○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年8月1日

規則第38号

(支給対象職員)

第2条 給与条例第21条の2第1項の規則で定める職員は、支給規則第10条の表に掲げる職を占める管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員という。)とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る表に掲げる区分の額は、8,000円とする。

2 給与条例第21条の2第3項第1号括弧書きの規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第4条 給与条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

2 給与条例第21条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにおける合併前の管理職員特別勤務手当に関する規則を定める規則(平成4年池川町規則第5号)管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年吾川村規則第4号)又は管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年仁淀村規則第8号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による手当については、なお合併前の規則の例による。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、当分の間、第3条第1項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第4条第1項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成27年3月30日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第47号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年8月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)