○仁淀川町中小企業等協業化推進資金貸付金条例施行規則
平成23年9月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町中小企業等協業化推進資金貸付金条例(平成23年仁淀川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の申請手続)
第2条 貸付金の申請は、貸付金借入申請書(様式第1号)により町長が必要と認める書類を添付して申請するものとする。
(連帯保証人)
第3条 条例第2条第1項第3号の規定による連帯保証人は、町内に住所を有する者でなければならない。
2 町長は、連帯保証人について適当でないと認めるときは、当該連帯保証人の変更をさせることができる。
3 町長は、連帯保証人の承認について必要と認めるときは、所得証明書その他の書類の提出を求めることができる。
(貸付けの決定及び通知)
第4条 町長は、申込みに対し貸付けの適否について調査を行い、貸付けを決定したときは、その旨申請者に貸付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(借受人等の変更の届出)
第8条 貸付金の借受人又は連帯保証人に変更があった場合又は住所を変更した場合には、直ちに貸付金借受人及び連帯保証人変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。