日 規則第14号
平成23年3月29日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第7号の1
平成28年5月18日 規則第26号
平成29年3月15日 規則第4号
平成30年6月29日 規則第15号
平成30年12月5日 規則第22号
令和3年4月12日 規則第8号
令和4年3月11日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年12月22日 規則第47号
令和5年6月20日 規則第21号