○仁淀川町中小企業等協業化推進資金貸付金条例施行規則

平成23年9月30日

規則第16号

(貸付金の申請手続)

第2条 貸付金の申請は、貸付金借入申請書(様式第1号)により町長が必要と認める書類を添付して申請するものとする。

(連帯保証人)

第3条 条例第2条第1項第3号の規定による連帯保証人は、町内に住所を有する者でなければならない。

2 町長は、連帯保証人について適当でないと認めるときは、当該連帯保証人の変更をさせることができる。

3 町長は、連帯保証人の承認について必要と認めるときは、所得証明書その他の書類の提出を求めることができる。

(貸付けの決定及び通知)

第4条 町長は、申込みに対し貸付けの適否について調査を行い、貸付けを決定したときは、その旨申請者に貸付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(貸付金の借入証書)

第5条 前条により貸付決定通知を受けた者は、借入証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金償還期日の変更の手続)

第6条 条例第5条の規定により貸付金の償還期日の変更を希望する者は、貸付金償還期日変更申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、貸付金償還期日変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、期日の延長は、5年以内とし、その後も同様とする。

(貸付金償還の減免の手続)

第7条 条例第7条の規定により貸付金の償還債務の減額又は免除を希望する者は、貸付金償還債務免除申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、貸付金償還債務免除決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(借受人等の変更の届出)

第8条 貸付金の借受人又は連帯保証人に変更があった場合又は住所を変更した場合には、直ちに貸付金借受人及び連帯保証人変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

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仁淀川町中小企業等協業化推進資金貸付金条例施行規則

平成23年9月30日 規則第16号

(平成23年10月1日施行)