○仁淀川町競争入札心得
平成17年8月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 建設工事等の競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、仁淀川町財務規則(平成17年仁淀川町規則第41号。以下「規則」という。)その他法令で定めるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。
(競争入札参加資格)
第2条 競争入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)は次のとおりとする。
(1) 一般競争入札においては、入札参加資格が有るとの通知を受けた者
(2) 指名競争入札においては、指名通知を受けた者
(入札の基本的事項)
第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を除く金額を入札書に記載して入札しなければならない。
2 入札者は、仕様書、設計書、図面その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
4 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機しなければならない。無断で指定する場所を離れた者、入札時間に入札しない者は、辞退したものとして取り扱う。
5 入札執行中は、入札者間の私語及び放言並びに携帯電話等での外部との連絡を禁ずる。指示に従わないときは、投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。
6 入札時間を過ぎても指示に従わず、故意に投かんしないときは、入札の辞退があったものとして取り扱う。
7 次の場合には、入札は行わない。
(1) すべての入札において、入札参加者が1者もいなくなったとき
(2) 指名競争入札において、入札の辞退等により入札者が1者となったとき
(公平な入札の確保)
第5条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(工事費内訳書)
第5条の2 建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札者は、入札金額に係る積算の内訳を明らかにした工事費内訳書(以下「工事費内訳書」という。)を入札に際し、全員必ず提出しなければならない。
2 工事費内訳書は、入札会場で作成することは認めず、その作成権限を代理人に委任することはできない。
(入札の方法)
第6条 入札者は、指定の日時及び場所に出頭し、規則第97条による入札書を用いて所定の入札箱に投かんしなければならない。
2 入札者は、見積根拠資料、配置予定技術者届出書が求められている場合は、入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ入札することができない。なお、当該資料は、代理人が作成したものを有効とするが、記名押印を要件とする。
3 入札者が代理人であるときは、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ、入札することができない。
4 入札書の記載事項について訂正し、又は字句を挿入したときは、必ずその箇所又は入札書の余白に押印し、必要事項を記載しなければならない。ただし、金額を訂正することはできない。
5 入札書の金額は、1円未満の端数を付けることはできない。1円未満の端数を付けたものがあるときは、その端数の金額は記載のないものとして取り扱うものとする。
6 入札者は、いったん投かんした入札書について、取り替え、訂正し、又は取消しすることはできない。
(入札の辞退)
第7条 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、様式第2号による入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。
(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出することを原則とし、口頭による場合は、その旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受けることとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けないものとする。
(無効の入札)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札
(4) 入札者の記名及び押印を欠く入札
(5) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札
(6) 明らかに談合によると認められる入札
(7) 同一事項の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(8) 所定の入札箱に投かんしなかった入札
(9) その他入札に関する諸条件に違反した入札
(失格の入札)
第9条 最低制限価格を下回った価格の入札は、失格とする。
2 第13条第1項において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、失格とする。
3 請負対象金額を上回る入札書記載金額の入札をした場合は、失格とする。
(入札の取りやめ等)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期し、若しくは取りやめ、又は当該入札者を入札に参加させないことがある。
(1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(2) 入札者が談合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
(最低制限価格を設けた場合の落札者の決定の方法)
第12条 工事又は製造の請負契約において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが認められる場合は、その者を落札者とせず、政令第167条の13の規定による第167条の10第1項及び第2項の規定により予定価格と最低制限価格の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることができる。
2 政令第167条の13の規定による第167条の10の2第1項を適用した指名競争入札(以下「総合評価方式」という)の落札者は、入札者の価格以外にその施工能力、配置予定技術者の能力その他当該工事の施工に必要と認められる事項の評価を入札価格と併せて算定された評価値が最も高く、かつ、入札価格が予定価格と最低制限価格の範囲内にあるものとする。ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが認められる場合はその者を落札者とせず、政令第167条の10の2第2項の規定により、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とすることができる。
(調査基準価格を設けた場合の落札者の決定の方法等)
第13条 低入札価格調査制度における調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った入札において、落札者となるべきものが当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
2 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者は、契約担当者等の行う調査に協力しなければならない。
2 総合評価方式において落札となる入札があったときは、前項の規定によるほか当該落札者の評価点及び評価値を宣言する。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定の方法)
第15条 落札となるべき同価の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定する。
(入札の保留)
第16条 調査基準価格を下回る価格の入札に該当するとき、その他やむを得ない事情があるときは、入札を保留する。
(再度入札等)
第17条 開札した場合において、落札とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、再度入札を行う前に入札の辞退等により入札者が1人となったとき(公募型指名競争入札を除く。)及び前条に該当するときは、この限りでない。
2 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札者は再度入札に参加することができないものとする。
(2) 第7条第2項の規定により辞退したとき。
(4) 第9条の規定に基づき失格とされたとき。
4 再度入札において、前回の入札の最低入札価格以上の価格を記載した入札者は、辞退の意思表示があったものとして取り扱うものとする。この場合において、次回の再度入札に参加することができない。
(更改入札等)
第18条 入札不調の場合は、新たに入札参加者を指名して入札(以下「更改入札」という。)を行う。ただし、指名競争入札において、更改入札を行うことが困難な場合は第2項の規定に準ずるものとする。
2 更改入札を行っても、なお落札者がないときは、当初入札及び更改入札を通じての最低価格者(失格者及び辞退者を除く。)から順次、随意契約の折衝を行うことがある。
(契約書等の提出)
第19条 落札者は、落札決定の日から10日以内(土日祝日及び閉庁日を含む。)に交付された契約書の案に記名押印し、契約担当機関に提出しなければならない。ただし、契約担当者が別途その期日について定めた場合は、この限りでない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札決定を取り消す。
3 前項において、落札決定を取り消した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低価格をもって申し込みをした者(総合評価方式の場合は他の者の中で評価値が最も高い者)を落札者とする。
(契約の確定)
第20条 契約書を作成する場合にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに当該契約は確定する。ただし、予定価格が5,000万円以上の契約については、いったん仮契約書に契約当事者双方が記名押印して仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年仁淀川町条例第53号)の定めるところにより、仁淀川町議会の議決を経た後に、落札者等に効力発生通知を行うことにより本契約として確定する。
(現場代理人・技術者届)
第21条 落札者は、契約の締結に際し、現場代理人・技術者届を提出して、契約内容及び建設業法(昭和24年法律第100号)に違反しないことの確認を受けなければならない。
2 現場代理人の常駐及び技術者の専任配置に関して、契約内容や建設業法に違反することになると認められる場合は、落札決定を取り消す。
3 前項において、落札決定を取り消した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(総合評価方式の場合は他の者の中で評価値が最も高い者)を落札者とする。
(異議の申立て)
第23条 入札者は、入札後この訓令又はあらかじめ示された入札条件仕様書、設計書、図面、契約書、現場条件等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。