○仁淀川町災害派遣に要する旅費に関する規則

平成28年5月18日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年8月1日条例第52号。以下「条例」という。)第28条第2項の規定によるもののうち、災害被災地等への災害支援又は災害復旧を目的として職員を派遣する場合における当該派遣職員の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 災害被災地等への往復に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、都市交通費及び宿泊料については、条例による額を支給する。

2 災害派遣期間中における日当については、条例で規定する日当に代えて、1日につき3,970円を支給する。ただし、被災市町村より災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当の支給を受けるときは支給しない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

仁淀川町災害派遣に要する旅費に関する規則

平成28年5月18日 規則第27号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成28年5月18日 規則第27号