○仁淀川町教育長の権限に属する事務専決規程
平成17年8月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の一部を教育次長、教育次長補佐(以下「教育次長等」という。)に専決させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(専決の報告)
第2条 教育次長等は、前条の規定により専決した事務のうち必要と認められるものについては、その内容を整理して上司に報告しなければならない。
(専決の例外措置)
第3条 この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長の決裁を受けて処理しなければならない。
(1) 重要と認めるもの
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議若しくは論争があるとき、又は処理の結果紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に事実を了知しておく必要があると認めるもの
(教育次長の専決)
第4条 教育次長は、教育長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を専決するものとする。
(1) 仁淀川町財務規則第3条第1項に掲げる権限に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員の休暇に関すること。
(4) 職員の宿泊を伴わない県内旅行及び町内旅行に関すること。
(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(6) 軽易又は定例的な調査、報告、進達、許認可、通知、照会及び回答に関すること。
(7) 所管の施設、営造物及び諸設備の運営使用許可、許可の取消し、運営及び管理に関すること。
2 前項第1号については、仁淀川町事務決裁規程(平成17年仁淀川町訓令第3号)別表第1の課長等を読み替えるものとする。
(専決の代決)
第5条 教育次長の専決事務について、教育次長が不在のときは教育次長補佐が専決事務を代決する。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教育委員会訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。