○仁淀川町資金前渡職員の指定に関する規程

平成29年12月27日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、仁淀川町財務規則(平成17年仁淀川町規則第41号)第50条第1項に規定する資金前渡職員の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資金前渡職員の指定)

第2条 資金前渡職員は、仁淀川町行政組織規則(平成17年仁淀川町規則第3号)に規定する課の課長、議会事務局長、教育次長、診療所長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会の上席の書記及び監査委員の上席の職員の職にある者とする。

2 資金前渡職員が、不在のとき又は欠けたときは、当該部署の課長補佐(相当する職を含む。)が臨時に代理することができる。

3 資金前渡職員の指定は、第1項の職への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されたものとする。

4 前項の指定又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。

(その他)

第3条 この訓令に、定めがあるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

仁淀川町資金前渡職員の指定に関する規程

平成29年12月27日 訓令第6号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成29年12月27日 訓令第6号