○仁淀川町財務規則

平成17年8月1日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第25条)

第3章 収入(第26条―第39条の2)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第40条―第45条)

第2節 支出(第46条―第57条)

第3節 支払(第58条―第71条)

第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第72条―第75条)

第6章 振替(第76条―第80条)

第7章 決算(第81条・第82条)

第8章 契約

第1節 一般競争入札(第83条―第102条)

第2節 指名競争入札(第103条―第108条)

第3節 随意契約(第109条―第111条)

第4節 せり売り(第112条・第113条)

第5節 契約の締結(第114条―第130条)

第6節 契約の履行(第131条―第141条)

第9章 指定金融機関等(第142条―第151条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第152条―第169条)

第2節 物品(第170条―第185条)

第3節 債権(第186条―第192条)

第4節 基金(第193条・第194条)

第11章 帳簿及び証拠書類諸表(第195条―第197条)

第12章 検査(第198条―第201条)

第13章 職員の賠償責任(第202条・第203条)

第14章 雑則(第204条―第206条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、仁淀川町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 仁淀川町課設置条例(平成17年仁淀川町条例第7号)第2条に定める課の長、議会事務局長、教育長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長、総合支所長及び総合支所の課の長をいう。

(2) 歳入徴収者 町長又は町長から歳入の徴収を委任(専決権の授与を含む。以下第8号まで同じ。)を受けた者をいう。

(3) 支出負担行為担当者 町長又は町長から支出負担行為をする権限を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令をする権限の委任を受けた者をいう。

(5) 歳入歳出外現金等出納通知者 町長又は町長から歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納を通知する権限の委任を受けた者をいう。

(6) 契約担当者 町長又は町長から契約を締結する権限の委任を受けた者をいう。

(7) 財産管理者 町長又は町長から公有財産の管理及び処分をする権限の委任を受けた者をいう。

(8) 物品管理者 町長又は町長から物品の出納の通知をする権限の委任を受けた者をいう。

(9) 資金前渡職員 政令第161条の規定に基づき資金の前渡を受ける者をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理機関をいう。

(11) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び現金取扱員をいう。

(町長の事務委任)

第3条 町長は、次項各号に掲げる機関の所管に属する次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる職にある者に委任する。

(1) 歳入の調定、納入通知、徴収、督促をする権限

(2) 収入の原因となる契約を結ぶ権限(公有財産の処分に関するものを除く。)

(3) 歳出予算の配当の範囲での契約等(ただし、入札後の契約を除く。)及び補助金の決定に関する権限

(4) 歳出予算の配当の範囲で支出負担行為をする権限

(5) 支出を会計管理者に命令する権限

(6) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納を会計管理者に通知する権限

(7) 歳入戻出及び歳出戻入に関する権限

(8) 検査職員の指定、検査調書の承認に関する権限

2 前項の機関及び職は、各号のとおりとする

(1) 議会 議会事務局長

(2) 教育委員会 教育長

(3) 診療所 診療所長

(4) 農業委員会 事務局長

(5) 選挙管理委員会 書記

(6) 監査委員 監査委員の職員

(出納員その他の会計職員)

第4条 町長は、出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を命ずる。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券及び基金に関する現金並びに証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を掌理する。

3 現金取扱員は、出納員の命を受けて現金の収納及び保管並びに物品の出納及び保管の事務を処理する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第4条の2 会計管理者は、別表第1に掲げる事務を同表に掲げる出納員等に委任する。

(公金と私金との混交禁止)

第5条 会計管理者(法第170条第5項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員を含む。)、出納員及び会計職員は、その保管する公金を私金と混交してはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算の区分)

第6条 歳入歳出予算の款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の編成方針)

第7条 総務課長は、町長より命を受け、翌年度の予算の編成方針を定め、毎年12月中旬までに各課等の長に通知するものとする。

2 総務課長は、町長より予算編成の命を受けたときは、各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算見積書等)

第8条 各課等の長は、毎会計年度、予算編成方針に基づき、その所管に係る予算見積書を作成し、これを総務課長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書の様式については、別途これを定める。

3 第1項の予算見積書のうち、歳入歳出については、第6条に定める区分に従い款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算原案の作成)

第9条 総務課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、副町長の審査を経て町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定による副町長の審査及び町長の決定に当たり必要があるときは、各課等の長の意見及び説明又は関係資料の提出を求めるものとする。

3 総務課長は、第1項の規定による町長の決定があったときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 総務課長は、第1項の規定による町長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第10条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針については、これを定めないことができるものとし、また、予算に関する見積書の提出については、その都度、総務課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。

(予算説明書の作成)

第11条 各課等の長は、予算案が作成されたときは、速やかに所管に係る部分の予算説明書を作成し、総務課長に送付しなければならない。

(予算が成立したときの通知)

第12条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第13条 町長は、予算が成立したときは、直ちに予算の執行方針を定め、各課等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第14条 各課等の長は、第12条の規定による通知を受けたときは、前条の規定による予算執行方針に基づき、その所管に係る歳出予算の執行計画を作成し、総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算執行計画を調査し、必要があると認めるときは各課等の長の意見を聴いて調整を加え、町長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により予算執行計画の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は、予算執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に会計管理者への通知及び当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。

2 総務課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 総務課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

(執行計画の変更)

第16条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合にこれを準用する。

(歳出予算の執行の原則)

第17条 支出負担行為及び支出は、配当予算の範囲内で予算の執行計画に基づいてしなければならない。

(予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国、県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(予備費の充当)

第19条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充当計算書を作成し、総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、町長の予備費の充当の決定があったときは、直ちに会計管理者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第20条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、歳出予算流用計画書を作成し、総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による流用の決定があったときは、総務課長は、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項の決裁を受け、又は前項の通知があったときは、同時にその流用が決定された経費について第15条第1項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用の制限)

第21条 第19条の規定による予備費の充当に係る金額及び前条の規定により流用した金額は、他の経費に流用することができない。

2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳出予算の節の金額は、これらの相互間以外に流用することができない。ただし、国庫支出金及び県支出金を伴う事務に係る場合は、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費(賃金に係るものを除く。)

(5) 災害補償費

3 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳出予算の各節の金額は、これらの節間又は他の経費との間に流用することはできない。ただし、投資的経費及び国庫支出金並びに県支出金を伴う事務に係る場合は、この限りでない。

(1) 交際費

(2) 負担金補助及び交付金のうち補助金

(3) 貸付金

(4) 繰出金

(5) 需用費のうち食糧費

(一時借入金)

第22条 一時借入金の借入は、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(弾力条項の適用)

第23条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により弾力条項の適用を決定した場合においては、第20条第2項及び第3項の規定を準用する。

(予算の繰越し等)

第24条 各課等の長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、別に定める期日までに継続費繰越計算書又は予算繰越計算書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による町長の決裁があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越)

第25条 各課等の長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、別に定める期日までに予算繰越計算書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、歳出予算を事故繰越しする場合に準用する。

第3章 収入

(歳入の調定)

第26条 歳入徴収者は、政令第154条第1項の規定により歳入の調定をしようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づき、調定決定書によらなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入について会計管理者、出納員、現金取扱員、指定金融機関等から収納の通知を受けたときは、速やかに前項に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税

(2) 窓口における収納金

(3) その他その性質上納付前に調定できない歳入

3 歳入徴収者は、前2項の規定により調定をした後において、当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、前2項の規定に準じて調定をしなければならない。

4 前項の規定は、調定増減決定書又は調定取消決定書により行うものとする。

(分納金額の調定)

第27条 法令、契約等に基づき分割して納付される歳入については、当該法令又は契約に基づき納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をすることができる。

(納入の通知)

第28条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 歳入徴収者は、納期の定めのないものについては、調定の日から起算して20日以内において納期限を定めるものとする。

4 第1項の規定による納入通知書は、法令等に定めのある場合を除き、原則として当該納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。

5 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、直ちに当該納入通知書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

(現金の収納)

第29条 会計管理者等は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の納付を受けたときは、現金即納書を当該納入者に交付しなければならない。ただし、納入通知書、納付書等に添えて納付を受けたときは、当該納付通知書、納付書等の領収書に受領印を押して交付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、金銭登録機その他これと同等の機能を有する装置を使用して納入するときは、記録紙をもって現金即納書に代えることができる。

3 前2項の規定により現金を収納した現金取扱員は、当該現金を収納の事務の委任を受けた出納員に引き継がなければならない。

4 現金を収納した会計管理者又は出納員は、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、第1項及び第2項の規定により現金を収納したときは、直ちに歳入徴収者に領収済通知書を送付しなければならない。この場合において、現金取扱員は、所管の出納員を経由して送付しなければならない。

(口座振替の方法)

第30条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該指定金融機関等に納付金口座振替請求書を提出しなければならない。

(収納できる小切手)

第31条 政令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用できる小切手は、その支払地が、仁淀川町及び越知町内の区域内にあるものでなければならない。

(支払を拒絶された場合)

第32条 会計管理者等は、指定金融機関等から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の場合において指定金融機関等から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書によって通知しなければならない。

(督促)

第33条 歳入徴収者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して、督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第34条 歳入徴収者は、前条の場合において、当該督促状を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、町長がその命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の場合において、職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第35条 歳入徴収者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第36条 歳入徴収者は、調定した歳入で出納閉鎖期限までに収納することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定繰越調書を作成し、速やかに会計管理者等に通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第37条 歳入徴収者は、調定後又は収入後において、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書を作成し、会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第38条 歳入徴収者は、政令第165条の7に規定する誤納金又は過納金の払戻しをしようとするときは、納入者に対して過誤納のため払い出す額及びその旨の通知をするとともに、歳入戻出決定書により会計管理者等に払戻しの命令をしなければならない。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第39条 町長は、政令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、委託した事務、受託者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を町広報等によって公表するとともに、当該事務に係る歳入徴収者、会計管理者等に通知しなければならない。

2 前項の受託者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、収納したときは、収納の当日(収納の当日において、指定金融機関等の営業時間後のため当日払込ができないときは、その日以後の最初の指定金融機関等の営業日)に指定金融機関等に委託のときに定める収納計算書を添えて払い込まなければならない。

3 受託者は、当該委託期間が終了したときは、当該事務について受託徴収金計算書を作成し、これを町長に提出しなければならない。

4 受託者は、委託のときに町長が定めて交付する歳入金取扱証を携帯し、徴収又は収納において関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第39条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、次の各号に掲げる事項にについてあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定をする日

(3) 指定納付受託者に指定する期間

(4) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、前項各号に掲げる事項その他必要な事項を告示し、かつ、会計管理者に通知するものとする。

3 町長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示し、かつ、会計管理者に通知するものとする。

4 町長は、法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示し、かつ、会計管理者に通知するものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の執行)

第40条 各課等の長は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第41条 各課等の長は、支出負担行為を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為書にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 法又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の事前合議)

第42条 支出負担行為担当者が重要又は異例のものと認めたものについては、会計管理者等に合議しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第43条 支出負担行為担当者は、配当予算額を超えて支出負担行為をすることができない。

(支出負担行為の手続の特例)

第44条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出負担行為兼支出命令書により行うことができる。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき、又は請求のあったときとされている支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の整理区分)

第45条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲については、別表第2に定める区分によるものとする。ただし、別表第3に定める経費に該当するものについては同表の区分によるものとする。

第2節 支出

(支出命令)

第46条 支出命令者は、支出しようとするときは、債権者(債権者のために請求するものを含む。以下同じ。)から提出のあった請求書に基づき支出命令書により、会計管理者等に支出命令をしなければならない。ただし、支払義務の確定した経費で、請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することが困難なものについては、支出調書又は支払義務を証明する文書をもって請求書に代えることができる。

2 支出負担行為担当者は、債権者から前項の規定による請求書を受理した場合においては、当該請求書に収受日付印を押さなければならない。

3 第1項の支出命令書には、支出の内容を示し債務の履行の確認を証する次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 報酬及び給与の支出については、職氏名、等号、月額、日額等(任免、転任その他欠勤等の事項により支給額に異動を生じたもの又は日割計算をしたものについてはその理由及び算出の基礎、支払金額から控除を要するものについてはその内容、金額、現金支給額等)を記載した調書

(2) 退職手当、災害補償費等の支出については、裁定通知書の写し

(3) 旅費及び費用弁償については、出張の用務、旅行地、日程、出張者の職氏名等、赴任旅費については赴任、移転、扶養親族及び居住現任を証する書類

(4) 物の製造並びに物件の購入及び修繕の代金の支出については、用途、品名、規格、数量、単価、金額、消費税等の事項及び検収証明の書類

(5) 物件の運搬料及び保険料の支出については、名称、数量、目的、料金、消費税、運送区間又は保管場所並びに運送年月日又は保管機関等の事項

(6) 広告料の支出については、公告の要件、年月日、単価、金額、消費税等及び実施の具体的事実を証する書類

(7) 工事請負費については、工事名、工事場所、着手、完成年月日、請負金額、消費税、工事請負代金の支出明細の事項若しくは工事請負契約書の写し及び検査調書

(8) 不動産の買収代金の支払については、名称、所在地、事業名、用途、金額、消費税等の事項及び移転登記済を証する書類

(9) 食糧費の支出については、品名、数量、単価、金額、消費税、目的、年月日、出席人員等の事項

(10) 土地及び物件の借用代金又は使用料の支出については、名称、所在地、期間、用途、金額、消費税等の事項及び借用又は使用を証する書類

(11) 物件の移転料の支出については、名称、所在地、移転完了年月日の事項及び移転を証する書類

(12) 負担金、補助金及び交付金の支出については、補助等の相手方、金額、指令番号等を記載した調書、検査又は確認を要する補助金等については、更に当該検査又は確認の報告に関する書類

(13) 委託料の支出については、目的、内容、金額、消費税等の事項及び事実を証する書類

(14) 出資金の支出については、名称、金額、目的等の事項

(15) 貸付金の支出については、名称、金額、目的、根拠規定等の事項

(16) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等並びに移転を証明する書類

(17) 償還金の支出については、理由、事実発生年月日及び支出決定年月日等の事項

(18) 代理人への支出については、代理受領の権利を証する書面

(19) 部分払については、請求総額、前回までの受領額、今回の請求額の事項及び検査調書

(20) 前各号以外のものについては、目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の明細書等の事項及び事実を証する書類

(会計管理者の審査)

第47条 会計管理者は、前条の規定による支出命令を受けたときは、当該支出負担行為について次に掲げる事項を審査し、債務が確定していることを確認の上、支出の決定をしなければならない。

(1) 歳出予算の定める目的に違反することはないか

(2) 金銭の算定に誤りがないか

(3) 歳出の会計年度区分及び支出科目に誤りがないか

(4) 配当予算額を超過しないか

(5) 債権者に対する支出であるか

(6) 支出すべき時期は到来しているか

(7) 支出に必要な書類が整備されているか

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に違反することはないか

2 会計管理者等は、審査の結果支出することができないと認めた支出命令については、当該支出命令書にその理由を付して支出命令者に返却しなければならない。

(債務確定前の支出命令)

第48条 政令第160条の2第1項第2号ハの規定により債務の確定前に支出命令をすることのできる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 機器等の使用料

(2) 不動産等の賃借料

(3) 前2号に掲げるほか、2月以上の期間にわたり行われる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもの

(資金前渡)

第49条 政令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(2) 専売品の購入に要する経費

(3) 出張中における町有の自動車及び原動機付自転車の燃料費及び修繕に要する経費

(4) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(5) 研修会、実技講習会の実施その他これに類するものに要する経費

(6) 入場料、駐車料及び道路その他の通行料

(7) 交際費

(8) 講演会、講習会の受講料その他これに類する経費

(9) 前各号に掲げるほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費

2 資金前渡は、その要件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(資金前渡職員)

第50条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、随時資金にあってはその都度、常時資金にあっては毎会計年度開始後速やかに、資金前渡職員を指名しなければならない。

2 支出命令者は、資金前渡職員が前渡資金の交付を受けた後で、当該経費の精算を完了する前に、事故その他特別の理由によりその職務を遂行できないと認めたときは、当該資金前渡職員に替えて新たな資金前渡職員を指名しなければならない。この場合において、支出命令者は、前任者に命じて前渡資金引継書を作成させ、保管現金、関係書類等を添えて後任者に引き継がせなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定により資金前渡職員を交代させた場合において、前任者が自ら前項の規定による引継ぎをすることができないときは、他の職員に命じて、各課等の長の立会いの下に、同項の規定に準じて後任者に引き継がなければならない。

4 資金前渡職員は、自己の権限及び職責を十分に自覚し、支払をしようとするときは債権者の請求が正当であるかどうか、当該資金前渡の目的に反していないかどうか等必要な事項を調査した上で支払をしなければならない。

5 資金前渡職員は、当該資金前渡の額を超えて、又は他の前渡資金を流用して支払をしてはならない。

6 常時資金の資金前渡職員は、当該資金を預金その他最も確実な方法によって保管するとともに、常時資金差引簿を備えて出納を整理しなければならない。

7 前項の場合において、資金前渡職員は、前渡資金の預金から生ずる利息は、歳入に納付しなければならない。

8 常時資金の資金前渡職員は、常時資金残高報告書を毎月の末日において作成し、関係書類を添えて翌月の10日までに支出命令者に提出しなければならない。

9 支出命令者は、前項の規定により常時資金残高報告書の提出を受けたときは、その内容を確認の上、直ちに会計管理者等に送付しなければならない。

(前渡資金の精算)

第51条 資金前渡職員は、支払後(出張先で支払ったものにあっては帰庁後)5日以内に精算調書を支出命令者に提出しなければならない。

2 前項の規定による調書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、第1号に掲げる書類により当該支払の妥当性を証することができる場合は省略することができる。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額、年月日を明らかにした資金前渡職員の支払証明書)

(2) 見積書、契約書、納品書、請求書等支払に関する一連の手続において受領した書類

3 支出命令者は、第1項の規定により精算調書の提出を受けたときは、直ちに会計管理者等に送付しなければならない。

4 前項において精算残額を生じるときは、支出命令者は、資金前渡職員に返納通知書を交付し、当該残額を返納させなければならない。

5 資金前渡職員は、前項の規定による返納通知書を受けたときは、直ちに当該精算残額を指定金融機関等に払い込まなければならない。

(概算払)

第52条 政令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 損害賠償金

(3) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(4) 製造の請負に係る経費

2 支出命令者は、概算払の額が確定したときは、速やかにその概算払を受けた者から精算調書を提出させ、精算をしなければならない。ただし、旅費の概算払にあって、概算払した額と当該債権の確定した額が同額のときは、この限りでない。

3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による経費を精算する場合に準用する。

(前金払)

第53条 政令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 使用料

(2) 賃借料

(3) 保険料

2 前条第2項及び第3項の規定は、前金払を受けた者が、当該前金払に係る資金について精算をする必要がある場合に準用する。

(繰替払)

第54条 政令第164条第5号の規定により、会計管理者等が繰替払をすることができる経費は、生産物を売り払う場合における当該生産物の売払代金から支払う売払手数料、運賃及びこれらに類する経費とする。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、関係書類を添えて直ちに支出命令者に報告しなければならない。

(支出の更正)

第55条 支出命令者は、支払後において会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書を作成し、会計管理者等に通知しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第56条 支出命令者は、政令第159条に規定する誤払金等を返納させるときは、歳出戻入決定書を作成し、これを会計管理者等に送付するとともに、返納義務者に通知しなければならない。

(私人に対する支出事務の委託)

第57条 町長は、政令第165条の3第1項の規定により支出の事務を私人に委託したときは、必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び会計管理者等に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、委託に係る支出の事務が終了したときは、速やかに精算調書に受託支払金計算書を添えて、これを支出命令者に提出しなければならない。

第3節 支払

(支払)

第58条 会計管理者等は、第47条第1項の規定による支出の決定をしたときは、支払を行わなければならない。

(直接支払)

第59条 会計管理者は、直接債権者に支払をするときは、支出命令書に基づき債権者に対し領収書と引換えに小切手を振り出し、又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関に支出命令書を交付し、現金の支払いをさせることができる。

2 会計管理者等は、同一の債権者に対する一回の支払金額が10万円以内の小口である場合において、当該債権者から申出があったときは、直接現金で支払うことができる。ただし、非常災害のため即時支払を要する経費については、この限りでない。

3 会計管理者等は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時20万円を限度として現金を保管することができる。

4 会計管理者等は、第1項から前項までの規定により支払をしたときは、会計ごとにその日の支払合計額を券面金額とする小切手を支払金融機関に振り出すものとする。

(隔地払)

第60条 会計管理者等は、政令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは、「隔地払」と記載した支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書を添えて当該金融機関に交付するとともに、当該隔地の債権者に対して、送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地払をするときは、債権者の領収書は徴せず、当該金融機関の送金済通知書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替の方法による支出)

第61条 会計管理者等は、政令第165条の2の規定により、支払金融機関及び支払金融機関との間において為替取引のあるその他の金融機関に預金口座を開設している債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、支払通知書及び口座振替通知書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させた磁気テープを含む。)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

3 第59条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

(支払事務の取扱い)

第62条 会計管理者の支払事務の取扱いは、仁淀川町の休日を定める条例(平成17年仁淀川町条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前8時30分から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、前項の取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(小切手用紙等)

第63条 小切手は、支払金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度ごとに区分し、会計管理者等がそれぞれ常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付して使用しなければならない。

4 小切手帳及びこれに使用する印鑑は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第64条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、支払金額、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員又は支払金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申出があったときに準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手用印鑑)

第65条 小切手の振出しのために用いる印鑑は、仁淀川町公印規程(平成17年仁淀川町訓令第5号)に定める会計管理者印を用いるものとする。

2 会計管理者は、前項の印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関に通知しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第66条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載し、会計管理者等の印を押さなければならない。

3 書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きした上で「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第67条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領者であることを確認した後、領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済通知書)

第68条 会計管理者等が小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の確認等)

第69条 会計管理者等は、毎日その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手帳が不用になったときは、速やかに当該小切手帳の未使用用紙を、領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。

3 会計管理者等は、振り出した小切手の原符及び前項の領収書を保管しておかなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第70条 会計管理者等は、その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があったときは、小切手償還等請求書及び当該小切手を提示させ、これを調査した上で償還すべきものと認めたときは、支出命令者に送付しなければならない。

2 前項の規定により会計管理者等から書類の送付を受けた支出命令者は、当該償還すべき金額について支出の手続をしなければならない。

(支払未済資金の整理)

第71条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終えていない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続を取らなければならない。

第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(整理区分)

第72条 会計管理者等は、歳入歳出外現金について次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 町営住宅敷金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(3) 保管金

 所得税

 町県民税

 受託徴収金

 被保険者の負担すべき各種保険料

 電子証明書発行手数料

 その他の保管金

(4) 担保

 指定金融機関事務担保

 その他の担保

2 会計管理者等は、保管有価証券について当該有価証券を保管しなければならない理由ごとに区分して整理し、出納しなければならない。

(受入れ及び払出し)

第73条 歳入歳出外現金等出納通知者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしようとするときは、会計管理者等に受入れ又は払出しの通知をしなければならない。

2 歳入歳出外現金の出納の事務の取扱いは、次に掲げる書類により処理するほか、収入又は支出の例による。

(1) 歳入歳出外現金調定書

(2) 歳入歳出外現金支出書

3 会計管理者等は、受け入れた歳入歳出外現金で、即日還付し、又は払出しを要するものについては、前項の規定にかかわらず、指定金融機関等に払込みをせず、手元に保管することができる。

(保管有価証券の受払い)

第74条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等出納通知者から保管有価証券受入通知書より保管しなければならない有価証券の受入通知を受け、かつ、納入者から保管有価証券納付書により当該有価証券の提出があったときは、これを受け入れるともに、当該納入者に対して保管有価証券預かり書を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金等出納通知者から保管有価証券払出通知書により保管に係る有価証券の払出通知を受けたときは、保管有価証券預かり証と引換えに当該有価証券を納付者に返還しなければならない。

(利札の返還)

第75条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等出納通知者から保管する有価証券の利札の返還について払出通知があったときは、当該納付者から領収書を徴して当該利札を返還しなければならない。

第6章 振替

(振替)

第76条 次の各号に掲げる収入若しくは受入れ又は支出若しくは払出しについては、振替の手続により行うものとする。

(1) 他の会計との間又は同一会計内の収入支出

(2) 歳入歳出に属する現金と歳入歳出外現金との間の収入若しくは受入れ又は支出若しくは払出し

(振替要求)

第77条 歳入徴収者又は歳入歳出外現金等出納通知者は、前条の規定による収入又は受入れをしようとするときは、第28条の規定にかかわらず振替要求書により、支出命令者又は歳入歳出外現金等出納通知者に、支出又は払出しの要求をしなければならない。

2 支出命令者又は歳入歳出外現金等出納通知者は、前項の規定により支出又は払出しの要求を受けたときは、支出命令書若しくは支出負担行為書兼支出命令書又は歳計外支出票により、会計管理者等に支出命令又は払出しの通知をしなければならない。

(振替の通知)

第78条 会計管理者等は、第58条の規定による支払を行わなければならないもののうち振り替えたものについて、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の手続)

第79条 第54条の規定による繰替払をした場合における収入又は支出の手続については、第77条の規定に例による。

(債務の相殺)

第80条 民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺適状にある債務は、相殺することができる。

2 前項の規定により債務を相殺するときは、相殺額については第77条の規定の例により、残額については収入又は支出の手続をしなければならない。

第7章 決算

(決算の資料)

第81条 各課等の長は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、翌年度の8月15日までに総務課長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第82条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第8章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格の公示等)

第83条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、これに資格審査の申請の時期、方法等を併せて掲示等の方法により公示する。

(町長が定める一般競争入札の参加者の資格の審査及び結果の通知)

第84条 町長は、前条の規定による資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうか審査するものとする。

2 町長は、前項の審査を終了したときは、資格を有する者の名簿を作成するとともに、資格を有する者と認めた者又は資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をするものとする。

(入札の公告)

第85条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときには、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第86条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者の必要な資格に関する事項

(3) 契約条項等を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)に関する事項

(6) 入札書の郵送を認める場合にあっては、入札書の到着する場所及び日時、指定受取人等に関する事項

(7) 最低制限価格の設定の有無

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 落札者が契約書に記名押印すべき期限

(10) 入札書に記入された金額を落札価格としない場合にあっては、入札書に記入する金額及び落札価格に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(入札保証金)

第87条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第88条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第89条 入札保証金の納付は、国債、地方債及び次の各号に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(第92条第1号において「公社債」という。)

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(第92条第1号において「金融債」という。)

(4) 契約担当者が確実と認める社債

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書きをした手形

(7) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(8) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当者は、前項第7号の定期預金債権を入れ保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付けのある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第8号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第90条 契約担当者は、第88条第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(小切手の現金化等)

第91条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(担保の価値)

第92条 第89条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日から満期の日まで期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の還付)

第93条 入札保証金は、入札の終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては契約を締結した後にこれを還付する。

2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(予定価格調書の作成)

第94条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第95条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてこれを定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定の範囲等)

第96条 契約担当者は、政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる範囲内で定めるものとする。

(1) 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合 予定価格の10分の7から10分の9までの範囲

(2) 工事又は製造を除く請負の契約を締結しようとする場合 契約担当者が別に定める範囲

2 前項の最低制限価格は、予定価格調書に明記しなければならない。

(入札書)

第97条 入札は、入札書より行うものとする。

2 入札金額には、1円未満の端数を付けることができない。1円未満の端数を付けたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとみなす。

3 前項の規定は、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約に係る単価について行う入札の入札金額には適用しない。

4 入札書を訂正し、又は文字を挿入したときは、入札者が当該箇所に押印するものとする。ただし、金額の訂正はできないものとする。

(入札の方法)

第98条 入札は、入札者又はその代理人が入札書を所定の入札箱に投かんして行わなければならない。

2 代理人が入札をする場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、他人の代理を兼ね、代理人は、2人以上の者の代理を兼ねることはできない。

4 郵便による入札を認められた場合における入札書の郵送については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に入札件名を記載すること

(2) 前号により封かんした封筒を更に封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」の文言を記載し、書留として入札日までに必着させること

5 契約担当者は、郵送による入札書を受理したときは、その日時を当該封筒の余白に記入し、押印の上開札時まで封かんのまま保管しなければならない。

(入札の執行取消し又は延期)

第99条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。

(無効入札)

第100条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することのできないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2) 入札に際し不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金(これに代わる担保を含む。)を納付していないとき、又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し又は不明なとき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(最低価格をもって入札した者を落札者としない場合の手続)

第101条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める理由及び自己の意見を記載した書面を作成しなければならない。

(落札者の通知)

第102条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(町長が定める指名競争入札参加者の資格等の公示)

第103条 町長は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、政令第167条の11第2項により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第83条の規定に準じて公示するものとする。

(町長が定める指名競争入札参加者の資格の審査及び通知)

第104条 第84条の規定は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、指名競争入札参加者の資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、その資格が一般競争入札の場合と同一である等のため、前条において準用する第84条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(特定の目的のために土地等を分譲する契約等の指名競争入札の参加資格等)

第105条 特定の目的に使用させるために土地又は建物を分譲する契約等について必要と認めたときは、適宜指名競争入札に参加する者の資格を定めることがあるものとする。

2 前2条の規定は、前項の規定により資格を定めた場合に準用する。

(指名基準)

第106条 工事又は製造の請負若しくは物件の買入れその他の場合の指名競争入札に参加する者の指名基準については、町長が別に定める。

(指名競争入札者の指名)

第107条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準により当該指名競争入札に参加する資格を有するもののうちなるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 第105条第1項の規定による指名競争入札の参加資格を有する者を対象とする指名競争入札については、前項の規定にかかわらず、その全員を指名しなければならない。

3 前2項の場合においては、第86条第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札の場合の準用規定)

第108条 第87条から第102条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる契約の種類及び額)

第109条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の内容等の公表)

第109条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結しようとし、又は締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約内容、契約の相手方の決定方法及び選考基準、申請方法(政令第167条の2第1項第4号の規定により随意契約を締結しようとする場合に限る。)

(3) 契約の締結状況

(4) その他町長が必要と認める事項

(予定価格の決定)

第110条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第94条及び第95条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(見積書の徴取)

第111条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令の規定により、その価格が定められているとき。

(2) 災害その他特別な事由により、特定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(3) 約定する予定価格が10万円未満のとき。

第4節 せり売り

(予定価格の決定等)

第112条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、あらかじめ、第94条及び第95条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約担当者が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 契約担当者は、予定価格を決定した場合において、公正なせり売りを行うために必要があると認めるときは、第94条の規定にかかわらず、その決定した予定価格を当該せり売りの物件にこれを表示しておくことができる。

(せり売りの場合の準用規定)

第113条 第83条から第92条まで、第99条及び第102条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第114条 契約担当者は、一般競争、指名競争若しくはせり売りに付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たっては、当該契約の締結につき、契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。

第115条 契約担当者は、契約者を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともにこれに記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 契約の履行期限及び履行場所

(5) 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)

(6) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(7) 監督及び検査

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 契約担当者が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となる書式を別に定めなければならない。

3 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第116条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第114条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が工事又は製造の請負にあっては130万円を、その他の契約にあっては30万円を超えないものをするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、契約書の作成を省略する場合においても、適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、契約金額が10万円未満のものにあっては、この限りでない。

(仮契約)

第117条 町長は議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年仁淀川町条例第53号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結することができる。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第118条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第119条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるときその他これに類する場合で契約保証金を納付させる必要が認められないとき。

(2) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

(5) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 法令に基づく延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(7) 工事又は製造の請負で契約担当者の承認した工事連帯保証人を立てた契約を結ぶとき。

(8) その他特に町長が認めたとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第120条 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第89条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

2 第89条第2項及び第3項並びに第90条から第92条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第89条第3項中「又は確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「又は確実と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第90条中「第88条第1号」とあるのは「第119条第4号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第91条第1項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第92条中「第89条第1項」とあるのは「第120条第1項第1号」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の増減)

第121条 契約担当者は、既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし、契約金額の増減が1割以内のときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第122条 契約担当者は、契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。

(契約を解除した場合の損害賠償の約定)

第123条 契約担当者は、契約者がその義務を履行しないため当該契約を解除したときにおいて契約保証金を超える損害があると認められる場合は、その超える損害について契約担当者が決定する金額を契約保証金のほかに賠償する旨を約定させなければならない。

(契約遅滞による遅延利息又は延滞違約金の約定)

第124条 契約担当者は、契約の履行期限(次条の規定により承認した期限を除く。)内に契約者がその責めに帰する事由により、契約を履行しなかった場合は、当該履行期限の翌日から履行が終わるまでの遅滞日数に応じ、次の各号に掲げる契約につき、当該各号に掲げる額の遅延利息又は延滞違約金を徴収する旨を約定させなければならない。ただし、契約の性質が、これを約定するに適しない契約である場合は、この限りでない。

(1) 財産の売払い等町が金銭の給付を受ける契約 遅滞金額につき年14.5パーセントの割合をもって計算した額の遅滞利息

(2) 工事又は製造の請負契約その他前号に掲げる契約以外の契約 契約代金から出来高部分又は履行済みの部分に対する契約代金相当額を控除した額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をもって計算した額の延滞違約金

2 契約担当者は、契約の条件その他について特別の事情がある場合は、前項本文と異なる約定をすることができる。

3 前項の規定による違約金は、契約代金又は契約保証金から控除して徴収する。

4 契約担当者は、遅延利息又は延滞違約金の額が100円未満の場合は、これを徴収しない旨を約定することができる。

5 契約担当者は、第1項及び第2項の規定による遅延利息又は延滞違約金の額の計算をする場合における年当たりの割合は閏年の年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする旨を約定させなければならない。

(履行期限延長の承認)

第125条 契約担当者は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、事実を審査し、やむを得ないものと認めるときは、これを承認することができる。

(権利義務譲渡の禁止)

第126条 契約担当者は、契約によって生ずる権利又は義務を契約担当者の承認を受けなければ、第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない旨を契約者に約定させなければならない。

(前金払を行う場合の使途明細書等の提出)

第127条 契約担当者は、工事の請負に関する前金払の特約をしたときは、契約者に遅滞なく使途明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(契約内容の変更)

第128条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、第115条又は第116条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約解除)

第129条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約者の責めに帰すべき事由により契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約履行の着手を遅延したとき、又は契約の履行について不誠実の行為があると認めたとき。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)その他の法令の定めるところにより営業の停止又は許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約の履行に際し、本町職員の指示に従わず、又はその職務を妨害したとき。

(5) 正当な理由により契約解除の申出があったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約者又はその代理人がこの規則及び契約事項に違反したとき。

(7) その他町長において特に認めたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において町が損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。

3 町長は、契約を解除した場合において、契約の履行部分が検査に合格したもの及び検査済材料に対し、相当と認める金額を交付してこれを引き取ることができる。

(契約解除の通知)

第130条 町長は、前条の規定により契約を解除するときは、その旨書面をもって契約者に通知するものとする。

2 契約者の所在が不明等のため、前項の規定による通知をすることができないときは、町広報への登載又は掲示等により公告し、その公告の日から2週間を経過した日をもって通知したものとみなす。

第6節 契約の履行

(履行の届出)

第131条 契約担当者は、契約者に、工事の完了又は物件の製造、修繕若しくは改造が完了したとき、又は物件を納入しようとするときは、工事完成届、納品等により届出させなければならない。ただし、契約担当者が必要ないと認めたとき、又はやむを得ないものと認めたときは、口頭により届出させることができる。

(監督職員の一般的職務)

第132条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、法第234条の2第1項に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事、製造その他について請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第133条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第134条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、法第234条の2第1項に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため、請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係資料に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書の作成等)

第135条 検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載するものとする。

2 前項の検査調書の作成は、次の各号のいずれかに該当する場合には、省略することができる。ただし、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うもの及び検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものは、この限りでない。

(1) 契約書の作成を省略した契約に係る検査

(2) 第116条第1項の規定に基づき契約書の作成を省略することができる契約について、契約書を作成したものに係る検査

(3) 別に定める契約書の作成を要する契約に係る検査

3 前2項の規定にかかわらず、工事、製造等の請負契約について給付が完了した場合において、設計書と同一の内容で履行されている場合に限り、検査調書に添付すべき検査明細書はこれを省略することができる。

(検査の一部の省略)

第136条 政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち物件の買入れに係るもので買入れに係る単価が5万円に満たないものは、数量以外の検査を省略することができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第137条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(破壊検査による復旧費等の負担の特約)

第138条 契約担当者は、検査職員が破壊検査を行った場合の復旧に要する費用及び契約担当者が手直し等を命じた場合の当該手直し等に要する費用は、契約者が負担する旨を約定させておかなければならない。

(部分払)

第139条 契約担当者は、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあってはその既納部分に対する代価を超える約定をすることができない。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の代価が契約金額の10分の3に満たない場合においては、前項の部分払は、これをすることができない。

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第140条 法第243条の2第1項に規定する賠償責任を負うべき職員で同条同項第4条に掲げる行為をする権限を有する職員を直接補助する職員は、監督職員及び検査職員(契約担当者である監督職員及び検査職員を除く。)とする。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第141条 契約担当者から検査を命ぜられた補助職員は、特別の必要があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助職員との職務を兼ねることができない。

第9章 指定金融機関等

(現金出納事務の原則)

第142条 指定金融機関等は、現金の収納又は支払の事務を行う場合においては、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び第149条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、更に会計区分ごとに経理しなければならない。

(現金の収納)

第143条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをしたものに交付するとともに、収納した現金については、速やかに当該指定金融機関等の仁淀川町の預金口座に受け入れるものとする。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項の規定により現金を収納したときは、公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは、速やかに、会計管理者等に収納済の通知をしなければならない。

(証券による収納)

第144条 指定金融機関等は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該通知書の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受託したとき、又は会計管理者等から証券の払込みがあったときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消し、直ちにその旨を会計管理者等に通知するとともに、当該証券が会計管理者等から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者等に送付し、その他のものであるときはこれを第32条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第145条 指定金融機関等は、指定金融機関等に預金口座を開設している納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第143条の規定の例により取り扱わなければならない。

(現金の支払)

第146条 支払金融機関は、第59条第2項の規定により、支払通知書の送付を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

2 支払金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の呈示を受けた場合においては、当該呈示人に当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させた後支払をしなければならない。

(隔地払及び口座振替による支出の方法)

第147条 支払金融機関は、第60条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第61条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(公金振替)

第148条 指定金融機関は、第78条の規定により会計管理者等から公金振替書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第149条 支払金融機関は、政令第165条の6の規定により、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(日報及び月報)

第150条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関等の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月、第142条に規定する経理区分に従ってその経理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第151条 指定金融機関等は、会計管理者等から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なくこれを報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者等から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿類等を年度別に整理し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(取得前の措置)

第152条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な業務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(公有財産の取得)

第153条 財産管理者は、登記又は登録できる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちにその旨を町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(代金の支払)

第154条 前条の財産を取得したときは、当該財産の引渡を受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

2 前条以外の財産を購入したときは、当該財産の収受を完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の収受の完了前であってもその対価を支払うことができる。

(管理における注意事務)

第155条 財産管理者は、その所管する財産について次の各号に掲げる事項に留意してその善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)又は使用の許可をしている財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

(公有財産台帳の整備)

第156条 財産の適正な記録管理を行うため、財産管理者は、すべての財産について公有財産台帳を作成しなければならない。

(公有財産台帳)

第157条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 山林

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第158条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

(4) 物権及び無体財産 取得価格(取得価格によることが困難なものになっては、評定価格)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

3 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第159条 財産管理者は、その管理する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。ただし、教育財産について、その範囲で用途を変更する場合は、この限りでない。

(行政財産の用途の廃止)

第160条 各課等の長は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して財産管理者を経由して町長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する各課等の長は、直ちにその財産に公有財産台帳を添えて財産管理者に引き継がなければならない。

(行政財産である土地の貸付及び地上権の設定)

第161条 行政財産である土地は、国、他の地方公共団体その他政令第169条に定めるものが政令第169条の2に定める用途に供する場合は、法第238条の4第2項の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。

(使用許可の基準)

第162条 法第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公共事業の用に供するために使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

(使用許可の決定)

第163条 前条の規定により使用許可の決定があったときは、財産管理者は、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用上の制限

(6) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(7) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(8) 光熱水費等の負担

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

3 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付け)

第164条 財産管理者は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合は、図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除事由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第165条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年

(6) 町の活性化及び地域振興を目的とする事業を遂行するために長期間に渡り安定的に使用することが必要不可欠と認められる建物(前2号を除く。)を貸し付けるときは、20年

(7) 土地及び建物の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して2年を超えることができない。

(貸付料の納付方法)

第166条 貸付料は、毎月又は毎年定期的に納入しなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納することができる。

(督促及び延滞金)

第167条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納付しなかった場合の延滞金の徴収については、仁淀川町の税外収入金の延滞金徴収に関する条例(平成17年仁淀川町条例第78号)の例による。

(財産の現在高報告)

第168条 財産管理者は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して5月31日までに公有財産台帳現在高報告書を作成し、町長に報告するとともに、会計管理者に対し通知しなければならない。

2 前項の規定に基づく公有財産台帳現在高報告書を作成する場合は、財産管理者は、各課室の保有する公有財産台帳の副本と照合し、必要な調整を行わなければならない。

(価格又は料金の改定)

第169条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第170条 物品は、別表第4に定める区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品、動物及びその他の物品に分類して整理しなければならない。

2 物品管理者は、用途替えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換えることができる。

(重要物品)

第171条 政令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品(以下「重要物品」という。)は、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車をいう。)及び1個又は1組の取得価格(取得価格のないものにあっては評価額)が50万円以上のものとする。

(備品台帳)

第172条 物品管理者は、重要物品について備品台帳を備えなければならない。

2 会計管理者は、備品台帳の副本を備え、重要物品の現況を把握しておかなければならない。

3 第158条の規定は、備品台帳の価格について準用する。

(出納の通知)

第173条 物品管理者は、会計管理者等に対し物品を出納させようとするときは、物品出納通知書によりその旨を会計管理者等に通知をしなければならない。

(購入又は借入れによる取得)

第174条 物品の購入又は借入れに係る事務は、総務課において行うものとする。ただし、総務課長の指定するものについては、この限りでない。

2 各課等の長は、前項本文に規定する物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品管理者の決定を受け、総務課長にその措置を要求しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による要求に係る物品の購入又は借入れの契約をしたときは、その旨を物品管理者に通知するものとする。

(寄附等による取得)

第175条 物品管理者は、寄附により又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、相手方から寄附申請書を徴し、決定するものとする。ただし、これを徴することが困難又は適当でない場合は、この限りでない。

(生産による取得)

第176条 物品管理者は、物品が試験、実習等により制作され、収穫され、その他生産されたときは、その生産に従事した職員から生産品日報を提出させ、これにより物品の取得を確認しなければならない。

(前渡資金による購入)

第177条 資金前渡職員は、前渡資金によって購入した物品については、その内訳書を作成し、その旨を物品管理者に通知しなければならない。ただし、購入後直ちに使用し、保管の事実の生じない物品については、この限りでない。

(備品の使用等)

第178条 物品を使用する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とする。

(消耗品等の交付)

第179条 第173条の規定による通知があった場合において、出納員は、消耗品、郵便切手類、生産品及びその他の物品の交付は、必要最小限の数量でなければならない。

(貸付け)

第180条 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、備品の貸付けにあっては、物品貸付簿に貸付けしようとする者の受領印を徴さなければならない。

(寄託)

第181条 物品管理者は、物品の寄託に当たっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(点検)

第182条 物品管理者は、毎年度1回以上その保管する物品(別表第4の分類中「備品」に限る。)を帳簿と対照の上点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、記名しなければならない。

(管理換え)

第183条 物品管理者は、その管理する物品を他の物品管理者と協議して、当該他の物品管理者の所属に移し換えることができる。

2 物品の管理換えは無償として整理するものとする。ただし、町長が指定する場合においては有償として整理しなければならない。

(不用の決定等)

第184条 物品管理者は、管理換え及び使用をすることができない物品が生じたときは、不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利又は適当でないと認めるもの及び売払いをすることができないものは、廃棄することができる。

(生産品の売却)

第185条 物品管理者は、売払いを目的とする生産品を売却しようとするときは、売却の手続をしなければならない。

第3節 債権

(債権の調査確認)

第186条 歳入徴収者は、債権が発生し、又は町に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限及び債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。町に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(督促)

第187条 第33条の規定は、政令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上げ)

第188条 歳入徴収者は、その掌握する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書により決定し、当該債権者のその旨を債権者に通知しなければならない。

(強制執行等)

第189条 歳入徴収者は、政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき債権について強制執行等の手続をとる必要があると認められるときは、町長の決裁を受け、自らこれを行い、又は指定する職員をして行わせなければならない。

(債権保全のための担保)

第190条 歳入徴収者は、その管理する債権の保全のために担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、土地、保険の付されている建物、歳入徴収者が適当と認める不動産又は動産の提供その他入札保証金の担保に類する担保を求めなければならない。

(徴収停止)

第191条 歳入徴収者は、その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書によりこれを決定し、関係帳簿にその旨を記録しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により徴収停止の決定をした後、当該措置が必要でなくなったときは、同項の規定に準じてその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第192条 歳入徴収者は、その管理する債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴した上でこれを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による履行期限の延長は、5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に掲げる場合に該当する場合には、10年)以内でしなければならない。

3 歳入徴収者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入徴収者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入徴収者においては、こちらの条件の全部又は一部を付することができないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延滞利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物権その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延滞利息を付する場合における利率は、仁淀川町の税外収入金の延滞金徴収に関する条例の例による。ただし、特別の事情がある場合は、町長の承認を得てこれと異なる率を定めることができる。

第4節 基金

(基金運用方針)

第193条 各課等の長は、毎年度その所管に係る基金について運用の方針を決定し、これを町長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(手続の準用)

第194条 基金の属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第5章及び本章第1節から前節までの規定の例による。

第11章 帳簿及び証拠書類諸表

(備付帳簿)

第195条 この規則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿を備えてその掌握する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入簿

 歳出簿

 歳入歳出外現金出納簿

 基金に属する現金出納簿

 現金出納簿

 有価証券出納簿

(2) 出納員

 収入簿

 支出簿

 歳入歳出外現金出納簿

 基金に属する現金出納簿

 現金出納簿

 有価証券出納簿

 債権現在高簿

(3) 歳入徴収者

 歳入徴収簿

 個人の別の歳入の徴収に関する帳簿

 債権現在高簿

(4) 支出負担行為担当者

支出負担行為簿

(5) 支出命令者

 歳出予算整理簿

 前渡資金整理簿

 概算払整理簿

 前金払整理簿

(6) 資金前渡職員

前渡資金差引簿

(7) 指定金融機関

 歳入金整理簿

 歳出金整理簿

 歳入歳出外現金整理簿

 基金に属する現金整理簿

 現金出納整理簿

 支払未済繰越金整理簿

2 消耗品で受入れ後直ちに払出しするものにあっては、前項の規定にかかわらず、記録することは要しない。

3 一覧式カード又は図書台帳等により物品の出納を明らかにするときは、これをもって、当該物品に関する第1項に規定する帳簿に代えることができる。

(伝票による帳簿)

第196条 前条の規定にかかわらず、伝票の編綴をもって同条に規定する帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する伝票に関する事項は、別にこれを定める。

(証拠書類)

第197条 証拠書類は、款ごとに別冊として編綴し、表紙の次に収入及び支出の内訳書を挿入するものとする。

2 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

第12章 検査

(検査)

第198条 町長又は会計管理者は、会計財務の適正を期するため、検査員を定めて、次の各号に掲げる者の所管について検査を行うものとする。

(1) 各課等の長

(2) 出納員及び現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第199条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は、会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者にあらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第200条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから任命する。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

3 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第201条 町長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対しその旨を通知しなければならない。

第13章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第202条 法第243条の2第1項後段の規定による指定職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する課長補佐以上の職にある者

(2) 前号に相当するものとして別に町長が定める職にある者

(事故の報告)

第203条 法第243条の2第1項前段の規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者にあっては町長に、その他の職員にあっては所属長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第14章 雑則

(出納員の事務引継ぎ)

第204条 出納員又は現金取扱員に異動があったときは、その異動があった日から7日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては各課等の長の指定する者)は引継書に収支等の計算書を添えて、各課等の長の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもって締め切り、最終記録の次に合計及び引継年月日を記入しなければならない。

(町税又は旅費に関する特例)

第205条 仁淀川町税条例(平成17年仁淀川町条例第74号)及び仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年仁淀川町条例第52号)において、仁淀川町税又は旅費に関する会計事務について特別な規定がある場合は、この規則の規定にかかわらずそれぞれの当該規則の定めるところによる。

(その他)

第206条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町財務規則(昭和50年池川町規則第1号)、吾川村財務規則(昭和42年吾川村規則第3号)又は仁淀村財務規則(平成2年仁淀村規則第7号)(以下この項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、合併前の規則の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則にかかわらず、なお合併前の規則の例による。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第25号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第15号)

この規則は、公布のから施行する。

(平成27年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町財務規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第39号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第36号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町財務規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年9月4日規則第26号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

所属

職名等

任命事項

委任事務内容

出納室

出納室職員

出納員

町税、税外収入等(受託金を含む。)の収納、及び保管に関すること。

県証紙の出納に関すること。

物品の出入及び保管に関すること

仁淀川町行政組織規則(平成17年仁淀川町規則第3号)に規定する課、議会、教育委員会、診療所、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員

各課等の長

出納員

所管に係る現金の収納及び保管に関すること。

所管に係る物品の出入及び保管に関すること。

各課等の長を除く職員

現金取扱員

出納員の命を受けた事務補助

備考 上記の職員については、別に辞令を発することなくそれぞれの在職期間中当該出納員等を命ぜられたものとみなす。

別表第2(第45条関係)

支出負担行為の範囲等

区分

支出負担行為として整理する時期

範囲

必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間又は支出しようとする額

支給調書

2 給料

当該給与期間分

3 職員手当等

支給しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書のうち必要書類

4 共済費

5 災害補償費

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本のうち必要書類

6 恩給及び退職年金

請求書

7 報償費

支出決定のとき。ただし、物品の購入をする場合にあっては、需用費の例による。

支出しようとする額。ただし、物品の購入をする場合にあっては、需用費の例による。

支給調書。ただし、物品の購入をする場合にあっては、需用費の例による。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

普通旅費の場合は、請求書、旅行命令書。

費用弁償の場合は、請求書又は支給調書。

9 交際費

支出決定のとき。ただし、物品の購入をする場合にあっては、需用費の例による。

支出しようとする額。ただし、物品の購入をする場合にあっては、需用費の例による。

請求書。ただし、物品の購入をする場合にあっては、需用費の例による。

10 需用費

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 光熱水費を支出する場合

ウ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

エ 契約金額が30万円未満のとき

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 光熱水費を支出する場合

ウ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

エ 契約金額が30万円未満のとき

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書のうち必要書類

11 役務費

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 電話料を支出する場合

ウ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

エ 契約金額が30万円未満のとき

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 電話料を支出する場合

ウ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

エ 契約金額が30万円未満のとき

12 委託料

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が30万円未満のとき

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が30万円未満のとき

契約書、請書、見積書のうち必要書類

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が30万円未満のとき

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が30万円未満のとき

契約書、請書、見積書、請求書のうち必要書類

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書のうち必要書類

15 原材料費

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が30万円未満のとき

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が30万円未満のとき

契約書、請書、見積書、請求書のうち必要書類

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書のうち必要書類

17 備品購入費

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が30万円未満のとき

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第111条ただし書のうち第1号及び第2号により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が30万円未満のとき

契約書、請書、見積書、請求書のうち必要書類

18 負担金補助及び交付金

指令をするとき。ただし、負担金及び事後申請の補助で指令のないものにあっては支出をしようとするときにできる。

指令金額。ただし、指令のないものは、請求のあった額とすることができる。

指令書の写し、内訳書の写、請求書のうち必要書類

19 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

指令書の写し、支給調書、請求書のうち必要書類

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書、契約書、決議書、確約書のうち必要書類

21 補償補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、示談書の写し、請求書のうち必要書類

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

請求書又は関係書類

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

請求書、申請書の写しのうち必要書類

24 積立金

積立て決定のとき

積立てしようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

関係資料

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係資料

27 繰出金


別表第3(第45条関係)

支出負担行為の範囲等

区分

支出負担行為として整理する時期

範囲

必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額



2 概算払

概算払をするとき

概算払をする額

概算払内訳書


3 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額



4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額


支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

6 返納金の戻入

戻入のあったとき




7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


別表第4(第170条関係)

物品の分類表

分類

分類に属する物品

備品

その性質、形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品で1個又は1組の取得価格が10万円(コンピューター、テレビ、エアコン等電気製品については2万円)以上の物品及び公印規程による公印(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗若しくは損傷し、又は長期間保存に耐えない物品及び実験用の動物並びに性質上備品に属するものであっても1個又は1組の取得価格が10万円(コンピューター、テレビ、エアコン等電気製品については2万円)未満の物品(備品、材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

製作、収穫その他生産された物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣魚虫類の生物である物品(消耗品の分類に該当するものを除く。)

その他の物品

以上のいずれにも該当しないもの

仁淀川町財務規則

平成17年8月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年4月21日 規則第17号
平成18年10月1日 規則第25号
平成19年3月29日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第5号
平成25年3月18日 規則第5号
平成25年7月1日 規則第15号
平成27年3月11日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第9号
平成28年12月28日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年12月27日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年12月16日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第13号
令和2年9月4日 規則第26号
令和4年3月13日 規則第9号
令和4年3月23日 規則第11号