○仁淀川町工事請負競争入札における合併入札実施要領

平成19年5月17日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、複数の工事請負契約を同一の者と締結する必要がある場合において、当該複数の工事請負契約に係る競争入札を合併して行うこと(以下「合併入札」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(合併入札)

第2条 合併入札は、複数の工事のうち主たる工事(以下「本工事」という。)及び従たる工事(以下「関連工事」という。)次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うことができるものとする。

(1) 本工事及び関連工事を一の工事として設計する方法(以下「合併設計」という。)によらないこととする合理的な理由があること。

(2) 本工事及び関連工事の施工者が異なる場合においては、契約不適合責任の範囲が不明確となることにより、同一の者による施工が必要とされること。

(3) 本工事及び関連工事の施工場所が同一であること又は隣接すること。

(4) 本工事及び関連工事の施工部分が明確に区分され、かつ、当該区分ごとに履行の確認を行うことができること。

(5) 本工事及び関連工事の請負契約の締結を同時に行うことができること。

(予定価格の算出等)

第3条 合併入札の方法により入札を執行する場合における予定価格(以下「合併入札予定価格」という。)の算出の基礎となる設計金額は、合併設計による場合における設計金額(以下「調整後設計金額」という。)とする。

2 調整後設計金額は、仁淀川町建設工事請負業者指名選考委員会規程(平成17年訓令第14号)において、1件の請負対象額とみなす。

3 本工事及び関連工事の予定価格は、合併入札予定価格を本工事及び関連工事の設計金額(調整後設計金額に対応する本工事及び関連工事の設計金額をいう。以下「設計金額」という。)の割合に応じて按分した額とする。この場合において、算出した本工事又は関連工事の予定価格の端数金額の処理については、次条の例による。

(契約金額の算定)

第4条 本工事及び関連工事の契約金額は、合併入札における落札金額(以下「合併入札落札金額」という。)を設計金額の割合に応じて按分した金額を本工事及び関連工事の落札金額(以下「按分落札金額」という。)として算定するものとする。

この場合において、合併入札落札金額に千円未満の端数がない場合で、按分落札金額に千円未満の端数があるときは、当該端数の百の位を四捨五入するものとし、合併入札落札金額に千円未満の端数がある場合は、別に定める方法による。

2 前項の規定により算出した按分落札金額の合計額が合併入札落札金額に満たない場合は、按分落札金額の千円未満の端数のうち、最大のものに係る端数を切り上げるものとする。

(入札結果等の公表)

第5条 入札結果の公表については、合併入札落札金額及び合併入札予定価格をもって行うものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年5月17日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

仁淀川町工事請負競争入札における合併入札実施要領

平成19年5月17日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年5月17日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第3号